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平成十一年五月二十一日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一四五第二三号
    平成十一年五月二十一日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員佐藤謙一郎君提出クマタカの保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤謙一郎君提出クマタカの保護に関する質問に対する答弁書



一の1及び2のアについて

 農林水産省東北農政局会津農業水利事務所(以下「会津農業水利事務所」という。)においては、生態系の調査等に実績を有している調査会社に対して、新宮川ダム建設工事現場周辺におけるクマタカの生息(繁殖)状況に関する調査を委託しており、御指摘の件については、会津農業水利事務所に対し、平成十年一月三十一日に同社から報告があり、それ以降も適宜報告を受けている。

一の2のイからエまでについて

 お尋ねの各距離を明らかにすることは、クマタカの営巣地等の特定につながり、密猟のほか、カメラマン等多数の人々が営巣地の近辺に出入りを繰り返す等、クマタカの繁殖を阻害することが危惧されることから、答弁を差し控えたい。

一の2のオについて

 平成十年の新宮川ダム建設工事は、四月二日に着手し、十一月二十七日に終了した。当該工事を行った時間帯は、通常午前八時から午後五時までであったが、コンクリート打設に関する工事については、四月二十七日から十一月二十六日までの間は、おおむね二十四時間体制で行った。

一の3のアについて

 会津農業水利事務所においては、新宮川ダム周辺に生息しているクマタカ等の保護を目的とし、猛禽類に詳しい学識経験者等から構成される新宮川ダム周辺環境対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を平成六年五月に設置し、その意見を踏まえるとともに、福島県の環境保護部局と連絡を行いつつ、新宮川ダム建設工事を進めてきたところであるが、検討委員会設置後の平成八年八月に、環境庁において、御指摘の「猛禽類保護の進め方」(以下「進め方」という。)が取りまとめられたので、その考え方も参考としつつ、クマタカの生息状況に関する調査及び解析を行い、その結果を検討委員会に報告し、ここで得られた意見を踏まえて工事を進めている。

一の3のイについて

 会津農業水利事務所においては、新宮川ダム周辺に生息しているクマタカ等の保護の観点から、クマタカの生息状況に関する調査及び解析を継続して行い、検討委員会の意見を踏まえた保護対策を講じている。
 具体的な保護対策としては、仮排水路トンネル内で行う発破作業時におけるトンネル坑口への防護シートの設置、骨材製造設備の格納室全体の防音壁による密閉、ベルトコンベアー系統の骨材落下部の密閉及び同部への特殊ゴムの貼付、掘削作業時における低騒音型機械の使用並びに工事用車両の場内速度規制を騒音振動対策として実施している。また、骨材製造設備等の仮設構造物の外観については、原色を避け、周囲と調和するような色彩とし、照明器具については、集光性の高いものを使用している。

一の3のウについて

 平成十年及び平成十一年の両年四月からの工事開始の可否については、会津農業水利事務所において、あらかじめ両年三月に検討委員会を開催し、会津農業水利事務所から、その時点までのクマタカの定点観察調査(繁殖状況と行動圏について定点を設け観察する調査をいう。以下同じ。)及び営巣地調査(営巣木を特定し、雛の生育状況等を確認するための調査をいう。以下同じ。)の結果、当該年の工事の工法及び進度等を検討委員会に報告し、意見を求めたところ、工事に当たって十分な保護対策が講ぜられていること等から、四月からの工事開始は妥当であるとの意見が得られたため、福島県の環境保護部局へあらかじめ工事開始時期について連絡を行い、これらを踏まえた上で両年四月から工事を開始することとしたものである。

一の4のア及びイについて

 平成十年の新宮川ダム周辺に生息する二つがいのクマタカのうち、一つがいについては繁殖が成功していないことを確認しているが、もう一つのつがいの繁殖の成否については確認していない。
 繁殖に成功していないことが確認されている一つがいについては、会津農業水利事務所において、検討委員会による意見を踏まえ、枯れ枝に営巣していたことから、雛や親鳥の自重等により枯れ枝が折れて巣が落下し食害にあったことがその原因であると判断しており、原因は究明済みであると認識している。
 なお、繁殖の成否が確認されていないもう一つのつがいについては、仮に繁殖していたものの成功に至らなかったとすれば、巣がツキノワグマにより破壊されたことが原因として考えられるとの検討委員会からの意見があった。

