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平成十二年一月二十八日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一四六第一六号
    平成十二年一月二十八日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員山本孝史君提出精神保健福祉法の施行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本孝史君提出精神保健福祉法の施行に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)第一条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「新精神保健福祉法」という。)第二十九条の二の二第一項に規定する移送は、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の市長が新精神保健福祉法第二十七条又は第二十九条の二に規定する診察が必要であると認めた者について、新精神保健福祉法第二十七条に規定する診察の一回目又は第二十九条の二に規定する診察を終了した時点から新精神保健福祉法第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院するまでの過程において必要となる移送を対象としている。

三について

 新精神保健福祉法第二十九条の二の二第一項に規定する移送に係る処分に対して不服申立てを行うことができること及びその手続については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)等に規定されている事項であるため、新精神保健福祉法第二十九条の二の二第二項に規定する厚生省令において改めて規定することは考えていないが、同項に基づく通知においては、審査請求を行うことができること並びに審査庁及び審査請求期間を教示することとしている。

四について

 新精神保健福祉法第二十九条の二の二第一項に規定する移送に係る都道府県知事の処分に対する審査請求は、新地方自治法第二百五十五条の二第一号の規定に基づき、当該移送に係る事務を規定する新精神保健福祉法を所管する厚生大臣に対して行うことになる。また、移送に係る指定都市の市長の処分に対する審査請求は、同条第二号の規定に基づき、都道府県知事に対して行うこととなり、当該都道府県知事の裁決に不服がある場合の再審査請求は、新精神保健福祉法第五十一条の十二第二項の規定に基づき、厚生大臣に対して行うことになる。
 一方、都道府県又は指定都市に設置される精神医療審査会(以下「審査会」という。)の所掌事務は新精神保健福祉法第十二条に規定されているとおりであり、お尋ねの移送に係る処分に対する不服申立て及び移送全般について適切に実施されているか否かの審査は、審査会の所掌事務に含まれない。
 なお、新精神保健福祉法第十五条に規定する政令においては、議事の手続その他審査会の運営に関する事項を定めているところである。

五について

 新精神保健福祉法第三十四条第一項の規定により移送された者について、新精神保健福祉法第三十三条第一項の規定による入院(以下「医療保護入院」という。)が行われるに当たっては、既に都道府県知事又は指定都市の市長が指定した精神保健指定医により医療保護入院の必要性が判定された者であることから、移送先の精神病院の精神保健指定医が医療保護入院の必要性に係る判定を行うために重ねて診察することは想定されない。





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