衆議院

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第一四八回

衆第二号

   永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例(第三条)

 第三章 永住外国人選挙人名簿並びに普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の投票等に関する公職選挙法の特例

  第一節 永住外国人選挙人名簿(第四条―第二十二条)

  第二節 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の投票等(第二十三条・第二十四条)

  第三節 罰則(第二十五条―第二十七条)

 第四章 直接請求等に関する地方自治法等の特例(第二十八条―第三十二条)

 第五章 雑則(第三十三条―第三十八条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、永住外国人に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の特例を定めることを目的とする。

 (永住外国人の定義)

第二条 この法律において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

 二 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者

   第二章 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

第三条 第八条の規定による申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満二十年以上の永住外国人(当該登録の際登録されるべきでなかった者(住所に関する要件のみを満たしていなかったため登録されるべきでなかった者を除く。第七条第二項及び第八条において同じ。)及び当該登録の後日本の国籍の取得、退去強制その他の事由により永住外国人でなくなった者を除く。)で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

2 前項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。

3 第一項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

   第三章 永住外国人選挙人名簿並びに普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の投票等に関する公職選挙法の特例

    第一節 永住外国人選挙人名簿

 (永住外国人選挙人名簿)

第四条 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿の調製及び保管を行う。

2 永住外国人選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに市町村の議会の議員及び長の選挙を通じて一の名簿とする。

3 市町村の選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月(第九条第一項及び第十条第一項において「登録月」という。)並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に、永住外国人選挙人名簿の登録を行うものとする。

4 永住外国人選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

5 普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合において必要があるときは、永住外国人選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって永住外国人選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該永住外国人選挙人名簿に記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。第十六条第二項において同じ。)を用いることができる。

 (永住外国人選挙人名簿の記載事項等)

第五条 永住外国人選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第四項の規定により磁気ディスクをもって調製する永住外国人選挙人名簿にあっては、記録)をしなければならない。

2 永住外国人選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、永住外国人選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。

 (被登録資格等)

第六条 永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満二十年以上の永住外国人(第二十六条、公職選挙法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しないこととされている者を除く。第八条において同じ。)であって、当該市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有するもの(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が当該市町村の区域内にあり、かつ、同項の登録の日(同法第八条第一項の申請に基づく同条第六項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から三箇月以上経過している者に限る。)について行う。

2 前項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

3 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の永住外国人選挙人名簿に職権により登録されるべき者を調査し、その者を永住外国人選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。

第七条 市町村の選挙管理委員会は、次条の規定による申請により永住外国人選挙人名簿の登録を行うものとする。

2 前項の規定により登録された者(当該登録の際登録されるべきでなかった者及び当該登録の後日本の国籍の取得、退去強制その他の事由により永住外国人でなくなった者を除く。)についての永住外国人選挙人名簿の登録は、市町村の選挙管理委員会の職権により行うものとする。

第八条 市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の永住外国人で、この条の規定による申請により永住外国人選挙人名簿に登録された者(当該登録の際登録されるべきでなかった者及び当該登録の後日本の国籍の取得、退去強制その他の事由により永住外国人でなくなった者を除く。)以外のものは、政令で定めるところにより、文書で、当該市町村の選挙管理委員会に永住外国人選挙人名簿の登録の申請をすることができる。

 (登録)

第九条 市町村の選挙管理委員会は、登録月の一日現在により、第六条の規定により永住外国人選挙人名簿に登録される資格を有する者を、申請又は職権により、当該登録月の二日に永住外国人選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、登録月の一日から七日までの間に選挙の期日がある普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を変更することができる。

2 市町村の選挙管理委員会は、普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めるところにより、第六条の規定により永住外国人選挙人名簿に登録される資格を有する者を、申請又は職権により、永住外国人選挙人名簿に登録しなければならない。

 (縦覧)

第十条 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による登録については登録月の三日から七日までの間(同項ただし書に規定する場合には、政令で定める期間)、同条第二項の規定による登録については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、同条の規定により永住外国人選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。

 (異議の申出)

第十一条 都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙人は、当該都道府県の区域内の市町村の永住外国人選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに永住外国人選挙人名簿に登録し、又は永住外国人選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

3 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条第一項第一号から第四号まで及び第六号並びに第四項、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第三十一条、第三十六条、第三十九条並びに第四十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。

