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第一四五回

衆第一七号

   住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律案

 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   都市住宅公団法

 目次中「管理委員会」を「運営委員会」に、「土地区画整理事業」を「賃貸住宅の建替え」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 都市住宅公団は、賃貸住宅の管理等を適正に行うことにより、その居往者の住生活の安定に寄与することを目的とする。

 第二条及び第六条中「住宅・都市整備公団」を「都市住宅公団」に改める。

 第二章の章名を次のように改める。

   第二章 運営委員会

 第八条中「管理委員会」を「運営委員会」に改める。

 第九条に次の二項を加える。

2 委員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、公団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3 委員会は、公団の業務の運営につき、理事長に意見を述べることができる。

 第十条第一項中「五人」を「七人」に、「総裁」を「理事長」に改める。

 第十一条第一項中「委員は」の下に「、公団の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者及び賃貸住宅の居住者のうちから」を加える。

 第十五条を次のように改める。

第十五条 削除

 第十六条第一項中「総裁」を「理事長」に、「二人」を「三人」に改める。

 第十八条中「総裁一人、副総裁二人、理事十四人以内及び監事二人以内」を「理事長一人、理事四人以内及び監事一人」に改める。

 第十九条第一項中「総裁」を「理事長」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「総裁の」を「理事長の」に、「総裁及び副総裁」を「理事長」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「総裁」を「理事長」に、「主務大臣」を「建設大臣」に改め、同項を同条第四項とする。

 第二十条第一項中「総裁」を「理事長」に改め、同条第二項中「副総裁及び」を削り、「総裁」を「理事長」に改める。

 第二十一条第一項本文中「役員」を「理事長」に、「、四年」を「四年とし、理事及び監事の任期は二年」に改める。

 第二十三条中「総裁」を「理事長」に改める。

 第二十五条及び第二十六条中「総裁、副総裁」を「理事長」に改める。

 第二十七条中「総裁」を「理事長」に改める。

 第二十九条を次のように改める。

 (業務の範囲)

第二十九条 公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 住宅の賃貸その他の管理を行うこと。

 二 賃貸住宅の建替えを行うこと。

 三 賃貸住宅の居住者の利便に供する施設その他の政令で定める施設の整備及び賃貸その他の管理を行うこと。

 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

 第二十九条の次に次の一条を加える。

 (関係地方公共団体の意見の聴取等)

第二十九条の二 公団は、前条第二号の業務を実施しようとするときは、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

2 公団は、賃貸住宅の管理に関する業務の運営については、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第十六号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)である関係地方公共団体と密接に連絡するものとする。

 第三十条の見出しを「(賃貸住宅の管理等の基準)」に改め、同条第一項中「住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡、前条第一項第三号、第四号ロ及び第十五号ハの施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡並びに同項第十六号の公園施設の設置及び管理」を「住宅の賃貸その他の管理、賃貸住宅の建替え並びに賃貸住宅の居住者の利便に供する施設その他の政令で定める施設の整備及び賃貸その他の管理」に改め、「場合においては、」の下に「第五章に規定する基準及び」を加え、「がある場合においてその基準」を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。

2 公団は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、前項の規定にかかわらず、変更前の家賃の額を勘案して、その抑制に努めなければならない。

3 公団は、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で賃貸住宅の家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、第一項の規定にかかわらず、家賃を減免することができる。

 第三十一条を次のように改める。

第三十一条 削除

 第三十二条第一項中「運輸大臣及び」を削り、同条第二項中「運輸省令・建設省令」を「建設省令」に改める。

 第三十三条から第三十九条までを次のように改める。

第三十三条から第三十九条まで 削除

 第五章を次のように改める。

   第五章 賃貸住宅の建替え

 (賃貸住宅の建替えの実施等)

第四十条 公団は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。

 一 除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。

 二 賃貸住宅の建替えにより、当該賃貸住宅の存する地域の居住に関する機能の低下を来さないよう良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅を十分確保する必要があること。

2 公団は、賃貸住宅の建替えに関する計画について第二十九条の二第一項の規定による意見聴取に基づき関係地方公共団体から申出があつた場合においては、公営住宅又は社会福祉施設(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十七条第一項に規定する社会福祉施設をいう。)その他の居住者の共同の福祉のため必要な施設の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならない。

 (仮住居の提供)

第四十一条 公団は、賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者で当該賃貸住宅の建替えに伴いその明渡しをするもの(以下「従前居住者」という。)に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

 (新たに建設される賃貸住宅への入居)

第四十二条 公団は、従前居住者で、三十日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに公団の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させなければならない。

2 公団は、前項の期間を定めたときは、当該従前居住者に対して、これを通知しなければならない。

3 公団は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が新たに建設された賃貸住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該賃貸住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

4 公団は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該賃貸住宅に入居しなかつた者については、第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅に入居させないことができる。

 (公営住宅への入居)

第四十三条 公団は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第二十三条各号(同条に規定する老人等にあつては、同条第二号及び第三号)に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 前項の場合において、当該公営住宅の事業主体は、公団が行う措置に協力するよう努めなければならない。

 (説明会の開催等)

第四十四条 公団は、賃貸住宅の建替えに関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の協力が得られるように努めなければならない。

 (移転料の支払)

第四十五条 公団は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。

 (建替えに係る家賃の特例)

第四十六条 公団は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は公団が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者の家賃を減額することができる。

