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答弁本文情報

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平成十一年十月十五日受領
答弁第四九号

  内閣衆質一四五第四九号
    平成十一年十月十五日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員金田誠一君提出オゾンを発生する空気清浄器等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出オゾンを発生する空気清浄器等に関する質問に対する答弁書



一の@について

 オゾンの人体に対する影響については、成人の場合、オゾンの暴露濃度が、〇・〇一ppmから〇・〇二ppmまでの範囲で臭気を感じるようになり、〇・一ppm以上で鼻やのどに刺激を感じ、一ppmから二ppmまでの範囲で暴露時間が二時間以上になると頭痛等の症状を呈し、五ppmから十ppmまでの範囲で呼吸困難等の症状を呈し、五十ppm以上で暴露時間が一時間以上になると生命に危険な影響が生じるものと承知している。
 また、オゾンの新生児、乳児又は高齢者に対する影響については、現在のところ、特有の影響があるという明確な知見はないものと承知している。

一のAについて

 我が国において、室内における一般的なオゾンの許容濃度等は、定められていない。なお、建築物衛生の改善及び向上に関する事項の所管省庁は、厚生省である。

一のBについて

 我が国において、オゾンを発生する空気清浄器に関する一般的なオゾン発生量その他の性能基準又は構造基準等は、定められていない。なお、公衆衛生の向上に関する事項の所管省庁は、厚生省である。

二の@について

 アメリカ合衆国においては、就業中のオゾンの暴露濃度の基準は、〇・一ppm以下に設定されていると承知しているが、その他の先進諸国における状況は、把握していない。

二のAについて

 アメリカ合衆国においては、家庭、事務所等で用いられるオゾンを発生する装置から放出されるオゾンの許容濃度は〇・〇五ppmに設定され、また、カナダにおいては、〇・〇五ppmを超えるオゾンを放出する装置の販売を禁じていると承知している。その他の先進諸国における状況は、把握していない。

三について

 お尋ねの施設の数については、いずれも把握していない。

四の@について

 お尋ねの「オゾンガス取扱いに関する安全面に関する注意喚起について」と題する文書については、厚生省において閲覧した。オゾンを発生する空気清浄器については、本年八月、四都県において、特別養護老人ホーム等における設置の実態について調査を行ったところであり、現在、当該空気清浄器を設置している特別養護老人ホーム等におけるオゾンの濃度の実態について調査を行っているところである。

四のAについて

 オゾンを発生する空気清浄器に付される文書については、空気清浄器の機能や使用目的に応じてその文面が異なると考えられ、日本オゾン協会の作成した警告文事例について、一概に論ずることはできないと考えている。

五について

室内におけるオゾンの許容濃度及びその適用対象施設等に関する基準又はオゾンを発生する空気清浄器について公衆衛生の向上を図るための性能、構造等に関する基準を設定する必要があるかどうかについては、四の@についてで述べた調査の結果等を踏まえ、今後検討してまいりたい。





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