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平成十二年六月二日受領
答弁第三七号

  内閣衆質一四七第三七号
  平成十二年六月二日
内閣総理大臣 森 喜朗

       衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員保坂展人君提出広島大学歯学部第一口腔外科教授選および関連諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出広島大学歯学部第一口腔外科教授選および関連諸問題に関する質問に対する答弁書



一の(1)から(3)までについて

 国立大学の教員の採用のための選考は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第四条第五項の規定により、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行うこととされている。
 広島大学歯学部においては、教員の選考基準について、広島大学教員選考基準(昭和二十八年十二月十五日制定)に基づき広島大学歯学部教員選考基準細則(昭和四十三年三月二十八日歯学部制定)を定め、また、教員の選考手続については、広島大学歯学部教員選考手続について(昭和五十二年四月二十八日教授会承認)を定めている。
 広島大学からは、御指摘の平成八年の口腔外科学第一講座教授の選考について、当時の広島大学の教員選考基準、教員選考手続等にのっとり、適正に当該教授の選考を行ったとの報告を受けている。なお、臨床系教授の選考に当たっては、従来から、教育研究の実績のほか、臨床実績も踏まえて審査を行ってきており、平成九年の同選考基準の改正においてその趣旨を明確に規定したとの報告を受けている。
 また、御指摘の第二口腔外科の教授の発言内容及び他人の論文や学位論文のデータ流用に関する点については、現在事実関係を広島大学において調査中である。

一の(4)について

 教育公務員特例法第二十条第二項では「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。」と規定されており、広島大学からは、御指摘の海外研修についても、この規定に基づき同大学の学長が承認を行ったとの報告を受けているが、事実関係については、現在同大学において調査中である。

二ついて

 広島大学歯学部附属病院第一口腔外科の診療については、御指摘の教授就任後もその病床利用率は高く、外来患者延べ数も伸びており、また、一定の医療水準を維持してきており、その診療内容は、地域住民及びその患者の期待にこたえてきているものと考えている。
 また、当該教授が執刀した手術における三例の医療事故については承知しているが、広島大学から、当該教授は口腔外科学第一講座教授として、教育、研究のみならず臨床においても、その職務を全うしているとの報告を受けている。
 さらに、広島大学からは、平成八年九月二十五日、平成九年五月二十一日及び平成十二年二月二十九日の三回、「安心して広島大学歯学部第一口腔外科で手術を受けることを希望する一万人委員会」から公開質問状を受け、その間に広島大学歯学部長がその代表者と会談を行い、その都度、広島大学歯学部附属病院の診療体制及び診療方針について説明し、理解を求めてきているとの報告を受けている。
 なお、広島大学から、当該教授が日本口腔外科学会に対し認定医の申請をした事実はないとの報告を受けている。

三について

 広島大学大学院歯学研究科においては、博士号授与は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の二及び学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第十三条第一項の規定により広島大学学位規程(昭和三十二年十二月十日制定)及び広島大学学位規程歯学研究科内規(昭和五十年九月十一日研究科制定)に基づいて、同大学歯学部の教授及び助教授により構成される研究科委員会において十分な審査を経た上で、適正に行われてきており、同内規に反して学位を授与するような事例はないとの報告を受けている。
 また、御指摘の博士号取得に伴う謝礼の授受についての事実関係については、現在同大学において調査中であり、同調査の結果を待って適切に対応してまいりたい。
 なお、広島大学学位規程及び広島大学学位規程歯学研究科内規では、御指摘の論文受理発刊証明書の添付は必要とされていない。





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