衆議院

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第一四三回

衆第七号

   預金保険法の一部を改正する法律案

 (預金保険法の一部改正)

第一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十七条の二」を「第六十七条」に改める。

  第五条第二項、第十一条、第十七条及び第十九条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十一条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ」を「金融再生委員会が」に改める。

  第二十五条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

  (役員の任命)

 第二十六条 役員は両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 2 役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。

 3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。

  第二十九条第一項中「大蔵大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」を「内閣総理大臣は、」に改め、同条第二項中「大蔵大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」を「内閣総理大臣は、」に改め、「、第二十六条の例により」を削る。

  第三十条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十五条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第三十六条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第三十九条及び第四十条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第四十一条中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十二条の見出し中「及び預金保険機構債券」を削り、同条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、「をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。)」を削り、同条第四項から第八項までを削る。

  第四十二条の二中「若しくは」を「又は」に改め、「又は債券」を削る。

  第四十三条第一号及び第二号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三号中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十四条(見出しを含む。)中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十五条、第四十六条第一項及び第四十七条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五十条第一項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第五十一条第三項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は債券の発行」を削り、「返済し、又はその債券を償還する」を「返済する」に改め、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五十五条第二項中「内閣総理大臣、労働大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五十六条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「第八十一条の三第四項」を「第八十一条の三第三項」に、「大蔵大臣並びに内閣総理大臣及び都道府県知事とし、当該決定が労働金庫に関するものである場合には大蔵大臣並びに内閣総理大臣及び労働大臣」を「、金融再生委員会及び都道府県知事」に改め、同項を同条第四項とする。

  第五十七条第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。

  第五十九条第一項中「贈与」の下に「、優先株式(その発行の時において議決権のない株式であつて、利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)その他政令で定める有価証券の引受け」を加え、同条第二項第四号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第五項中「内閣総理大臣(」を「金融再生委員会(」に、「内閣総理大臣及び都道府県知事とし、労働金庫にあつては内閣総理大臣及び労働大臣」を「、金融再生委員会及び都道府県知事」に改め、同条第六項を削る。

  第六十条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「贈与」の下に「、優先株式その他政令で定める有価証券の引受け」を加え、同条第二項中「内閣総理大臣(」を「金融再生委員会(」に、「内閣総理大臣及び都道府県知事とし、労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び労働大臣」を「、金融再生委員会及び都道府県知事」に改め、同条第三項を削る。

  第六十一条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 優先株式その他政令で定める有価証券の引受けを含む資金援助の申込みが行われる場合にあつては、当該救済金融機関の財務が健全であること。

  第六十一条第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「協議し、労働金庫に対し同項の認定を行うときは、労働大臣の同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同条第五項及び第六項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第七項を削り、同条第八項ただし書中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項を同条第七項とする。

  第六十二条第一項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項中「第七項」を「第六項」に改める。

  第六十三条第二項から第四項まで及び第六項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第六十四条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵大臣並びに内閣総理大臣及び都道府県知事とし、当該決定が労働金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には大蔵大臣並びに内閣総理大臣及び労働大臣」を「、金融再生委員会及び都道府県知事」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、金融再生委員会は、当該決定が優先株式その他政令で定める有価証券の引受けを含む資金援助を行う旨の決定であるときは、第六十一条第三項第四号の要件に該当することを示す資料を公表しなければならない。

  第六十五条中「内閣総理大臣(労働金庫にあつては、内閣総理大臣及び労働大臣。第六十八条、第六十九条第一項及び第六項、第七十条第一項、第七十三条第六項、第七十四条第四項並びに第七十九条第一項及び第三項において同じ。)」を「金融再生委員会」に改める。

  第六十六条第一項中「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加え、「内閣総理大臣(」を「金融再生委員会(」に、「内閣総理大臣及び都道府県知事とし、労働金庫にあつては内閣総理大臣及び労働大臣」を「、金融再生委員会及び都道府県知事」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項を削る。

  第六十七条の二を削る。

  第六十八条、第六十九条第一項、第三項、第六項及び第七項、第七十条第一項並びに第七十三条第六項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第七十四条第四項及び第十一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第十二項を削る。

  第七十九条第一項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第八十一条の三第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「大蔵大臣は、前項の同意を得て」を「金融再生委員会は」に改め、同項を同条第三項とする。