一の4のウについて

 会津農業水利事務所の委託を受けて調査会社が平成十年七月二日に営巣地調査を行ったところ、クマタカの雛と推定される死骸を発見したが、死骸は既に食害を受けており、脚の骨、爪等一部を残すのみであった。そこで、会津農業水利事務所において、調査会社に腐臭除去等の処理を行わせた後、岩手県立博物館の専門家に同定(生物の属及び種を決定することをいう。)を依頼した結果、約六十日齢のクマタカの雛であることが確認された。その後、死骸の取扱いについて、会津農業水利事務所が福島県の環境保護部局に相談した結果、引き続き岩手県立博物館において保管することとなり、現在に至っている。

一の4のエについて

 営巣地調査に当たったのは、会津農業水利事務所が委託した調査会社である。
 営巣地調査については、検討委員会の意見を踏まえ、会津農業水利事務所が調査会社に指示したものである。

一の4のオについて

 営巣地調査の結果は、平成十年七月十日、検討委員会の委員のうち、猛禽類に詳しい学識経験者である者に報告され、同年十一月二十四日に開催された検討委員会においても報告された。検討委員会の意見は、繁殖に成功していないことが確認されている一つがいについては、枯れ枝に営巣していたことから、雛や親鳥の自重等により枯れ枝が折れて巣が落下し食害にあったことがその原因であり、また、繁殖の成否が確認されていないもう一つのつがいについては、仮に繁殖していたものの成功に至らなかったとすれば、巣がツキノワグマにより破壊されたことが原因として考えられるとのことであった。これを受けた会津農業水利事務所においても、検討委員会の意見と同様の認識を有している。

一の5のアについて

 平成十年に引き続き平成十一年五月十二日までに実施された定点観察調査の結果によれば、二つがいとも平成十年と同じ営巣林への出入りが確認されている。

一の5のイについて

 平成十一年四月からの工事開始の可否については、会津農業水利事務所において、あらかじめ同年三月に検討委員会を開催し、会津農業水利事務所から、その時点までのクマタカの定点観察調査及び営巣地調査の結果、当該年の工事の工法及び進度等を検討委員会に報告し、意見を求めたところ、工事に当たって十分な保護対策が講ぜられていること等から、同年四月からの工事開始は妥当であるとの意見が得られたため、福島県の環境保護部局へあらかじめ工事開始時期について連絡を行い、これらを踏まえた上で同年四月から工事を開始することとしたものである。

一の5のウについて

 平成十一年四月以降のクマタカの調査は、会津農業水利事務所から委託を受けた調査会社が、検討委員会の委員である猛禽類に詳しい学識経験者の指導及び助言を得ながら、定点観察調査については月に一回又は二回、営巣地調査については年に二回、それぞれ実施する予定であり、その調査結果は、調査の都度、会津農業水利事務所が調査会社から書面で報告を受けることとしている。

一の5のエについて

 調査結果を基に、検討委員会の意見を求め、また、福島県の環境保護部局との連絡及び調整を行い、これらを踏まえ、会津農業水利事務所において、クマタカの生息状況等について判断することとしている。

一の5のオについて

 例えば、これまでの観察状況と比較してクマタカの行動に変化が観察される場合であって、検討委員会の意見並びに福島県の環境保護部局との連絡及び調整の結果を踏まえ、工事の影響によりクマタカの生息が阻害されていると判断される場合が考えられる。

