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平成十一年九月十四日受領
答弁第四六号

  内閣衆質一四五第四六号
    平成十一年九月十四日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 野中広務

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員上原康助君提出沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上原康助君提出沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問に対する答弁書



一について

 昭和五十三年四月十七日、衆議院予算委員会において大蔵省が提出した「沖縄における旧軍買収地について」(以下「大蔵省報告書」という。)で記述されているとおり、直接の戦闘が行われた沖縄本島の旧軍買収地については、戦時中旧軍が買収したことを証する直接的な資料は発見されていないが、旧陸海軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料は発見されていること、旧軍が買収したという旧軍関係者、旧官公署関係者及び旧地主等の陳述があること、旧国家総動員法に基づき強制収用されたとする証拠は全く見当たらないこと等から、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されているところである。
 また、嘉手納飛行場における旧軍買収地に関しては、平成七年四月二十五日の最高裁判所の判決により、国有財産であることが認められた。
 なお、大蔵省報告書に係る御指摘の証拠資料については、昭和五十三年六月十六日に提出しているところである。

二について

 一についてで述べたとおり、直接の戦闘が行われた沖縄本島の旧軍買収地については、買収したことを証する直接的な資料が発見されていないことから、御指摘の「@氏名、性別及び生年月日、A本籍及び現住所、B地目及び地番、C筆数及び面積」については、これを明確にすることは困難であるが、「F特に売買契約の有無、G土地代、補償金等の支払の有無」については、一についてで述べた理由から、私法上の売買契約に基づいて土地代金が支払われたものと判断されているところである。
 また、「D接収の時期、E接収目的及びその方法」及び「I土地を接収した担当部隊、その責任者の階級及び氏名等」については、旧軍買収地が旧国家総動員法に基づき強制収用されたとする証拠は全く見当たらない。
 なお、「H支払方法及びその手続きの内容」については、大蔵省報告書で記述されているとおり、旧海軍は旧沖縄県の吏員に出納官吏を兼務させた上で当該吏員から、旧陸軍はその担当官から、代金を受領代理人の市町村長に支払い、市町村の吏員が各人ごとに支払を行ったものである。

三について

 一についてで述べたとおり、沖縄本島の旧軍買収地は、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されていることから、旧地主の方々にこの点についての御理解を頂きたいと考えている。

四について

 旧読谷飛行場内の国有地は、沖縄の振興開発にとって貴重な財産であると考えられるので、その活用に当たっては、地元の土地利用計画を尊重しつつ、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)及び沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の趣旨を踏まえて対処してまいりたい。

五について

 大蔵省報告書で記述されているとおり、沖縄本島の土地所有権認定作業は、米国軍政府及び民政府の布告、指令に基づき、各市町村ごとに組織された土地所有権委員会によって進められ、その結果、所有権者が明らかになった土地については、各市町村長から当該土地所有権者に対し、土地所有権証明書が交付されている。国有地については、米国民政府琉球財産管理官が管理することとなっていたので、国有地に係る土地所有権証明書は、各市町村長から同管理官に交付されたものである。この土地所有権認定作業を通じて所有権に争いがある場合には、調停制度や巡回裁判制度により所有権を確定することとされ、その旨あらかじめ周知されていた。
 米国軍政府及び民政府の施政下とはいえ、このような手続の下で行われた土地所有権認定作業は、十分信頼できると考える。
 いずれにせよ、沖縄本島の旧軍買収地については、可能な限りの調査を実施した結果に基づき、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されていることを御理解頂きたい。
 なお、政府としては、今後とも、沖縄の振興開発に努める所存であり、沖縄振興開発特別措置法及び沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の趣旨を踏まえて適切に対処してまいりたい。





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