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答弁本文情報

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平成十二年五月二十六日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一四七第二九号
  平成十二年五月二十六日
内閣総理大臣 森 喜朗

       衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員土井たか子君提出森内閣総理大臣のいわゆる「神の国」発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員土井たか子君提出森内閣総理大臣のいわゆる「神の国」発言に関する質問に対する答弁書



一について

 日本国憲法第二十条第三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めているが、森内閣総理大臣の神道政治連盟国会議員懇談会への顧問としての参加は、内閣総理大臣としての資格におけるものではなく、あくまで一人の政治家、私人の立場におけるものであり、国の機関としての活動ではないから、右規定との関係で問題となることはなく、政教分離の原則に違反するものではない。

二について

 御指摘の平成十二年五月十五日の神道政治連盟国会議員懇談会における森内閣総理大臣の発言は、同内閣総理大臣が同月十七日の参議院本会議において答弁しているとおり、同懇談会の活動の経緯を紹介する趣旨でのものであって、当該発言中の天皇中心という表現については、日本国憲法の下において、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとの趣旨で述べたものであり、国民主権の原理に反するものではなく、また、「神の国」という表現については、特定の宗教について述べたものではなく、地域社会においてはその土地土地の山や川や海などの自然の中に人間を超えるものを見るという考え方があったとの趣旨で述べたものである。
 したがって、御指摘の同内閣総理大臣の発言の内容は、憲法の定める国民主権の原理と矛盾するものではない。

三について

 御質問は、森内閣総理大臣個人の歴史観に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
 なお、天皇の憲法上の地位については、戦前においては天皇は神と結び付けられ、統治権を総攬する地位にあったが、戦後はこれが否定され、日本国憲法第一条により、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとされているところである。





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