一の5のカについて

 会津農業水利事務所が、一の5のオについてでお答えしたような状況が認められる場合に、関係行政機関等と協議の上、その都度適切な対応を行うこととしている。

一の5のキについて

 現在までのところ、お尋ねのような観察例はない。

一の6について

 会津農業水利事務所においては、工事がクマタカの生息に与える影響を把握するため、継続的かつ定期的に定点観察調査及び営巣地調査を実施するとともに、検討委員会を設置し、当該調査結果について報告してその検討及び分析を依頼するほか、工事の工法及び進度等についてもクマタカの保護の観点から意見を求め、これを踏まえた保護対策を講じている。
 また、検討委員会とは別に、検討委員会の猛禽類に詳しい学識経験者である委員に対して、その都度必要に応じ調査結果を報告し、専門的な立場からの指導及び助言を得るとともに、福島県の環境保護部局とも随時連絡及び調整することとしていることから、新たな機関を設ける必要はないと考えている。

一の7について

 平成十一年四月からの工事開始の可否については、会津農業水利事務所において、あらかじめ同年三月に検討委員会を開催し、会津農業水利事務所から、その時点までのクマタカの定点観察調査及び営巣地調査の結果、当該年の工事の工法及び進度等を検討委員会に報告し、意見を求めたところ、工事に当たって十分な保護対策が講ぜられていること等から、同年四月からの工事開始は妥当であるとの意見が得られたため、福島県の環境保護部局へあらかじめ工事開始時期について連絡を行い、これらを踏まえた上で同年四月から工事を開始することとしたものである。

二の1及び2のアについて

 御指摘の建設工事とは、電源開発株式会社(以下「事業者」という。)が奥只見地域において建設を進めている奥只見発電所及び大鳥発電所の増設に係る工事であり、また、建設工事現場とは、これらの発電所の増設に係る工事が予定されている場所と考えられるが、その周辺の平成十年のクマタカの生息(繁殖)状況については、通商産業省に対し、同年五月八日に事業者から報告があり、それ以降も適宜報告を受けている。

二の2のイからエまでについて

 お尋ねの各距離を明らかにすることは、クマタカの営巣地等の特定につながり、密猟のほか、カメラマン等多数の人々が営巣地の近辺に出入りを繰り返す等、クマタカの繁殖を阻害することが危惧されることから、答弁を差し控えたい。

二の2のオについて

 事業者によれば、平成十年の発電所増設工事は、八月十八日に着手し、十月三十一日に終了したとのことであり、また、調査工事に使用した仮設橋梁の除却は、七月一日に着手し、十月二十日に終了したとのことである。これらの工事を行った時間帯は、通常午前八時三十分から午後五時三十分までであったとのことである。
 なお、建設工事現場への資機材の運搬に関し、地元の要望を受け、渋滞緩和の観点から、一部夜間にこれを行ったこともあったとのことである。

二の3のアについて

 事業者によれば、「進め方」の考え方に沿って、猛禽類に詳しい学識経験者等の指導及び助言を受けて、貴重鳥類調査(工事区域周辺の希少な猛禽類の営巣地や生態等の把握のための調査及び工事による営巣等への影響を監視するための調査をいう。以下同じ。)を行い、増設に係る工事におけるクマタカの保護対策を検討し、これを実施しているとのことである。

二の3のイについて

 事業者によれば、工事区域は、これまでの貴重鳥類調査の結果から判断されるクマタカの営巣中心域(営巣木及びそこに近接する監視やねぐらのためのとまり場所、餌処理場所等を含む区域をいう。以下同じ。)及び営巣期高利用域(営巣期の採餌場所、主要な飛行ルート、主要な旋回場所等を含む営巣期に主として利用する区域をいう。以下同じ。)のいずれにも該当していないものの、工事区域周辺の希少な猛禽類の保護の観点から、貴重鳥類調査を継続して行い、猛禽類に詳しい学識経験者等の指導及び助言を踏まえた保護対策を講じているとのことである。
 平成十年の増設に係る工事における具体的な保護対策としては、仮設備用地の整地作業に使用した機械については低騒音型のものとし、既設管理用道路の工事用車両の通行については速度制限を設けて騒音振動対策を講じており、また、屋外仮設備及び機械の色については極力警戒色を避けるほか、環境保全の意識高揚のために、工事関係者に対し、環境保全のための注意事項等を記載した冊子を配布して教育を行っているとのことである。

