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第一四五回

衆第五号

   国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第十四条を次のように改める。

 (国庫負担の特例)

第十四条 平成十一年度以後国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二条の規定による検討の結果、基礎年金の国庫負担の割合の引上げについて必要な措置が講ぜられるまでの間における国家公務員共済組合法第九十九条第三項の規定の適用については、同項第二号中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。

   附 則

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

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