  第八十一条の四第五項中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改める。第八十三条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令で定める」を「第六十一条第一項の規定による認定その他金融再生委員会規則で定める処分に係る」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第八十三条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第八十七条第二号中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改める。

  第九十一条第一号及び第七号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第八号中「、第五十九条第六項、第六十条第三項、第六十一条第七項(第六十二条第四項において準用する場合を含む。)、第六十六条第四項又は第七十四条第十二項」を削る。

  附則第六条の二から第六条の八までを次のように改める。

  (機構の業務の特例)

 第六条の二 機構は、第三十四条に規定する業務のほか、附則第六条の三十五の規定による整理回収機構に対する出資及び資金の貸付け並びに附則第六条の三十六第二項の規定による整理回収機構に対する損失の補てんの業務を行うことができる。

  (整理回収機構)

 第六条の三 整理回収機構は、法人とする。

 第六条の四 整理回収機構は、一を限り、設立されるものとする。

 第六条の五 整理回収機構の資本金は、その設立に際し、機構が出資する額とする。

 2 整理回収機構は、必要があるときは、金融再生委員会の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

 第六条の六 整理回収機構は、その名称中に整理回収機構という文字を用いなければならない。

 2 整理回収機構でない者は、その名称中に整理回収機構という文字を用いてはならない。

 第六条の七 整理回収機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 第六条の八 民法第四十四条及び第五十条の規定は、整理回収機構について準用する。

  附則第六条の八の次に次の二十八条を加える。

 第六条の九 整理回収機構を設立するには、機構が発起人となるものとする。

 第六条の十 発起人は、速やかに、整理回収機構の定款を作成しなければならない。

 2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  一 目的

  二 名称

  三 事務所の所在地

  四 資本金及び出資に関する事項

  五 役員に関する事項

  六 業務及びその執行に関する事項

  七 財務及び会計に関する事項

  八 定款の変更に関する事項

  九 公告の方法

 第六条の十一 発起人は、定款を作成したときは、速やかに、定款を金融再生委員会に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

 第六条の十二 発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を整理回収機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

 2 整理回収機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、機構に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

 第六条の十三 整理回収機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

 2 整理回収機構は、設立の登記をすることにより成立する。

 第六条の十四 整理回収機構に、役員として理事長一人、副理事長一人、理事十人以内及び監事三人を置く。

 第六条の十五 理事長は、整理回収機構を代表し、その業務を総理する。

 2 副理事長は、理事長の定めるところにより、整理回収機構を代表し、理事長を補佐して整理回収機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

 3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して整理回収機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときは理事長の職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときは理事長の職務を行う。

 4 監事は、整理回収機構の業務を監査する。

 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は金融再生委員会に意見を提出することができる。

 第六条の十六 理事長及び副理事長は、債権の回収に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 2 理事及び監事は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 3 役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前二項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。

 4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。

 第六条の十七 役員の任期は、二年とする。

 2 役員は、再任されることができる。

 第六条の十八 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 2 次に掲げる者は、理事長又は副理事長となることができない。

  一 金融機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者

  二 大蔵省の職員(非常勤の者を除く。)であつた者

  三 日本銀行の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者

 第六条の十九 内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、役員が次の各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

  一 破産の宣告を受けたとき。

  二 禁錮以上の刑に処せられたとき。

  三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

  四 職務上の義務違反があるとき。

 第六条の二十 役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 第六条の二十一 整理回収機構と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が整理回収機構を代表する。

 第六条の二十二 整理回収機構の職員は、理事長が任命する。

 第六条の二十三 第二十二条及び第二十三条の規定は、整理回収機構の役員及び職員について準用する。

 第六条の二十四 整理回収機構は、金融機関の破綻の責任を明確にしつつ破綻の処理を円滑かつ効率的に行うことにより信用秩序の維持に資するため、次の業務を行う。

  一 破綻金融機関からその営業の全部又は一部を譲り受け、及びその営業の整理を行うこと。

  二 破綻金融機関からその資産を買い取り、並びにその資産の管理及び処分を行うこと。

  三 前二号に掲げる業務の円滑な実施を確保するため、破綻金融機関から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号において同じ。)が隠ぺいされているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。

