答弁本文情報
平成十二年一月十一日受領答弁第一三号
内閣衆質一四六第一三号
平成十二年一月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 青木幹雄
国務大臣 青木幹雄
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員福島豊君提出在日外国人の福祉サービスの利用の促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員福島豊君提出在日外国人の福祉サービスの利用の促進に関する質問に対する答弁書
一について
高齢者等に係る福祉サービスの利用については、各地方公共団体に居住地を有する者であれば、制度上日本国籍の有無による差異は設けていない。なお、政府として、在日外国人に係るこれらのサービスの利用状況に関する全国的な調査を行ったことはない。
平成十二年四月一日からの介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の円滑な実施に資するため、在日外国人向けに英語、中国語及び韓国語によるパンフレットを作成し、市町村(特別区を含む。)に対して配布し、在日外国人に対する同法の趣旨、内容等の周知を図るとともに、要介護認定の申請等が適切に行われるよう配慮しているところである。
福祉サービスの提供については、個人が人としての尊厳を持って各地域においてその人らしい安心のある生活を送ることができるよう自立を支援するというこれからの社会福祉の理念に沿って行われる必要があると考えている。
このような観点から、利用者の生活状況や文化的背景を踏まえたサービスの提供に配慮するとともに、利用者の立場に立った社会福祉制度の実現に向け、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)等の改正に取り組んでまいりたい。