答弁本文情報
平成十一年四月十六日受領答弁第二四号
内閣衆質一四五第二四号
平成十一年四月十六日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員保坂展人君提出東京高検検事長の行動と品格に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員保坂展人君提出東京高検検事長の行動と品格に関する質問に対する答弁書
一の(1)について
「公務の関係者」の意味は明確でないが、法務省倫理規程(平成八年法務省人訓第二千九百八十三号大臣訓令)にいう「関係業者等」の趣旨であれば、御指摘のような事実はない。
御指摘の件は、個人のプライバシーにかかわる事項であるので、お答えする立場にない。
御指摘のような事実はあったものと認められる。
御指摘の件は、平成六年七月二十一日は、法務省刑事局長として、同省庁舎内において平常どおりの勤務をし、同年九月五日は、法務省刑事局長として、公務で山口県下関市内において開催された会議に出席した。
則定氏が出張に女性を同伴した事実はない。
同氏が出張前日の休日に女性とともに出張先への経由地まで行った事実はある。その費用は同氏が支払った。
「公務関係者」の意味は明確でないが、法務省倫理規程にいう「関係業者等」の趣旨であれば、同氏が関係業者等と行った事実はない。
同氏が飲食店従業員に対し、小切手及び現金で合計八十万円を渡した事実はある。
御指摘に係るその他の点については、個人のプライバシーにかかわる事項であるので、お答えする立場にない。
個人の内心に関しての御質問であり、お答えする立場にない。
最高検察庁において、同氏や関係者から事実関係を聴取するとともに必要な裏付けを行うなどの調査をした。
その結果、同氏が、飲食店の女性従業員と交際した事実、同女性従業員に対し八十万円を支払った事実等が認められた。
飲食店の女性従業員と不適切な交際をし、結果として、清廉であるべき検察への信頼を損ないかねない事態を招いたことは、遺憾である。
同氏の一連の行為は、私事にわたることでもあり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)上、懲戒処分に付すべき事案であるとは認められなかったが、結果として、清廉であるべき検察への信頼を損ないかねない事態を招いたものであり、その地位、職責に照らし不適切であったので、同氏に対しては、検事総長が厳重に注意した。
その監督者については、あえて責任を問うまでの事案とは認められないので、その処分は行っていない。
御指摘の山口氏本人から事実関係を聴取するなどの調査を行ったところ、同氏の一連の行為は、私事にわたることでもあり、国家公務員法上、懲戒処分に付すべき事案であるとは認められなかったが、結果として、清廉であるべき検察への信頼を損ないかねない事態を招いたものであり、その地位、職責にかんがみ、遺憾である旨を法務省において発表した。
法務省及び検察庁は、社会正義の実現という重大な職責を担っており、その職員は、国民の疑いや批判を受けることのないよう、自らを律しなければならないにもかかわらず、今回の幹部職員の不適切な行動が、私事にわたることとはいえ、結果として、国民の疑惑を招き、検察官への信頼を損ないかねないものであったことは、遺憾である。