  四 金融機関の更生事件において保全管理人又は管財人としてその職務を行うこと及び金融機関の破産事件において破産管財人の委託を受けて債権の取立てを行うこと。

  五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 第六条の二十五 前条第一号に掲げる業務に係る第三章第四節の規定の適用については、整理回収機構を救済金融機関とみなす。この場合において、同節の規定の適用に関し、技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 第六条の二十六 整理回収機構の職員は、附則第六条の二十四第三号に掲げる業務(以下この条において「特定業務」という。)を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び附則第二十四条第二項第三号において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。

  一 特定業務に係る債務者

  二 特定業務に係る債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

  三 特定業務に係る債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

  四 特定業務に係る債務者が株主又は出資者である法人

 2 整理回収機構の職員は、特定業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、特定業務に係る譲受債権等に係る債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。

  一 当該担保不動産の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

  二 当該担保不動産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

 第六条の二十七 前条の場合において、整理回収機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 2 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第六条の二十八 整理回収機構は、附則第六条の二十四第四号に掲げる業務のうち破産管財人の委託を受けて債権の取立てを行う場合には、破産管財人のために自己の名をもつて、当該委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

 第六条の二十九 整理回収機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、金融再生委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の業務方法書には、金融再生委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

 第六条の三十 第三十八条から第四十条まで、第四十二条第一項及び第三項、第四十三条並びに第四十四条の規定は、整理回収機構の財務及び会計について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「第三十四条第二号から第五号まで」とあるのは「附則第六条の二十四第一号及び第二号」と、「日本銀行」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

 2 整理回収機構の会計については、会計検査院が検査する。

 第六条の三十一 第四十五条及び第四十六条の規定は、整理回収機構について準用する。

 第六条の三十二 第四十七条の規定は、整理回収機構の定款の変更について準用する。

 第六条の三十三 整理回収機構は、附則第六条の二十四第一号及び第二号に掲げる業務の遂行に当たつては、破綻金融機関から取得した債権について、その債務者その他の関係者が負うべき民事上の責任を履行させるために、訴えの提起その他必要な措置をとるようにしなければならない。

 2 整理回収機構は、服務に関する準則において、その役員又は職員が附則第六条の二十四第一号及び第二号に掲げる業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料したにもかかわらず、告発に向けて必要な措置をとらなかつたときは、当該役員又は職員を懲戒に付するようにしなければならない。

 第六条の三十四 整理回収機構の解散については、別に法律で定める。

  (出資等)

 第六条の三十五 機構は、整理回収機構に対して、出資を行うことができる。

 2 機構は、整理回収機構に対し、附則第六条の三十において準用する第四十二条第一項の資金の貸付けをすることができる。

 3 機構は、第一項の規定による出資又は前項の規定による資金の貸付けを行おうとするときは、委員会の議決を経て、出資する金額又は貸し付ける金額を定め、金融再生委員会の認可を受けなければならない。

  (資産の買取りの委託等)

 第六条の三十六 機構は、第六十四条第一項の規定により破綻金融機関の資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合には、整理回収機構に対し、機構に代わつて当該資産の買取りを行うことを委託することができる。

 2 機構は、前項の規定により破綻金融機関の資産の買取りを整理回収機構に委託したときは、整理回収機構に対し当該資産に係る業務により生じた損失の補てんを行うことができる。

 3 機構が第一項の規定により破綻金融機関の資産の買取りを整理回収機構に委託したときは、同項の決定に係る資金援助のうち破綻金融機関の資産の買取りに関する契約は、第六十四条第四項の規定にかかわらず、整理回収機構が当該破綻金融機関との間で締結するものとする。この場合において、当該資産の買取りに関する契約は、同項の規定により機構が当該破綻金融機関との間で締結したものとみなして、第六十五条の規定を適用する。

  附則第八条第一項第一号及び第六号中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項及び第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第九条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第十条第一項中「(附則第六条の八において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項中「(附則第六条の八において準用する場合を含む。)」を削る。

  附則第十一条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第十四条の二第一項中「附則第二十四条第二項第四号」を「附則第二十四条第二項第七号」に改める。

  附則第十六条第一項中「、第六十条第一項、附則第六条の四第一項又は附則第六条の五第一項」を「又は第六十条第一項」に改め、「(附則第六条の八において準用する場合を含む。第五項において同じ。)」を削り、「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「又は特定合併」を削り、同条第三項及び第四項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第五項中「(附則第六条の八において準用する場合を含む。)」及び「又は特定合併」を削り、「第六十四条第一項」を「同条第一項」に改める。

