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答弁本文情報

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平成十一年九月十日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一四五第五四号
    平成十一年九月十日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員保坂展人君提出公安調査庁の調査と提報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出公安調査庁の調査と提報に関する質問に対する答弁書



一の(1)及び(3)並びに二の(8)について

 御指摘の「情報提供の過去と現状」と題する文書については、公安調査庁で作成されたと仮定すると、個別具体的な情報とその提供先を記載したかのごとき外見と内容を有するため、一般論として、同庁の情報入手先の保護、情報提供先との信頼関係の維持等を図ることが必要であることから、同庁で作成された可能性をも含めて、答弁を差し控えたい。

一の(2)について

 御指摘の「情報提報と活用の在り方について」(草案)と題する文書については、公安調査庁で作成されたと仮定すると、職員の間における同庁業務の在り方についての議論の過程において作成された未完成な文書という性格を有し、将来における職員の間における率直な意見の交換を損なうおそれがあることなどから、公にすべきものではないと考えている。
 これに対し、御指摘の「情報提供の過去と現状」と題する文書については、同庁で作成されたと仮定すると、一の(1)及び(3)並びに二の(8)についてで述べた理由のとおり、同庁として秘匿性の高い事柄が記載された外見と内容を有する性格の文書であると考えている。
 したがって、両文書は、仮に同庁で作成されたとしても、その秘匿性の理由及び程度において相違があると考えている。

二の(1)について

 御指摘の文書の個別の記載については、一の(1)及び(3)並びに二の(8)についてで述べたのと同様の理由により、答弁を差し控えたい。
 一般論としては、御指摘の通達が平成十年一月三十日付け法務省民五第百八十号民事局長通達「外国人母の夫の嫡出推定を受ける子について、日本人男から認知の届出があった場合の日本国籍の有無について」であるならば、当該通達は実務上の統一を図るために発出したものであり、その内容は秘密ではないので、「漏洩」とはいえないと考えている。

二の(2)について

 「漏洩」は、秘密を外部に漏らすことを表す際に使用する言葉と理解している。

二の(3)について

 公安調査庁において保坂展人衆議院議員の活動を監視した事実はない。

二の(4)について

 公安調査庁の具体的な調査対象及び調査事項に関しては、同庁の業務の遂行に支障を生じかねないので、答弁を差し控えたい。
 また、「漏洩」の一種かとのお尋ねについては、二の(1)についてで述べたとおりである。

二の(5)について

 一般論としては、法務省と公安調査庁との間においては、情報交換を事柄の重要性に応じて適宜行っており、その際、当該情報の機密性をも含め適切に行っている。

二の(6)について

 調査したところでは、法務省民事局において御指摘のような情報提供を受けた事実は確認できなかった。

二の(7)について

 大蔵省国際金融局金融業務課(当時)において、平成六年三月、衆議院予算委員会における中山太郎委員の「在日朝鮮人が北朝鮮に対して、資金を送る場合、その流れはどのようになっているか」との趣旨の質問に対する公安調査庁長官答弁に関連して、北朝鮮への銀行送金に関する資料の提供を受けている。

二の(9)について

 御指摘の文書は、公安調査庁で作成されたものであるとしても、一の(2)についてで述べた性格を有する文書であることから、その内容に係る事項については、答弁を差し控えたい。
 なお、一般論としては、同庁として、公務員の中立性の観点から、御指摘のような活動を行ったことはなく、また、同庁の採るべき方針として検討して決定したこともない。

二の(10)について

 報道に係る御指摘の文書の作成年月日とされる「平成十年三月二十五日」以降、公安調査庁において決裁された正式文書の中には、情報提供と活用の在り方に関する文書はない。

三の(1)について

 御指摘の出入(帰)国記録は、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)第十三条に基づく本人からの開示請求があった場合又は同法第九条第一項若しくは第二項に該当する場合以外は、外部に提供しておらず、同記録が流出した事実は承知していない。

三の(2)について

 公安調査庁として部外秘にしている文書が外部に漏れた事例はある。

三の(3)について

 詳細に事実を把握した上で個別的に判断すべき事柄であるが、一般論としては、一般職の国家公務員が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する服務義務に違反した場合には、同法第八十二条に規定する懲戒処分を受けることがあり、また、刑罰法令に触れる行為を行った場合には、刑事罰の対象となり得る。

三の(4)について

 公安調査庁において御指摘の両文書に関して必要な調査はしているところである。





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