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第一四五回

衆第三〇号

   起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案

 (新事業創出促進法の一部改正)

第一条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一条」を「第十一条の四」に、「第十七条」を「第十七条の五」に改める。

  第四条中「中小企業総合事業団」の下に「(以下「事業団」という。)」を、「平成十一年法律第十九号」の下に「。以下「事業団法」という。」を加え、「この法律の目的を達成する」を「個人による創業等を支援する」に改める。

  第七条の見出しを「(事業団法の特例)」に改め、同条中「中小企業総合事業団の業務」を「事業団の業務」に、「中小企業総合事業団法」を「事業団法」に、「同法」を「事業団法」に改める。

  第二章中第十一条の次に次の三条を加える。

  (女性による創業等を促進するための措置)

 第十一条の二 国は、女性による創業等を促進し、かつ、女性に対しその機会が均等に確保されるようにするため、資金調達の円滑化に資するための措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  (女性による創業等に係る事業を行う者の受注機会の増大の努力)

 第十一条の三 国及び公庫等(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。第十七条の五において同じ。)は、物品等又は役務の調達のための契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、女性による創業等に係る事業の経営の自立が図られるようにするため、当該事業を行う者の受注の機会の増大を図るよう努めなければならない。

  (民間団体等が行う女性による創業等の支援活動を促進するための措置)

 第十一条の四 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う女性に対する創業等に必要な知識の提供その他の女性による創業等の支援に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

  第十五条に次の一項を加える。

 2 各省各庁の長等は、前項の規定による要請に基づきとった措置について、通商産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣に通知するものとする。

  第十五条の次に次の四条を加える。

  (特定補助金等を交付すべきものと認めなかった場合の通知)

 第十五条の二 国等は、中小企業者等から特定補助金等の交付の申請があった場合において、当該特定補助金等を交付すべきものと認めなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該特定補助金等の交付を申請した者に通知しなければならない。

  (特定補助金等の成果に係る特許権等の取扱い)

 第十五条の三 国は、中小企業者等による特定補助金等に係る研究開発の成果に係る国有の特許権及び実用新案権について、当該中小企業者等その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。

  (事業団の業務の特例)

 第十五条の四 事業団は、事業団法第二十一条第一項に規定する業務のほか、特定補助金等に係る研究開発の成果を利用した事業活動を支援するため、次の業務を行う。

  一 特定補助金等を交付された事業を営んでいない個人が行う特定補助金等に係る研究開発の成果を利用した新商品、新技術若しくは新たな役務の開発、企業化又は需要の開拓に必要な助成又は資金の出資を行うこと。

  二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

  (事業団法の特例)

 第十五条の五 前条の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第二十三条第一項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び新事業創出促進法第十五条の四に規定する業務(以下「特定新技術事業活動支援業務」という。)」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣(特定新技術事業活動支援業務に係るものについては、通商産業大臣)」と、事業団法第二十五条第一項、第三十条第一項及び第三十七条第一項中「を除く。)」とあるのは「を除く。)及び特定新技術事業活動支援業務」と、事業団法第三十二条第一項第一号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに特定新技術事業活動支援業務」と、事業団法第三十五条第一項中「新事業開拓促進業務という。)」とあるのは「新事業開拓促進業務という。)並びに特定新技術事業活動支援業務」と、同条第四項及び第五項中「新事業開拓促進業務」とあるのは「新事業開拓促進業務及び特定新技術事業活動支援業務」と、事業団法第四十四条及び第四十五条第一項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(特定新技術事業活動支援業務に係る事項については、通商産業大臣)」と、事業団法第四十四条第二項及び第四十五条第一項中「又は中小企業倒産防止共済法」とあるのは「、中小企業倒産防止共済法又は新事業創出促進法」と、事業団法第五十一条第三号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項及び新事業創出促進法第十五条の四」とする。

  第三章中第十七条の次に次の四条を加える。

  (特定補助金等に係る制度の円滑な利用に資するための措置)

 第十七条の二 国等は、中小企業者等による特定補助金等に係る制度の円滑な利用に資するため、広報活動の充実、申請手続の簡素化その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  (特定補助金等に係る研究開発の円滑な実施に資するための措置)