  附則第十七条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「第四項並びに」を削り、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  附則第十八条第一項第一号中「及び附則第六条の二に規定する資金援助」を削り、同項第三号中「附則第七条第一項」を「附則第六条の二及び第七条第一項」に改める。

  附則第十九条の三第二項及び第十九条の四第五項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  附則第二十条の見出しを「(借入金の特例、政府による保証等)」に改め、同条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「日本銀行若しくは」を「日本銀行又は」に改め、「をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)」を削り、同条第二項中「又は債券の発行」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 政府は、機構が附則第十六条及び第十七条に規定する業務を終了した日として政令で定める日において特例業務勘定に累積欠損金として金融再生委員会規則で定めるところにより計算した金額(特例業務勘定に金融再生委員会規則で定めるところにより計算した責任準備金の額があるときは、当該責任準備金の額を控除した金額)があるときは、当該金額の範囲内において、前項において準用する第四十二条の二の規定による債務の保証に係る保証債務の履行をすることができる。

  附則第二十条の三中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  附則第二十二条第二項を同条第四項とし、同条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   整理回収機構が附則第六条の二十四第一号の規定による破綻金融機関の営業の全部若しくは一部の譲受け又は同条第二号の規定による破綻金融機関の資産の買取り(次項において「譲受け等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、金融再生委員会規則で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 2 整理回収機構が譲受け等により取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、整理回収機構に係る同法第六十二条の三及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

  附則第二十三条第一項第三号中「附則第七条第一項」を「附則第六条の二及び第七条第一項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「附則第七条第一項」を「附則第六条の二及び第七条第一項」に改め、同項第一号中「、第四章」の下に「、附則第六条の三十六」を加え、同項第二号中「及び附則第七条第一項」を「、附則第六条の二及び第七条第一項」に改め、同項を同条第二項とする。

  附則第二十四条の前の見出しを削り、附則第二十三条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (罰則)

 第二十三条の二 附則第六条の二十三において準用する第二十二条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  附則第二十四条第一項中「機構」の下に「又は整理回収機構」を加え、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 附則第六条の三十一において準用する第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  附則第二十四条第二項中第四号を第七号とし、第一号から第三号までを三号ずつ繰り下げ、同項に第一号から第三号までとして次の三号を加える。

  一 附則第六条の二十六の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 附則第六条の二十六の規定による整理回収機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  三 附則第六条の二十六の規定による帳簿等の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者

  附則に次の二条を加える。

 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした整理回収機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 この法律により金融再生委員会の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 附則第六条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

  三 附則第六条の二十四に規定する業務以外の業務を行つたとき。

  四 附則第六条の三十において準用する第四十条第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

  五 附則第六条の三十において準用する第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

  六 附則第六条の三十一において準用する第四十五条第二項の規定による金融再生委員会の命令に違反したとき。

 第二十七条 附則第六条の六第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第二条 預金保険法の一部を次のように改正する。

  附則第七条から第十五条までを次のように改める。

 第七条から第十五条まで 削除

  附則第十八条第一項第三号中「及び第七条第一項」を削る。

  附則第十九条第四項、第十九条の二から第十九条の六まで、第二十条の二及び第二十条の三を削る。

  附則第二十一条第二項中「特例業務基金の使用に係る金額の返還がされたとき、附則第七条第一項第二号の二の規定による金銭の収納をしたとき、又は」及び「その返還がされた金額、その収納をした金銭の額及び」を削り、「基金使用額から前条の規定により国庫に納付した金額を控除して得た金額」を「前条第三項の規定により履行した保証債務の金額」に改める。

  附則第二十二条第三項及び第四項を削る。

  附則第二十三条第一項第三号中「及び第七条第一項」を削り、同項第四号中「特定住専債権等処理法」を「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「及び第七条第一項」を削り、同項第一号中「、附則第六条の三十六、附則第八条から第十条まで及び附則第十一条」を「及び附則第六条の三十六」に改め、同項第二号中「、附則第六条の二及び第七条第一項」を「及び附則第六条の二」に改める。

  附則第二十四条第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項第四号から第七号までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、第二条、附則第十四条、第十八条及び第二十条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (第一条の規定による改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の預金保険法(以下附則第九条までにおいて「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為は、第一条の規定による改正後の預金保険法(以下附則第八条までにおいて「新法」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 第一条の規定の施行の際現に旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、提出その他の手続をしなければならない事項で第一条の規定の施行の日(次条において「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