二の3のウについて

 工事区域は、これまでの貴重鳥類調査の結果から判断されるクマタカの営巣中心域及び営巣期高利用域のいずれにも該当していないことに加え、事業者において、工事区域周辺の希少な猛禽類の保護の観点から、貴重鳥類調査を継続して行い、猛禽類に詳しい学識経験者等の指導及び助言を踏まえた保護対策を講じていると承知していることから、平成十年七月から増設に係る工事を実施することとした事業者の判断に特段の問題があったとは考えていない。

二の3のエについて

 事業者によれば、営巣木については、平成十年十月二十七日に一か所、さらに同月二十八日に別の一か所を確認したとのことである。

二の3のオについて

 事業者によれば、平成十年十月二十七日に確認された営巣木に関しては、その付近で同年に搬入されたと考えられる新しい巣材やクマタカの羽毛が確認されたことから、少なくとも造巣期までは繁殖活動が進んでいたと考えられるが、何月から繁殖活動が行われていたかは不明であるとのことであり、また、同月二十八日に確認された営巣木に関しては、その付近で同年九月に幼鳥の存在が確認されたが、何月から繁殖活動が行われていたかは不明であるとのことである。

二の3のカについて

 事業者によれば、平成十年十月二十八日に確認された営巣木付近で、同年九月十日、同月十一日及び同月十四日にクマタカの幼鳥一羽を確認したが、止まり行動(木等に止まって休憩などをすることをいう。)のみ確認したものであり、行動圏は不明とのことである。

二の3のキについて

 事業者によれば、御指摘のクマタカについては、探餌飛翔等の飛翔を確認しているが、繁殖状況の詳細が不明であるため、これらの飛翔が御指摘のいずれの時期のものであるかは特定できないと判断しているとのことである。また、平成十年十月二十七日の営巣地確認調査(営巣木を特定するための調査をいう。以下同じ。)により営巣木を確認しているが、営巣木及びその付近で同年に搬入されたと考えられる新しい巣材やクマタカの羽毛が確認されたことから、少なくとも造巣期までは繁殖活動が進んでいたと考えられるとのことである。

二の4のア及びイについて

 事業者によれば、平成十年の奥只見放水口付近に生息するクマタカの繁殖の成否については確認されていないとのことである。
 なお、工事区域は、これまでの貴重鳥類調査の結果から判断されるクマタカの営巣中心域及び営巣期高利用域のいずれにも該当していないことに加え、事業者において、工事区域周辺の希少な猛禽類の保護の観点から、貴重鳥類調査を継続して行い、猛禽類に詳しい学識経験者等の指導及び助言を踏まえた保護対策を講じていると承知していることから、工事がクマタカの営巣等に影響を及ぼしたとは考えていない。

二の4のウについて

 事業者によれば、御指摘のクマタカの巣は、クマタカの巣への執着が薄くなる時期である平成十年十月二十七日に、これまでの貴重鳥類調査の結果、営巣地と考えられる地域を踏査したところ、発見されたとのことである。
 当該調査において、発見された営巣木及びその付近で同年に搬入されたと考えられる新しい巣材やクマタカの羽毛が確認されていることから、少なくとも造巣期までは繁殖活動が進んでいたと考えられるが、繁殖活動が中断したか否かを含め、同年におけるその後の経過については不明であることから、御指摘の原因調査は行っていない。

二の4のエについて

 電源開発調整審議会における増設工事に係る審議に際し、通商産業省において、事業者に対し、モニタリングを確実に行い、適宜関係行政機関に報告すること等を指導していることから、事業者が、希少な猛禽類の調査等に実績を有している調査会社に委託し、貴重鳥類調査の一環として、猛禽類に詳しい学識経験者等の指導及び助言を得ながら、事前に福島県の環境保護部局と協議の上、現地での営巣地確認調査を行ったものである。

二の4のオについて

 事業者によれば、当該営巣地確認調査の結果について、平成十年十一月九日及び同月二十七日に猛禽類に詳しい学識経験者等に意見を求めたところ、その意見は、クマタカの繁殖の成否については不明であるものの、当該巣は同年のクマタカの繁殖活動に使用されたものであるとのことであり、これを受けた事業者においても同様の認識を有しているとのことである。

