答弁本文情報
平成十一年九月二十一日受領答弁第四五号
内閣衆質一四五第四五号
平成十一年九月二十一日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員臼井日出男君提出相続対策を目的として販売された『融資一体型変額保険』に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員臼井日出男君提出相続対策を目的として販売された『融資一体型変額保険』に関する質問に対する答弁書
一について
変額保険については、銀行が保険料の融資を保険契約者に対して行う、いわゆる保険料ローンが利用された例があることは承知しているが、御指摘のような融資一体型での変額保険の販売については承知していない。
一般に、変額保険に係る死亡保険金又は解約返戻金が銀行に対する返済額を上回る場合には、返済後の残額を相続税納付の資金とすることができるという意味では、相続対策の一つとみられていたものと承知している。
御指摘の平成元年から平成三年にかけて販売された変額保険については、旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第十条第一項の規定に基づき認可されたものであるが、融資契約と一体の保険商品として認可されたものではなく、御指摘の契約の形態については承知していない。
なお、一般に、変額保険の保険契約において、保険契約者が自己を被保険者とする場合と、保険契約者が子や配偶者を被保険者とする場合があることは承知している。
御指摘の情報が具体的にいかなるものを指すのか判断しかねるので、答弁を差し控えたい。
御指摘の「深山式残った財産の差額計算法」に関する情報については承知している。
一時払保険料相当額を銀行から借り入れて変額保険に加入することがいわゆる相続対策として有効であるかどうかについては、相続発生時までの変額保険の運用実績及び銀行ローンの金利がともにその時々の経済環境等によって変動し、死亡保険金又は解約返戻金が銀行に対する返済額を上回る場合と下回る場合のいずれもあり得ることから、一概にはいえないものであると考える。
変額保険の保険契約及び関連する銀行の融資契約をめぐって契約者と保険会社や銀行との間で係争が生じていることは承知しているが、いずれにしても私法上の契約にかかわる問題であり、当事者間で解決されるべき事柄であると考えており、答弁を差し控えたい。
変額保険の販売に関して、仮に、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、保険業法(平成七年法律第百五号)等に違反する事実が認められた場合は、法令にのっとり厳正に対処する所存である。
私法上の契約にかかわる問題であり、被害者の救済については、司法の場も含め当事者間で解決されるべき事柄であると考える。