4 第一条の規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第三条 第一条の規定の施行の際現に旧法第二十六条に規定する理事長、理事又は監事である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十七条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第二十七条第一項の規定による理事長、理事又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

第四条 旧法第四十二条第三項又は附則第二十条第一項の規定により発行された預金保険機構債券については、旧法第四十二条第四項から第八項まで及び附則第二十条第三項の規定は、なおその効力を有する。

第五条 第一条の規定の施行の際現にその名称中に整理回収機構という文字を用いている者については、新法附則第六条の六第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第六条 整理回収機構の最初の事業年度は、新法附則第六条の三十において準用する第三十八条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十一年三月三十一日に終わるものとする。

2 整理回収機構の最初の事業年度の予算及び資金計画については、新法附則第六条の三十において準用する第三十九条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「整理回収機構の成立後遅滞なく」とする。

第七条 第一条の規定の施行後最初に任命される整理回収機構の役員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新法附則第六条の十六第三項及び第四項の規定を準用する。

第八条 整理回収機構は、新法附則第七条第一項に規定する協定銀行の営業(同項に規定する整理回収業務に係るものに限る。)の全部を譲り受け、及びその営業の整理を行うことができる。

2 前項の規定による業務が行われる場合における新法の規定の適用については、当該業務は、新法附則第六条の二十四第一号に掲げる業務とみなす。

第九条 第一条の規定の施行の際旧法附則第十八条第一項第一号に掲げる旧法附則第六条の二に規定する資金援助に係る経理については、なお従前の例による。

第十条 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (整理回収機構の見直し)

第十二条 整理回収機構の在り方については、債権の回収の状況等を踏まえ、預金保険機構との統合を含め、その見直しを行うものとする。

 (第一条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条に次の一項を加える。

 8 道府県は、整理回収機構が預金保険法附則第六条の二十四第一号の規定による破綻金融機関の営業の全部若しくは一部の譲受け又は同条第二号の規定による破綻金融機関の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該不動産の取得が平成十三年三月三十一日までになされたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  附則第三十一条の二の二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村は、土地の取得で附則第十条第八項の規定の適用がある取得に該当するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

第十四条 地方税法の一部を次のように改正する。

  附則第十条に次の一項を加える。

 9 道府県は、整理回収機構が特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第二十六条第一項の規定による旧債権処理会社(同法第八条に規定する旧債権処理会社をいう。)の営業の全部の譲受けにより不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  附則第三十一条の二の二第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村は、土地の取得で附則第十条第九項の規定の適用がある取得に該当するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

第十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表製品安全協会の項の次に次のように加える。

整理回収機構

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)

  別表第一第一号の表預金保険機構の項中「(昭和四十六年法律第三十四号)」を削る。

第十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表製品安全協会の項の次に次のように加える。

整理回収機構

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)

  別表第二第一号の表預金保険機構の項中「(昭和四十六年法律第三十四号)」を削る。

第十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表製品安全協会の項の次に次のように加える。

整理回収機構

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)

  別表第三第一号の表預金保険機構の項中「(昭和四十六年法律第三十四号)」を削る。

第十八条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条」を「第二十五条」に、「第四章 預金保険機構の特例業務の終了(第二十七条―第三十条)」を

第三章の二 整理回収機構の業務の特例(第二十六条―第二十六条の四)

 
 

第四章 預金保険機構及び整理回収機構の特例業務の終了(第二十六条の五―第三十条)

 に改める。

  第一条中「住宅金融専門会社から財産を譲り受けてその処理等を行う会社の設立をし、及び当該設立をされた会社」を「整理回収機構」に改める。

  第二条第二項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第三条第一項第一号を次のように改める。

  一 第二十六条第一号に規定する業務に充てるため、整理回収機構に出資すること。

  第三条第一項第二号中「前号の規定により出資して設立された株式会社(以下「債権処理会社」という。)に対し第七条各項、」を「整理回収機構に対し」に、「債権処理会社が」を「整理回収機構が」に改め、同項第三号中「第十二条の約束に基づき債権処理会社」を「第二十六条の三の規定により整理回収機構」に改め、同項第四号中「債権処理会社」を「整理回収機構」に改め、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とする。

