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平成十一年八月三十一日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一四五第四〇号
    平成十一年八月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員金田誠一君提出生活保護の対象から外れた障害者の、国民健康保険加入と老人保健法の障害認定の手続きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出生活保護の対象から外れた障害者の、国民健康保険加入と老人保健法の障害認定の手続きに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十五条第一項においては、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、七十歳以上の加入者(同法第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)又は六十五歳以上七十歳未満の加入者であって一定の程度の障害の状態にある旨の当該市町村長の認定(以下「障害認定」という。)を受けたものに対し、これらのいずれかに該当するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から医療を行う旨が規定されている。したがって、障害認定が月の初日以外の日に行われた場合には、当該障害認定が行われた日の属する月については、当該障害認定を受けた加入者に係る保険者(同条第二項に規定する保険者をいう。)から、医療保険各法(同条第一項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の定めるところにより、給付が行われることとなる。
 このため、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づき医療扶助が行われている者であって、その診療方針及び診療報酬が生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬(昭和三十四年厚生省告示第百二十五号)第四項に基づいて老人保健の診療方針及び診療報酬の例によることとされていたものが、同法による保護(以下「生活保護」という。)を廃止された場合において、当該廃止の日から老人保健法の規定による医療を受けることができる日までに日数を要したときは、当該期間は医療保険各法の診療報酬が適用されるため、老人保健の診療報酬の対象となる療養で医療保険各法の診療報酬の対象となっていないものについては、当該医療保険からの給付が行われないこととなる。
 御指摘のような生活保護の廃止の日から老人保健法の規定による医療を受けることができる日までに日数を要する場合については、生活保護を実施する機関(以下「実施機関」という。)において、当該生活保護の廃止に当たって老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉の措置その他の制度を活用して当該廃止に係る者が必要とする保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう留意することにより、御指摘に係る場合にも対処できるよう配慮してまいりたい。

三について

 御指摘の国民健康保険の加入手続については、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第六号において、生活保護を受けている世帯に属する者は、国民健康保険の被保険者としない旨が規定され、一方、同法第七条において、国民健康保険の被保険者は、同法第六条各号のいずれにも該当しなくなった日からその資格を取得する旨が規定されている。したがって、生活保護が廃止された場合には、その資格の取得に関する事項が届け出られていない場合であっても、同法第七条の規定により、当該廃止の日から国民健康保険の被保険者の資格を取得することとなる。これに対し、障害認定を受けた加入者に対して老人保健法の規定による医療を行う場合については、一及び二についてで述べたように、同法第二十五条第一項において、当該障害認定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から医療を行うことが明確に規定されているところである。
 御指摘の障害認定の手続については、従来、生活保護を受けている世帯に属する者が、近日中に生活保護の廃止により国民健康保険に加入することを前提として障害認定の申請を行うことを否定していないところであり、生活保護の廃止に当たっては、実施機関においてこうした取扱いにも留意することにより、申請が円滑に行われるよう配慮してまいりたい。





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