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平成十一年七月二日受領答弁第三二号
内閣衆質一四五第三二号
平成十一年七月二日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員辻一彦君提出北陸新幹線若狭ルート堅持に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻一彦君提出北陸新幹線若狭ルート堅持に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、「全国総合開発計画について」(平成十年三月三十一日閣議決定)において、交通体系全体としての安全性確保の観点から、必要なネットワークの多重化、多元化を図ることとしているところである。
北陸新幹線については、こうした点も踏まえつつ、「整備新幹線の取扱いについて」(平成八年十二月二十五日政府与党合意)及び「政府・与党整備新幹線検討委員会における検討結果」(平成十年一月二十一日政府・与党整備新幹線検討委員会)等における基本的枠組みに基づき、その整備を推進しているところである。
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第七条第一項に基づき運輸大臣が決定した現行の整備計画によれば、北陸新幹線の主要な経過地として、小浜市附近が定められているところである。
この経過地を含めた整備計画路線の取扱いについては、政府、与党、営業主体、関係地方公共団体等関係者間で十分に協議、検討した上で決定することとしている。
政府としては、「全国総合開発計画について」において、「日本海国土軸」を始めとする複数の国土軸が相互に連携することにより形成される多軸型の国土構造を目指すこととしており、交通体系の整備についても、長期的な国土軸の形成を展望しつつ進めることとしているところである。
北陸新幹線については、こうした点も踏まえつつ、「整備新幹線の取扱いについて」及び「政府・与党整備新幹線検討委員会における検討結果」等における基本的枠組みに基づき、その整備を推進しているところである。
全国新幹線鉄道整備法第七条第一項に基づき運輸大臣が決定した現行の整備計画によれば、北陸新幹線の主要な経過地として、小浜市附近が定められているところである。
この経過地を含めた整備計画路線の取扱いについては、政府、与党、営業主体、関係地方公共団体等関係者間で十分に協議、検討した上で決定することとしており、現時点における両ルートの建設費の比較は行っていない。