二の4のカについて

 事業者によれば、発電所増設工事に係る工事用車両の通行については、平成十年八月十八日に開始したとのことである。

二の4のキについて

 事業者によれば、土砂運搬等については、平成十年八月十八日から同年十月三十一日までの間において、砂利等を工事用仮設備用地内に搬入したとのことである。

二の4のクについて

 事業者によれば、平成十年の工事用仮設備の工事は、八月十八日に開始して、十月三十一日に終了し、工事期間中の施工時間帯は、通常午前八時三十分から午後五時三十分までであったとのことである。

二の5のアについて

 通商産業省において、事業者に対し、工事区域の最も近くに生息している、奥只見放水口付近に生息しているクマタカの生息状況を確認したところ、貴重鳥類調査の結果では、平成十一年二月及び同年三月には、平成十年と同じ営巣地周辺での交尾が観察され、また、平成十一年三月及び同年四月には、平成十年十月二十七日に確認された巣への出入りが観察されているとのことである。

二の5のイについて

 工事区域は、これまでの貴重鳥類調査の結果から判断されるクマタカの営巣中心域及び営巣期高利用域のいずれにも該当していないことに加え、事業者において、工事区域周辺の希少な猛禽類の保護の観点から、貴重鳥類調査を継続して行い、猛禽類に詳しい学識経験者等の指導及び助言を踏まえた保護対策を講ずる予定であると承知していることから、平成十一年七月から増設に係る工事を実施することとしている事業者の判断に特段の問題があるとは考えていない。

二の5のウについて

 事業者によれば、貴重鳥類調査は、調査会社に委託して行っており、猛禽類に詳しい学識経験者等の指導及び助言を得ながら、平成十一年七月以降も月に一回又は二回の割合で継続して行い、調査の都度、調査会社から書面で報告を受けることとしているとのことである。

二の5のエについて

 事業者によれば、調査結果を猛禽類に詳しい学識経験者等に報告し、その指導及び助言を踏まえ、クマタカの生息状況等について判断することとしているとのことである。

二の5のオについて

 例えば、これまでの観察状況と比較してクマタカの行動に変化が観察される等の個々の事例に応じ、事業者から協議を受けた後、猛禽類に詳しい学識経験者等の意見を踏まえ、工事の影響によりクマタカの生息が阻害されていると判断される場合が考えられる。

二の5のカについて

 事業者が、工事の状況と貴重鳥類調査の結果を基に、猛禽類に詳しい学識経験者等の指導及び助言を踏まえ、クマタカの営巣等に工事の影響が認められるおそれがあると判断した場合に、関係行政機関と協議の上、その都度適切な対策を講ずることとなる。

二の5のキについて

 事業者によれば、現在までのところ、お尋ねのような観察例はないとのことである。

二の6について

 事業者は、工事区域がこれまでの貴重鳥類調査の結果から判断されるクマタカの営巣中心域及び営巣期高利用域のいずれでもないことを確認するとともに、貴重鳥類調査を継続して行い、猛禽類に詳しい学識経験者等の指導及び助言を踏まえて十分な保護対策を講じてきていると承知しており、「進め方」に沿った対応であって、特段の問題があるとは考えていない。
 また、貴重鳥類調査の結果が、福島県及び新潟県の環境保護部局に毎月報告されるとともに、その他関係行政機関に適宜報告されていることに加え、学識経験者等の指導及び助言を得て、営巣等に工事の影響が認められるおそれがあると判断した場合には、関係行政機関と協議の上、事業者が適切な対策を講ずることとなっていることから、新たな機関を設ける必要はないと考えている。

二の7について

 工事区域は、これまでの貴重鳥類調査の結果から判断されるクマタカの営巣中心域及び営巣期高利用域のいずれにも該当していないことに加え、事業者において、工事区域周辺の希少な猛禽類の保護の観点から、貴重鳥類調査を継続して行い、猛禽類に詳しい学識経験者等の指導及び助言を踏まえた保護対策を講ずる予定であると承知していることから、事業者が平成十一年七月に工事を開始することについては、「進め方」に沿った保護策と異なるものではないと考えている。





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