  第五条第一項中「設立の発起人となった株式会社に同号の規定により」を「整理回収機構に」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会規則で定めるところにより、金融再生委員会」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「債権処理会社」を「整理回収機構」に、「大蔵省令で定める事項を記載した認可申請書を大蔵大臣に提出し、その」を「金融再生委員会規則で定めるところにより、金融再生委員会の」に改め、同項を同条第二項とする。

  第六条及び第七条を次のように改める。

 第六条及び第七条 削除

  第八条各号列記以外の部分中「債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社」を「整理回収機構が旧債権処理会社(預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第▼▼▼号)による改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社をいう。以下同じ。)」に、「第十二条、第十七条第二項及び第二十四条第二項」を「旧債権処理会社が指定期間(旧法第七条第一項に規定する指定期間をいう。)内に譲り受けたものに限る。第二十四条、第二十六条第二号及び第二十六条の三」に、「債権処理会社に」を「整理回収機構に」に改め、同条第一号中「第十二条第十号イ及びロ」を「第二十六条の三各号」に改め、同条第二号中「債権処理会社」を「整理回収機構」に、「第十二条第十号」を「第二十六条の三」に改める。

  第九条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第五項中「大蔵省令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第十条の見出し中「債権処理会社」を「整理回収機構」に改め、同条中「第七条各項及び」を削り、「債権処理会社」を「整理回収機構」に改める。

  第十一条の見出し中「債権処理会社」を「整理回収機構」に改め、同条中「債権処理会社が特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために必要とする資金その他債権処理会社の」を「整理回収機構が第二十六条に規定する」に改める。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

  第十三条の見出し中「債権処理会社」を「整理回収機構」に改め、同条中「債権処理会社」を「整理回収機構」に、「前条第十号」を「第二十六条の三」に改める。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第十五条第二項中「金融監督庁」を「金融再生委員会」に改める。

  第十六条中「第八号」を「第六号」に、「債権処理会社」を「整理回収機構」に改める。

  第十七条から第十九条までを次のように改める。

 第十七条から第十九条まで 削除

  第二十条第一号中「第五条第五項」を「第五条第二項」に改め、同条第二号中「第七条各項、」を削る。

  第二十一条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十二条の見出し中「基金」を「金融安定化拠出基金」に改め、同条中「緊急金融安定化基金及び」を削る。

  第二十四条第一項を削り、同条第二項中「債権処理会社」を「整理回収機構」に改め、同項第一号中「第十二条第十号イ及びロ」を「第二十六条の三各号」に改め、同項第二号中「この項」を「この条」に改め、同項を同条とする。

  第二十五条第二項中「債権処理会社が解散した」を「整理回収機構の次条に規定する業務が終了した」に改める。

  第二十五条の次に次の章名を付する。

    第三章の二 整理回収機構の業務の特例

  第二十六条を次のように改める。

  (整理回収機構の業務の特例)

 第二十六条 整理回収機構は、預金保険法附則第六条の二十四に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  一 旧債権処理会社からその営業の全部を譲り受け、及びその営業の整理を行うこと。

  二 前号の業務の円滑な実施を確保するため、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号において同じ。)が隠ぺいされているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。

  三 第二十六条の三の規定による機構への納付を行うこと。

  四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

  第三章の二中第二十六条の次に次の三条を加える。

  (区分経理)

 第二十六条の二 整理回収機構は、前条に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定として整理回収機構特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定(以下「整理回収機構住専勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

  (整理回収機構の納付金)

 第二十六条の三 整理回収機構は、毎事業年度、次に掲げる金額の当該事業年度の合計額が、第八条に規定する政令で定める金額の二分の一に相当する金額の当該事業年度の合計額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額を、当該金額とこの条の規定により既に納付した金額との合計額が第八条の規定により交付された助成金の額の合計額に達するまでを限り、当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付しなければならない。

  一 旧法第七条第一項に規定する特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源のうち旧法第十二条第一号の契約により旧債権処理会社が支援するものについて同項の規定による助成金の交付があった場合において、譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収が行われたことその他の政令で定める事由により利益が生じたときにおける当該利益の金額として政令で定める金額

  二 譲受債権等のそれぞれにつき第八条に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収が行われたことその他の政令で定める事由により当該損失が減少をしたときにおける当該減少をした損失の金額として政令で定める金額に政令で定める割合を乗じて得た金額

  (課税の特例)

