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第一四七回

参第一三号

   企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 企業組織の再編における労働者の雇用の安定に必要な措置等

  第一節 企業組織の再編を理由とする解雇の制限等(第三条・第四条)

  第二節 労働契約の承継等(第五条―第八条)

  第三節 労働協約の承継等(第九条―第十一条)

  第四節 労働組合等との事前協議(第十二条)

 第三章 雑則(第十三条―第二十条)

 第四章 罰則(第二十一条―第二十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、事業主について企業組織の再編が行われる場合において、当該事業主に雇用される労働者の保護を図るため、当該労働者の解雇の制限、労働契約の承継、労働条件の不利益な変更の制限等必要な措置を定め、もって労働者の雇用の安定に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「企業組織の再編」とは、事業主の合併、分割(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二編第四章第六節ノ三及び有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六章の規定による新設分割又は吸収分割をいう。以下同じ。)、営業又は事業の譲渡又は譲受け(以下「営業の譲渡等」という。)その他政令で定めるものをいう。

   第二章 企業組織の再編における労働者の雇用の安定に必要な措置等

    第一節 企業組織の再編を理由とする解雇の制限等

 (企業組織の再編を理由とする解雇の制限)

第三条 事業主は、企業組織の再編が行われること又は行われたことを理由として、その雇用する労働者を解雇することができない。

 (経営上の負担の軽減を目的とする解雇の制限)

第四条 他の事業主と合併をすることとなる事業主、分割をすることとなる事業主又は他の事業主に営業若しくは事業の譲渡をすることとなる事業主は、当該合併後存続し、若しくは当該合併により設立されることとなる事業主、当該分割により設立され、若しくは営業を承継することとなる事業主又は当該営業若しくは事業の譲受けをすることとなる事業主の経営上の負担をあらかじめ軽減することを目的として、その雇用する労働者を解雇することができない。

    第二節 労働契約の承継等

 (合併が行われた場合の労働契約の承継等)

第五条 事業主について合併があったときは、合併存続事業主(当該合併後存続し、又は当該合併により設立される事業主をいう。以下同じ。)は、当該合併の時に合併消滅事業主(当該合併により消滅する事業主をいう。以下同じ。)が雇用する労働者に係る労働契約を承継する。この場合において、当該労働者は、合併が行われたことを理由として、当該合併存続事業主との労働契約を解除することができる。

2 事業主は、合併をするときは、合併の契約が締結された日以後遅滞なく、その雇用する労働者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 一 合併存続事業主の名称及び住所

 二 合併をする時期

 三 その他労働省令で定める事項

 (分割が行われた場合の労働契約の承継等)

第六条 事業主について分割があったときは、分割設立事業主等(当該分割により設立され、又は営業を承継する事業主をいう。以下同じ。)は、当該分割の時に分割事業主(当該分割をする事業主をいう。以下同じ。)が雇用する労働者であって、分割計画書(商法第三百七十四条第一項(有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)の分割計画書をいう。以下同じ。)又は分割契約書(商法第三百七十四条ノ十七第一項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)の分割契約書をいう。以下同じ。)に当該労働者に係る労働契約が承継される旨の記載があるものに係る労働契約を承継する。

2 事業主は、分割をするときは、分割計画書又は分割契約書が作成された日以後遅滞なく、その雇用する労働者であって分割設立事業主等に承継される営業に従事するものに対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 一 分割設立事業主等の名称及び住所

 二 分割をする時期

 三 当該分割が分割事業主の営業の一部を承継させるものである場合にあっては、分割設立事業主等が当該労働者に係る労働契約を承継する旨の分割計画書又は分割契約書中の記載の有無

 四 当該分割が分割事業主の営業の一部を承継させるものである場合にあっては、第四項又は第六項の規定により労働契約が承継されること又は労働契約が承継されないことについて分割事業主に対し異議を申し出ることができる旨及び第四項又は第六項に規定する期限日

 五 その他労働省令で定める事項

3 事業主について営業の全部を承継させる分割があったときは、分割設立事業主等は、商法第三百七十四条ノ十第一項(有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)又は商法第三百七十四条ノ二十六第一項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該分割の時に分割事業主が雇用する労働者に係る労働契約を承継する。この場合において、当該労働者は、分割が行われたことを理由として、当該分割設立事業主等との労働契約を解除することができる。

4 分割事業主が営業の一部を承継させる分割をするときは、第一項に規定する労働者は、第二項の通知がされた日から当該分割事業主が定める日(分割の手続の態様に応じて労働省令で定める期間内の日に限る。以下この条において「期限日」という。)までの間に、当該分割事業主に対し、当該労働者に係る労働契約が分割設立事業主等に承継されることについて、書面により異議を申し出ることができる。

5 前項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、商法第三百七十四条ノ十第一項(有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)又は商法第三百七十四条ノ二十六第一項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、分割設立事業主等は、当該労働者に係る労働契約を承継しない。

