答弁本文情報
平成十一年三月十二日受領答弁第八号
内閣衆質一四五第八号
平成十一年三月十二日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員川端達夫君提出地域振興券交付事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川端達夫君提出地域振興券交付事業に関する質問に対する答弁書
一について
地域振興券交付事業(以下「本事業」という。)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)を事業主体として、個人消費の喚起及び地域経済の活性化を図り、地域振興に資することを目的とした事業であるが、地域振興券を取り扱う特定事業者の営む業種等は、市町村が、この目的を踏まえて自主的判断により決定することができるものとしている。この場合、市町村は、特定事業者の営む業種等を決定するに当たって公平性を確保すべきであるが、前述の目的に照らして合理的な理由があると認められる場合は、地域の実情に即して、例えば、業種等に限定を設けるようなことも許容されるものと考えている。
市町村が、本事業において、大規模小売店舗について地域振興券の使用に制限を設け、若しくは使用することができる期間に差異を設け、又は特定事業者を大規模小売店舗に限定するようなことができるかどうかは、そのような取扱いが本事業の目的に照らして合理的な理由があるかどうかによるが、それは、それぞれの市町村が、地域の実情に即して判断すべきものであり、本事業では、国は、この点についての市町村の判断を尊重することとしている。
市町村が、本事業において、大規模小売店舗に対する取扱いに差異を設けることができるかどうかは、そのような取扱いが本事業の目的に照らして合理的な理由があるかどうかによるが、それは、それぞれの市町村が、地域の実情に即して判断すべきものである。
本事業は、国により補助が行われるものではあるが、あくまでも市町村が実施主体となるものである。したがって、特定事業者の営む業種等の決定等については、それぞれの市町村において、当該市町村の判断により地域住民の納得が得られる方法が選択されるものであり、国は、この点についての市町村の判断を尊重することとしている。
本事業においては、受け取った地域振興券の換金を請求できる事業者を特定事業者として登録する仕組みとしており、特定事業者として登録されていない事業者が、受け取った地域振興券の換金を請求したり、地域振興券を取り扱うことができる期間が限られている事業者が、期間外において受け取った地域振興券の換金を請求した場合には、市町村は換金に応じないこととなる。