答弁本文情報
平成十一年三月三十日受領答弁第一三号
内閣衆質一四五第一三号
平成十一年三月三十日
内閣総理大臣 小渕恵三
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員富田茂之君提出柔道整復師医療にかかる差別医療用語の改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員富田茂之君提出柔道整復師医療にかかる差別医療用語の改正に関する質問に対する答弁書
一及び二について
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)においては、無資格者が医行為(医師の専門的知識又は技能をもって行うのでなければ危険な行為をいう。)を業として行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあることから、医師以外の者が医業を行うことを禁止し、医師がこのような医行為により患者を診察、診断及び治療することを「診療」と呼んでいる。一方、医行為ではないが、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為については、いわゆる医業類似行為として、一定の資格を有する者以外の者がこれを業とすることを禁止している。御指摘の柔道整復については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)において柔道整復師が業として行うこのような行為を、医師が行う診療とは区別して「施術」と呼んでいるところである。
御指摘の健康保険における柔道整復師の施術の取扱いについては、このような考え方の下で、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和六十年五月二十日付け保発第五十六号厚生省保険局長通知)において医師の行った診療についての「初診、再診、往診」等の呼び方とは区別し、従来からの呼び方に従って「初検、再検、往療」等の呼び方を使用しているところであり、これを変更する考えはない。