第四十七条及び第四十八条 削除

 第五十三条を次のように改める。

第五十三条 削除

 第五十四条第一項中「(住宅・都市整備業務に係る勘定においては、当該勘定に係る残余の額から第五十九条第五項に基づき同条第一項に規定する関連施設整備事業助成基金に充てた額を控除した額のうち政令で定める基準により計算した額)は、積立金として整理しなければ」を「のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければ」に改め、同条第三項中「住宅・都市整備業務に係る勘定において、第一項の規定により積立金として整理した額」を「第一項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額」に改める。

 第五十五条の見出しを「(借入金)」に改め、同条第一項中「若しくは」を「又は」に、「し、又は住宅・都市整備債券を発行する」を「する」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第九項までを削る。

 第五十六条中「又は住宅・都市整備債券」を削る。

 第五十七条中「、住宅・都市整備債券、特別住宅債券及び宅地債券」を削る。

 第五十九条を次のように改める。

第五十九条 削除

 第六十二条及び第六十三条中「主務大臣」を「建設大臣」に改める。

 第六十五条を次のように改める。

 (協議)

第六十五条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

 一 第四条第二項、第三十二条第一項、第五十条第一項、第五十五条第一項若しくは第二項ただし書又は第五十七条の認可をしようとするとき。

 二 第五十二条第一項又は第六十条の承認をしようとするとき。

 三 第五十八条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。

 四 第三十条第一項、第三十二条第二項又は第六十一条の建設省令を定めようとするとき。

 第六十六条を次のように改める。

第六十六条 削除

 第六十八条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第六十九条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「及び附則第十七条」を「並びに附則第十七条及び第十七条の二第一項」に改め、同条第五号を次のように改める。

 五 削除

 第六十九条第六号中「主務大臣」を「建設大臣」に改める。

 第七十条中「五万円」を「十万円」に改める。

 附則第十七条の見出しを削り、同条の次に次の二条を加える。

第十七条の二 公団は、当分の間、第二十九条及び前条に規定する業務のほか、住宅・都市整備公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)による改正前の第二十九条第一項から第三項までの業務(第二十九条の業務に該当するものを除く。)のうち改正法の施行前に開始されたもの(特に継続する必要がある業務として建設大臣が指定したものに限る。)及びこれらに附帯する業務を行うことができる。

2 前項の規定により公団が行う同項の業務については、改正法による改正前の第二十九条第四項から第六項まで、第三十条、第三十二条から第三十九条まで、第五章、第五十三条、第五十四条、第七章及び第六十五条から第六十七条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、改正法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、改正法による改正前の第四十二条第三項及び第四十三条第一項中「住宅・都市整備公団総裁」とあるのは「都市住宅公団理事長」と、「住宅・都市整備公団」とあるのは「都市住宅公団」とする。

第十七条の三 公団は、当分の間、建設大臣の認可を受けて、公団の建設に係る住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものの建設若しくは賃貸その他の管理、当該団地の居住環境の維持若しくは改善又は改正法による改正前の第二十九条第一項第六号、第十号若しくは第十五号ハの業務によつて建設された事務所、店舗等の用に供する施設の賃貸その他の管理に関する業務を行う事業に投資(融資を含む。次項において同じ。)をすることができる。

2 公団は、前項の規定による投資の必要性について見直しを行い、その削減に努めなければならない。

 附則第十七条の前に見出しとして「(業務等の特例)」を付する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (都市住宅公団への移行)

第二条 住宅・都市整備公団は、この法律の施行の時において、都市住宅公団(以下「公団」という。)となるものとする。

 (関連施設整備事業助成基金の取崩し)

第三条 住宅・都市整備公団は、この法律の施行の日の前日までに、この法律による改正前の住宅・都市整備公団法(以下「旧法」という。)第五十九条第一項に規定する利子の軽減に要する費用に充てるため、同項に規定する関連施設整備事業助成基金の全額を取り崩すものとする。

 (経過措置等)

第四条 旧法第五十五条第一項の規定により住宅・都市整備公団が発行した住宅・都市整備債券並びに同条第二項の規定により住宅・都市整備公団が発行した特別住宅債券及び住宅・都市整備公団宅地債券については、同条第五項及び第六項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2 公団は、建設大臣の認可を受けて、住宅・都市整備公団と旧法第五十五条第一項の規定による住宅・都市整備債券又は同条第二項の規定による特別住宅債券若しくは住宅・都市整備公団宅地債券の購入に関する契約を締結した者に対し、当該契約に基づき同条第一項に規定する住宅・都市整備債券又は同条第二項に規定する特別住宅債券若しくは住宅・都市整備公団宅地債券を発行することができる。この場合におけるこの法律による改正後の住宅・都市整備公団法(以下「新法」という。)第五十七条の規定の適用については、同条中「長期借入金」とあるのは、「長期借入金、住宅・都市整備債券、特別住宅債券及び住宅・都市整備公団宅地債券」とする。

3 第一項の規定は、前項の住宅・都市整備債券、特別住宅債券又は住宅・都市整備公団宅地債券について準用する。この場合において、第一項中「及び第六項」とあるのは、「から第九項まで」と読み替えるものとする。

第五条 この法律の施行前に旧法(第二十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為(旧法附則第二十二条の規定により旧法の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなされたものを含む。)は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第六条 この法律の施行の際現に都市住宅公団という名称を使用している者については、新法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定める。

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