 第十七条の三 国等は、中小企業者等による特定補助金等に係る研究開発の円滑な実施に資するため、特定補助金等を交付された中小企業者等の氏名又は名称及び住所並びに当該特定補助金等に係る研究開発の目的及び内容に関する情報の開示その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  (特定補助金等の成果の普及のための措置)

 第十七条の四 国等は、中小企業者等による特定補助金等に係る研究開発の成果の市場への普及の機会の増大を図るため、その成果に関する情報の開示その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  (特定補助金等の成果を利用した新商品等の利用の促進の努力)

 第十七条の五 国及び公庫等は、物品等又は役務の調達に当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者等による特定補助金等に係る研究開発の成果を利用した新商品等の利用を促進するよう必要な考慮を払うものとする。

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第二条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (国立大学の教員等の兼職の特例)

 第八条の二 国立大学の教員等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校であって国若しくは地方公共団体が設置するものの教授、助教授、講師若しくは助手又は国立学校設置法第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関の職員のうち専ら研究若しくは教育に従事する者をいう。以下この条において同じ。)は、承認事業者の役員等の職を兼ねることがその者の所属する大学における技術に関する研究成果を民間事業者に移転するために特に必要であると任命権者において認める場合には、その職を兼ねることができる。

 2 国立大学の教員等は、民間事業者の役員等の職を兼ねることがその者の研究に係る特定研究成果を活用する事業を実施するために特に必要であると任命権者において認める場合には、その職を兼ねることができる。

 3 前二項の場合においては、国家公務員たる国立大学の教員等にあっては国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第三項の規定による承認又は同法第百四条の規定による許可を要せず、地方公務員たる国立大学の教員等にあっては地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定による許可を要しない。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の二第一項中「千万円」を「三千万円」に改め、同項第一号中「二年」を「一年」に改める。

  第三十七条の十第二項中「その他これに類するものとして政令で定める」を「又は証券取引法第七十五条第一項の規定により登録されている」に、「その他の」を「又は当該登録された日として」に、「三年」を「二年」に、「(証券取引法」を「(同法」に、「二分の一」を「五分の一」に改める。

  第三十七条の十三の見出し中「の繰越控除等」を「に対する課税の特例」に改め、同条第一項中「第五項」を「第七項」に改める。

  第三十七条の十三第八項を削り、同条第七項中「第四項の規定の適用がある場合における」を「第五項の規定の適用がある場合における」に、「第三十七条の十三第四項」を「第三十七条の十三第五項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第三十七条の十三第六項を削り、同条第五項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第三十七条の十三第四項中「(第八項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第六項において同じ。)」を削り、「譲渡損失の金額(」の下に「前項後段の規定により読み替えて適用される所得税法第六十九条の規定の適用を受けて当該各年において同条第一項の規定により他の各種所得の金額からの控除の金額の計算の基礎となつたもの、次項の規定の適用を受けて前年以前において総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額からの控除の金額の計算の基礎となつたもの又は」を加え、「場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず」を「場合における同法第七十条の規定の適用については」に、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該」を「第三十七条の十第一項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 前項の場合において、当該特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額のうち、当該確定申告書に係る年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額については、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

  第三十七条の十三第三項の次に次の一項を加える。

 4 確定申告書を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定株式に係る譲渡損失の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円。)を有する場合には、当該特定株式に係る譲渡損失の金額については、第三十七条の十第一項後段及び同条第七項第四号の規定は適用しない。この場合において、同項第五号中「第七十一条」とあるのは、「第六十九条」とする。

  第三十七条の十三第九項中「第四項」を「第五項又は第六項」に、「第三十七条の十三第五項」を「第三十七条の十三第七項」に、「の繰越控除等」を「に対する課税の特例」に改める。

  第三十七条の十三第十項中「、当該」を「、第四項から第六項までの規定の適用がある場合における所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例、払込みにより取得をした」に、「第五項」を「第七項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第二十九条の二第一項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定株式譲渡請求権等に係る株式の取得については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式の同項に規定する上場等の日が施行日前である場合における当該株式の同項に規定する譲渡による同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額については、なお従前の例による。

3 第三条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十三の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4 前三項に定めるもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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