6 分割事業主が営業の一部を承継させる分割をするときは、第二項に規定する労働者(第一項に規定する労働者を除く。)は、第二項の通知がされた日から期限日までの間に、当該分割事業主に対し、当該労働者に係る労働契約が分割設立事業主等に承継されないことについて、書面により異議を申し出ることができる。

7 前項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、商法第三百七十四条ノ十第一項(有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)又は商法第三百七十四条ノ二十六第一項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、分割設立事業主等は、当該労働者に係る労働契約を承継する。

8 分割事業主は、第四項又は第六項に規定する期限日を定めるときは、第二項の通知がされた日と第四項又は第六項に規定する期限日との間に少なくとも三十日間を置かなければならない。

9 分割事業主又は分割設立事業主等は、労働者が第四項又は第六項の規定により異議を申し出たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 (営業の譲渡等が行われた場合の労働契約の承継等)

第七条 事業主について営業の譲渡等があったときは、営業譲受事業主(当該営業又は事業の譲受けをする事業主をいう。以下同じ。)は、当該営業の譲渡等の時に営業譲渡事業主(当該営業又は事業の譲渡をする事業主をいう。以下同じ。)が雇用する労働者(当該営業の譲渡等に係る営業又は事業に従事する労働者に限る。)であって当該営業の譲渡等の契約で当該労働者に係る労働契約が承継される旨が定められたものに係る労働契約を承継する。

2 事業主は、他の事業主に営業又は事業の譲渡をするときは、当該譲渡の契約が締結された日以後遅滞なく、その雇用する労働者であって当該譲渡に係る営業又は事業に従事するものに対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 一 営業譲受事業主の氏名又は名称及び住所

 二 営業又は事業の譲渡をする時期

 三 当該譲渡が営業譲渡事業主の営業又は事業の一部を譲渡するものである場合にあっては、営業譲受事業主が当該労働者に係る労働契約を承継する旨の当該譲渡の契約における定めの有無

 四 当該譲渡が営業譲渡事業主の営業又は事業の一部を譲渡するものである場合にあっては、第四項又は第六項の規定により労働契約が承継されること又は労働契約が承継されないことについて営業譲渡事業主に対し異議を申し出ることができる旨及び第四項又は第六項に規定する期限日

 五 その他労働省令で定める事項

3 事業主について営業又は事業の全部の譲渡があったときは、営業譲受事業主は、第一項の規定にかかわらず、当該譲渡の時に営業譲渡事業主が雇用する労働者に係る労働契約を承継する。この場合において、当該労働者は、営業の譲渡等が行われたことを理由として、当該営業譲受事業主との労働契約を解除することができる。

4 営業譲渡事業主が営業又は事業の一部の譲渡をするときは、第一項に規定する労働者は、第二項の通知がされた日から当該営業譲渡事業主が定める日(営業又は事業の譲渡の手続の態様に応じて労働省令で定める期間内の日に限る。以下この条において「期限日」という。)までの間に、当該営業譲渡事業主に対し、当該労働者に係る労働契約が営業譲受事業主に承継されることについて、書面により異議を申し出ることができる。

5 前項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、第一項の規定にかかわらず、営業譲受事業主は、当該労働者に係る労働契約を承継しない。

6 営業譲渡事業主が営業又は事業の一部の譲渡をするときは、第二項に規定する労働者(第一項に規定する労働者を除く。)は、第二項の通知がされた日から期限日までの間に、当該営業譲渡事業主に対し、当該労働者に係る労働契約が営業譲受事業主に承継されないことについて、書面により異議を申し出ることができる。

7 前項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、第一項の規定にかかわらず、営業譲受事業主は、当該労働者に係る労働契約を承継する。

8 営業譲渡事業主は、第四項又は第六項に規定する期限日を定めるときは、第二項の通知がされた日と第四項又は第六項に規定する期限日との間に少なくとも三十日間を置かなければならない。

9 営業譲渡事業主又は営業譲受事業主は、労働者が第四項又は第六項の規定により異議を申し出たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 (労働条件の不利益変更の制限)

第八条 合併存続事業主、分割設立事業主等及び営業譲受事業主(以下「合併存続事業主等」という。)は、合併、分割又は営業の譲渡等が行われた後一年間は、この節の規定により労働契約が承継された労働者(以下「承継労働者」という。)の労働条件を不利益に変更することのないようにしなければならない。

    第三節 労働協約の承継等

 (合併が行われた場合の労働協約の承継)

第九条 合併存続事業主は、合併消滅事業主と労働組合(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条の労働組合をいう。以下同じ。)との間で合併の時に締結されていた労働協約を承継する。

 (分割が行われた場合の労働協約の承継等)

