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答弁本文情報

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平成十一年十一月二十五日受領
答弁第七号

  内閣衆質一四六第七号
    平成十一年十一月二十五日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員山本孝史君提出介護保険制度の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本孝史君提出介護保険制度の見直しに関する質問に対する答弁書



一について

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号。以下「地方分権一括法」という。)第二百三十五条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び地方分権一括法第二百三十六条の規定による改正後の介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)に規定する介護保険事業に関する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の事務は、自治事務となる。

二について

 介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者に係る保険料(以下「第一号保険料」という。)の賦課については市町村が行う。また、同法第百三十一条に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)は市町村が同条に規定する年金保険者(以下「年金保険者」という。)に行わせ、同条に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)は市町村が行う。また、第一号保険料の賦課及び徴収に関する事項は、介護保険法及び介護保険法施行法並びにこれらの法律に基づく命令並びに市町村の条例により定められる。

三について

 平成十一年十一月五日に決定した介護保険法を円滑に実施するための特別対策においては、同法の施行後半年間は第一号保険料を徴収しないことができるよう、また、その後一年間は第一号保険料を経過的に二分の一に軽減することができるよう、国として必要な措置を講ずることとしている。政府としては、市町村に対して、この措置の趣旨及び内容を十分に説明し、理解を得るよう努めてまいる所存であるが、同法の施行後半年間において市町村が第一号保険料を徴収するか否かは、最終的には市町村の判断によるものと考えている。

四について

 平成十一年十月二十九日に与党三党の間で合意された事項のうち、「概ね半年間、保険料に関わる部分については実施しない」とあるのは、おおむね半年間は第一号保険料を徴収しないことができるようにするという趣旨のものであると理解している。

五について

 政府としては、市町村が、介護保険法の施行後半年間は第一号保険料を徴収しないことができるよう、
 また、その後一年間は第一号保険料を経過的に軽減することができるようにするとともに、平成十一年度以降の準備経費等の一部に充てることができるようにする目的で、これらの措置に必要な費用に充てるための基金を造成する市町村に対して国から交付金を交付することを予定しているが、その交付基準等については、現在、検討を行っているところである。

六について

 五についてで述べた国からの交付金は、基本的には、介護保険法の施行後半年間は第一号保険料を徴収せず、その後一年間は第一号保険料を経過的に軽減するために使用されるべきものと考えている。

七について

 市町村が、介護保険法の施行後半年間は第一号保険料を徴収せず、その後一年間は第一号保険料を経過的に軽減する場合、第一号保険料を定める条例に所要の手当てが必要になるものと考える。条例上、手当てすべき事項及び内容に関する国としての指針については、現在、検討を行っているところである。

八について

 五についてで述べた国からの交付金は、介護保険法の施行後半年間は第一号保険料を徴収しない措置を実施しない市町村又はその後一年間は第一号保険料を経過的に軽減する措置を実施しない市町村に対しても、当該市町村が造成する基金の資金によって行われる措置の態様に応じて交付されるものであり、御指摘のような条例制定権の侵害には当たるものではないと考えている。

九について

 介護保険法においては、市町村が、毎年度四月一日を賦課期日として、年度を単位として第一号保険料を賦課するとともに、特別徴収又は普通徴収の方法により徴収すべき旨が規定されている。
 また、普通徴収の場合はその納期が市町村の条例で定めることとされていること及び特別徴収の場合は同法の施行後半年間に限ってはその実施が市町村の裁量にゆだねられていることから、市町村において、同法の施行後半年間に第一号保険料を徴収しないという取扱いを行うことは、法律上許容されているものと考えている。

十について

 市町村が介護保険法の施行後半年間に第一号保険料の特別徴収を行うこととし、年金保険者等に対して特別徴収すべき額等の通知を行った場合は、当該年金保険者は特別徴収を行う義務を負うこととなる。

十一について

 介護保険法施行法第十六条第一項の規定による通知については、年金保険者は、平成十一年十一月三十日までに行わなければならない。

十二について

 介護保険法施行法第十六条第三項の規定には、介護保険制度発足時の経過的な取扱いとして、市町村が第一号保険料を特別徴収の方法により徴収するか否かについて、市町村の裁量の余地を残す趣旨が含まれていると解される。

十三について

 介護保険法施行法第十六条第一項に規定する通知については、平成十一年十一月三十日までに行うことができるよう準備を進めているところである。

十四について

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第五十五条第一項に規定する厚生省令で定める額の取扱いについては、現在検討しているところである。

十五について

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十九条は、補正予算を作成することができる場合として、「予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出」を行うため必要な予算の追加を行う場合等を挙げている。
 五についてで述べた国からの交付金については、介護保険法の円滑な実施を図るための特別対策を講ずることが必要となったという事由に基づき、平成十一年度中に市町村に同法の円滑な実施を図るための基金を造成することにより市町村における保険料率の決定等の同法の施行準備に万全を期すために特に緊要となった経費であることから、御指摘は当たらない。





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