衆議院

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第一四七回

衆第二六号

   国会法の一部を改正する法律案

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条第二項中第二十一号を第二十二号とし、第十七号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。

 十七 社会資本整備委員会

 第四十一条第三項中第十八号を第十九号とし、第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。

 十三 社会資本整備委員会

   附 則

 この法律は、第百四十八回国会の召集の日から施行する。

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