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答弁本文情報

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平成十二年五月二十六日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一四七第三一号
  平成十二年五月二十六日
内閣総理大臣 森 喜朗

       衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員保坂展人君提出「神の国」発言と森内閣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出「神の国」発言と森内閣に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 森内閣総理大臣は、神道政治連盟国会議員懇談会(以下「懇談会」という。)の顧問を辞任するとともに懇談会から退会した。これについては、懇談会結成三十周年記念祝賀会における発言が誤解を招いたことをも踏まえ、一つのけじめとして、森内閣総理大臣が自主的に判断したものである。
 国務大臣の地位にある他の者が懇談会における役職を辞するか否かについては、各人が自主的に判断することである。

三から七までについて

 森内閣総理大臣は、懇談会結成三十周年記念祝賀会での発言中に、発言の真意が伝わらず誤解を招く表現があったので、発言を直接、間接に聞いた人々その他の国民に対して、素直におわびした。
 森内閣総理大臣が平成十二年五月十七日の参議院本会議において答弁しているとおり、この発言は、懇談会の活動の経緯を紹介する趣旨でのものであって、当該発言中の天皇中心という表現については、日本国憲法の下において、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとの趣旨で述べたものであり、国民主権の原理に反するものではなく、また、「神の国」という表現については、特定の宗教について述べたものではなく、地域社会においてはその土地土地の山や川や海などの自然の中に人間を超えるものを見るという考えがあったとの趣旨で述べたものである。
 したがって、御指摘の森内閣総理大臣の発言の内容は、憲法の定める国民主権の原理と矛盾するものではない。

八について

 大日本帝国憲法第二十八条では、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」と規定されており、また、御質問の「国家神道」は神社神道を指すものと考えるが、これは非宗教的な国家的祭祀であると考えられていた。
 日本国憲法第二十条第一項前段では、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定され、信教の自由は日本国憲法の基本的原則の一つとされている。なお、政府としては、神社神道も宗教であると解してきている。

九について

 詳細は定かではないが、昭和十八年に「創価教育学会」の関係者十一名が旧治安維持法(昭和十六年法律第五十四号)違反等の容疑で検挙されたことがあったものと承知している。

十について

 教育に関する勅語は、およそ半世紀にわたって我が国の教育の基本理念とされてきたが、戦後の諸改革が行われた際、昭和二十三年、衆議院において排除の決議、参議院において失効確認の決議が行われた。したがって、これを復活することはもとより考えていない。ただし、その中には「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」など普遍的な人倫の基本を示しているものもあると考える。

十一について

 懇談会における今般の発言は、特定の宗教について述べたものではなく、地域社会の重要性について述べたものである。
 目指すべき教育改革の方向性としては、人間としての全人教育が大切であり、家庭、学校、地域社会が一丸となって取り組んでいくことが必要であると考える。





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