衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十二年五月三十日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一四七第二四号
  平成十二年五月三十日
内閣総理大臣 森 喜朗

       衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針に関する質問に対する答弁書



一の1及び一の3の@について

 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)が、日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承された際のテキストは、英文のみである。
 指針の和文テキストについては、@旧指針の和文テキストとの整合性、A指針の見直しに際する米側との協議の経過等を踏まえ、また、日本語として文脈上最も適した表現となるよう留意し、政府部内において最善の努力を払って平成九年九月二十三日付けで作成し、同日公表した。
 なお、指針は、日米両国政府が防衛協力の在り方についての政治的な意思の表明として作成したものであり、その英文テキストと和文テキストが正文と訳文の関係に立つものではない。

一の2について

 御質問の「関連の決裁」の意味が必ずしも明らかではないが、外務大臣及び防衛庁長官は、指針の英文テキスト及び和文テキストについて、平成九年九月二十三日に最終的に了承した。

一の3のAについて

 指針についての事務を所掌する省庁は外務省及び防衛庁であるから、それぞれの長である外務大臣及び防衛庁長官が和文テキストについて最終的な責任を負う。

一の3のBについて

 指針は、日米両国政府が防衛協力の在り方についての政治的な意思の表明として作成したものであり、その和文テキストは、御指摘の訓令に規定されている「防衛庁において発する文書」のいずれにも該当しない。

二について

 安全保障会議において審議の対象となったのは指針の和文テキストである。

三について

 御質問の「ここでいう情報の交換」が何を指すのか明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、指針の英文テキストにおける「information」及び「intelligence」の両者を包含する概念として、和文テキストにおいて「情報」という文言を使用したものである。

四の1から3までについて

 御指摘の「日米物品役務相互提供協定及び日米相互防衛援助協定並びにこれらの関連取決めに基づく相互支援活動が含まれる」にいう「関連取決め」とは、特定の国際約束を念頭に置いたものではなく、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成八年条約第四号)及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号)に関連して日米間で取り決められたものの総称であり、例えば、防衛庁とアメリカ合衆国国防省との間で作成された種々の当局間取決めが含まれるが、このような取決めは多岐にわたっており、網羅的にお示しすることは困難である。
 これに対し、御指摘の「日米安全保障条約及びその関連取極に従って新たな施設・区域を提供する」との記述にいう「関連取極」とは、専ら日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)という特定の国際約束を念頭に置いたものである。
 このような考え方に基づき、御指摘の「related arrangements」について、和文テキストでは「関連取決め」と「関連取極」という異なる文言を使用したところである。

四の4について

 ある事態が周辺事態に該当するか否かについて判断する際には、日米両国政府間において随時密接に行われている情報交換及び政策協議が強化され、当該事態について共通の認識に到達するための努力が行われることになる。このような日米間の密接な協議等にかんがみれば、日米間において周辺事態に係る共通の認識が成立しないということは、現実の問題としては考えられない。

四の5及び6について

 指針VI「指針の下で行われる効果的な防衛協力のための日米共同の取組み」に記述されている「準備のための共通の基準」並びに自衛隊及び米軍が通信電子活動等に関する相互運用性の重要性を考慮してあらかじめ定めることとされている「相互に必要な事項」を含む「共通の実施要領等」については、日米両国政府の関係機関の関与を得て構築されている包括的なメカニズムにおいて今後検討され、日米両国政府が確立することとなる。





経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.