 第二十六条の四 整理回収機構が旧債権処理会社から不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、金融再生委員会規則で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 2 整理回収機構が旧債権処理会社から取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、整理回収機構に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

  「第四章 預金保険機構の特例業務の終了」を「第四章 預金保険機構及び整理回収機構の特例業務の終了」に改める。

  第四章中第二十七条の前に次の一条を加える。

  (整理回収機構住専勘定の廃止)

 第二十六条の五 整理回収機構は、第二十六条に規定する業務が終了したときは、整理回収機構住専勘定を廃止するものとする。

 2 整理回収機構は、前項の規定により整理回収機構住専勘定を廃止した場合において、整理回収機構住専勘定に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を機構に納付しなければならない。

 3 整理回収機構は、整理回収機構住専勘定を廃止したときは、整理回収機構の資本金のうち第三条第一項第一号の規定により機構が出資した金額に相当する金額を減額するものとする。

  第二十七条中「債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配」を「前条第二項の納付」に、「当該分配」を「当該納付」に改める。

  第二十八条を次のように改める。

 第二十八条 削除

  第二十九条中「債権処理会社が解散した」を「整理回収機構の第二十六条に規定する業務が終了した」に改める。

  第三十条第一項中「前二条」を「前条」に改める。

  第三十一条中「緊急金融安定化基金若しくは」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第三十一条の二 この法律により、整理回収機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法附則第六条の二十六第一項中「附則第六条の二十四第三号に掲げる業務」とあるのは「附則第六条の二十四第三号に掲げる業務及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する法律(平成八年法律第九十三号。以下「特定住専債権等処理法」という。)第二十六条第二号に規定する業務」と、同法附則第六条の三十第一項中「附則第六条の二十四第一号及び第二号」とあるのは「附則第六条の二十四第一号及び第二号並びに特定住専債権等処理法第二十六条第一号」と、「機構」と」とあるのは「機構」と、第四十四条中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住専債権等処理法」と」と、同法附則第六条の三十一中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び特定住専債権等処理法」と読み替えるものとする」と、同法附則第六条の三十三第一項中「附則第六条の二十四第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「附則第六条の二十四第一号及び第二号に掲げる業務並びに特定住専債権等処理法第二十六条第一号に規定する業務」と、「破綻金融機関」とあるのは「特定住専債権等処理法第八条に規定する旧債権処理会社」と、同条第二項中「附則第六条の二十四第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「附則第六条の二十四第一号及び第二号に掲げる業務並びに特定住専債権等処理法第二十六条第一号に規定する業務」と、同法附則第二十六条第三号中「附則第六条の二十四に規定する業務」とあるのは「附則第六条の二十四に規定する業務及び特定住専債権等処理法第二十六条に規定する業務」とする。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは偽りの記載をした資料の提出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十九条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  附則第百七十一条のうち預金保険法第六十一条第八項の改正規定中「第六十一条第八項」を「第六十一条第七項」に改める。

 (第一条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 附則第十八条の規定による改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「旧特定住専債権等処理法」という。)の規定により大蔵大臣がした認可は、同条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「新特定住専債権等処理法」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会がした認可とみなす。

2 附則第十八条の規定の施行の際現に旧特定住専債権等処理法の規定により大蔵大臣に対してなされている申請その他の行為は、新特定住専債権等処理法の相当規定に基づいて、金融再生委員会に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 附則第十八条の規定の施行の際現に効力を有する旧特定住専債権等処理法の規定に基づく命令は、新特定住専債権等処理法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第二十一条 旧債権処理会社(新特定住専債権等処理法第八条に規定する旧債権処理会社をいう。)の残余財産の整理及び緊急金融安定化基金の残余の処分については、旧特定住専債権等処理法第六条、第七条、第二十二条、第二十七条及び第二十八条の規定は、附則第十八条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

第二十二条 附則第十八条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条 前三条に定めるもののほか、附則第十八条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)

第二十四条 預金保険機構は、第二条の規定の施行の際、同条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)第十九条の二に規定する特例業務基金(以下この条において「特例業務基金」という。)に、旧法第十九条の四第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。

2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

3 預金保険機構は、第二条の規定の施行の際、第一項の規定により返還することとなる国債のほかに特例業務基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

第二十五条 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十六条 前二条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第二十七条 地方税法の一部を次のように改正する。

  附則第十条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

  附則第三十二条の二の二第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

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