答弁本文情報
平成十二年一月十四日受領答弁第一二号
内閣衆質一四六第一二号
平成十二年一月十四日
国務大臣 青木幹雄
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員保坂展人君提出専門学校に於ける外国人教員に対する大量解雇・権利侵害事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員保坂展人君提出専門学校に於ける外国人教員に対する大量解雇・権利侵害事件に関する質問に対する答弁書
一の(一)について
学校法人東京国際学園(以下「学園」という。)の設置する東京外語専門学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の十一第一項において準用する同法第三十四条に基づき東京都知事の所管に属するものであり、東京都からは、健全な教育環境を確保する観点から、同専門学校に対して必要に応じ指導等が行われてきたと聴いている。政府としては、今後とも東京都において必要に応じ適切な指導等が行われるものと考えている。
学園の所轄庁は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条に基づき東京都知事であることから、東京都において、学園に対し東京外語専門学校の適正な管理運営が図られるよう必要に応じて具体的な指導等を行うべきものである。また、政府において、東京都からは、学園に対して必要な指導等が行われてきたと聴いており、東京都を指導していない。
厚生省においては、平成八年三月十九日付けで、学園の設置する東京国際福祉専門学校について、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条及び社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)に基づき、介護福祉士養成施設の指定を行った。御指摘の東京外語専門学校における教員の解雇については、当該解雇された教員の属する労働組合の要請を通じて承知しているが、基本的には労使双方の話合いによって紛争解決の方途が見いだされるべきものであり、事態の推移を見守ってまいりたい。
なお、東京国際福祉専門学校における介護福祉士の養成については、支障は生じていないものと認識している。
一の(二)についてで述べたとおり学園の所轄庁は東京都知事であり、政府として学園の財務状況を把握する立場になく、東京都からも御指摘のようなことは聴いていない。
なお、介護福祉士養成施設については、厚生省において、毎年度、規則第八条に基づき、学年別学生数、教育実施状況の概要等の報告を受けているところである。
御指摘の要請書については、各国の教職員組合等から政府に対して送付されているが、これまで各要請書に対して回答はしていない。
政府としては、本件労働争議が、東京地方裁判所及び東京都地方労働委員会に係属中の問題であることから、とかくの見解を述べるべき立場にないが、労使双方の話合いによって紛争の解決のための方途が見いだされることを期待するものであり、なお事態の推移を見守ってまいりたい。