第十条 分割事業主は、分割計画書又は分割契約書に、当該分割事業主と労働組合との間で締結されている労働協約のうち分割設立事業主等が承継する部分を記載することができる。

2 分割事業主と労働組合との間で締結されている労働協約に、労働組合法第十六条の基準以外の部分が定められている場合において、当該部分の全部又は一部について当該分割事業主と当該労働組合との間で分割計画書又は分割契約書の記載に従い当該分割設立事業主等に承継させる旨の合意があったときは、当該分割設立事業主等は、商法第三百七十四条ノ十第一項(有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)又は商法第三百七十四条ノ二十六第一項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)の規定により、当該分割の時に、分割計画書又は分割契約書の記載に従い、当該合意に係る部分を承継する。

3 前項に定めるもののほか、分割事業主と労働組合との間で締結されている労働協約については、当該労働組合の組合員である労働者と当該分割事業主との間で締結されている労働契約が分割設立事業主等に承継されるときは、商法第三百七十四条ノ十第一項(有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)又は商法第三百七十四条ノ二十六第一項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該分割の時に、当該分割設立事業主等と当該労働組合との間で当該労働協約(前項に規定する合意に係る部分を除く。)と同一の内容の労働協約が締結されたものとみなす。

 (営業の譲渡等が行われた場合の労働協約の承継等)

第十一条 営業譲渡事業主と労働組合との間で締結されている労働協約に、労働組合法第十六条の基準以外の部分が定められている場合において、当該部分の全部又は一部について当該営業譲渡事業主と当該労働組合との間で当該営業譲受事業主に承継させる旨の合意があったときは、当該営業譲受事業主は、当該営業の譲渡等の時に、当該合意に係る部分を承継する。

2 前項に定めるもののほか、営業譲渡事業主と労働組合との間で締結されている労働協約については、当該労働組合の組合員である労働者と当該営業譲渡事業主との間で締結されている労働契約が営業譲受事業主に承継されるときは、当該営業の譲渡等の時に、当該営業譲受事業主と当該労働組合との間で当該労働協約(同項に規定する合意に係る部分を除く。)と同一の内容の労働協約が締結されたものとみなす。

    第四節 労働組合等との事前協議

第十二条 事業主は、企業組織の再編を行おうとするときは、あらかじめ、労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、労働条件その他労働者の保護に関し必要な事項について協議しなければならない。

   第三章 雑則

 (指針等)

第十三条 労働大臣は、労働契約及び労働協約の承継、労働条件の不利益変更の制限その他前章第二節から第四節までに定める事項に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

2 労働大臣は、企業組織の再編を行う事業主に対し、雇用の確保その他労働者の保護のために必要な指導及び助言をすることができる。

 (法令の周知義務)

第十四条 事業主は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第十五条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

第十六条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。

 (報告等)

第十七条 都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、労働省令で定めるところにより、事業主その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

 (立入検査)

第十八条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2 前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (労働者の申告)

第十九条 労働者は、事業主にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告することができる。

2 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 (中央労働基準審議会への諮問)

第二十条 労働大臣は、第二条の政令並びに第五条第二項第三号、第六条第二項第五号及び第四項、第七条第二項第五号及び第四項並びに第十二条の労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき並びに第十三条第一項の指針を策定しようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。

   第四章 罰則

第二十一条 第六条第九項、第七条第九項又は第十九条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者

 二 第十八条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第二章第二節から第四節までの規定は、この法律の施行の日以後にその契約が締結される合併又は営業の譲渡等について適用する。

2 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (労働基準法の一部改正)

第三条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第二項中「解雇等の規制に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)」の下に「、企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)」を加え、「解雇等の規制に関する法律、」を「解雇等の規制に関する法律、企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律、」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第四条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中第二十号の二十一の次に次の一号を加える。

  二十の二十二 企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)

 (労働省設置法の一部改正)

第五条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三十号中「解雇等の規制に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)」の下に「、企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)」を加える。

  第五条第十八号の二の次に次の一号を加える。

  十八の三 企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律に基づいて、事業主その他の関係者に必要な事項を報告させ、又は出頭させること。

  第八条第一項中「解雇等の規制に関する法律」の下に「、企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律」を加える。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第六条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第四十一号の次に次の一号を加える。

  四十一の二 企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)の規定による企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関すること。

  第九条第一項第四号中「解雇等の規制に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)」の下に「、企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律」を加える。

 (中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第七条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条のうち労働基準法第九十八条第二項の改正規定中「解雇等の規制に関する法律」の下に「、企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律」を加える。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第八条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第五百九十条の二の次に次の一条を加える。

  (企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律の一部改正)

 第五百九十条の三 企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   本則中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央労働基準審議会」を「労働政策審議会」に改める。

  第六百八十八条のうち社会保険労務士法別表第一の改正規定中「第二十号の二十一」を「第二十号の二十二」に改める。

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