4 公職選挙法第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。

 (訴訟)

第十二条 前条第二項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から七日以内に出訴することができる。

2 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。

3 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。

4 公職選挙法第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、第一項及び前項の訴訟について、準用する。この場合において、同条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る永住外国人選挙人名簿への登録又は永住外国人選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。

 (補正登録)

第十三条 市町村の選挙管理委員会は、第九条の規定により永住外国人選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に永住外国人選挙人名簿に登録されるべきであった者で引き続き永住外国人選挙人名簿に登録される資格を有するものが永住外国人選挙人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに永住外国人選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

 (表示及び訂正等)

第十四条 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿に登録されている者が第二十六条、公職選挙法第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなったことを知った場合又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合(当該市町村を包括する都道府県の区域外に住所を移したこと又は国内に住所を有しなくなったことを知った場合を除く。)には、直ちに永住外国人選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第四条第四項の規定により磁気ディスクをもって調製する永住外国人選挙人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する永住外国人選挙人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。

 (登録の抹消)

第十五条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の永住外国人選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに永住外国人選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第二号から第四号までに掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

 一 死亡したこと又は日本の国籍の取得、退去強制その他の事由により永住外国人でなくなったことを知ったとき。

 二 当該市町村を包括する都道府県の区域外に住所を移したこと又は国内に住所を有しなくなったことを知ったとき。

 三 前条第一項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日後四箇月を経過するに至ったとき。

 四 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

 (通報及び閲覧等)

第十六条 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、永住外国人である選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、永住外国人選挙人名簿の抄本を閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない。

3 都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙人は、当該都道府県の区域内の市町村の永住外国人選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、当該市町村の選挙管理委員会に永住外国人選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。

 (永住外国人選挙人名簿の再調製)

第十七条 天災事変その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に永住外国人選挙人名簿を調製しなければならない。

2 前項の永住外国人選挙人名簿の調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。

 (住所を有しなくなる旨の届出)

第十八条 永住外国人選挙人名簿に登録されている者で当該永住外国人選挙人名簿の属する市町村の区域内に住所を有しなくなるものは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。

 (行政手続法の適用除外)

第十九条 この節の規定による永住外国人選挙人名簿の登録その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (行政不服審査法による不服申立ての制限)

第二十条 この節の規定による永住外国人選挙人名簿の登録その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法の規定による不服申立てをすることができない。

 (永住外国人選挙人名簿の登録の申請等の時間)

第二十一条 第八条の規定による永住外国人選挙人名簿の登録の申請、第十六条第三項の規定による永住外国人選挙人名簿の修正に関する調査の請求及び第十八条の規定による住所を有しなくなる旨の届出は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

 (政令等への委任)

第二十二条 この節に規定するもののほか、永住外国人選挙人名簿に登録されている者が他の市町村の区域内に住所を移した場合における市町村間の通知その他永住外国人選挙人名簿に関し必要な事項は、政令及び総務省令で定める。

    第二節 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の投票等

 (普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の投票等に関する特例)

第二十三条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する公職選挙法の規定の適用については、同法第三十七条第二項中「選挙権を有する者」とあるのは「選挙権を有する者(永住外国人地方選挙権法の規定により選挙権を有する者を除く。)」と、同法第三十八条第一項及び第二項中「選挙人名簿」とあるのは「選挙人名簿又は永住外国人選挙人名簿」と、同法第四十二条第一項本文中「在外選挙人名簿」とあるのは「永住外国人選挙人名簿」と、同項中「決定書又は確定判決書」とあるのは「決定書若しくは確定判決書又は永住外国人地方選挙権法の規定により職権により永住外国人選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書若しくは確定判決書」と、同条第二項中「在外選挙人名簿」とあるのは「永住外国人選挙人名簿」と、同法第四十四条第一項中「選挙人名簿又はその抄本」とあるのは「選挙人名簿若しくはその抄本又は永住外国人選挙人名簿若しくはその抄本」と、「当該選挙人名簿」とあるのは「当該選挙人名簿又は永住外国人選挙人名簿」と、「第十九条第三項」とあるのは「第十九条第三項又は永住外国人地方選挙権法第四条第四項」と、同条第二項中「選挙人名簿又はその抄本」とあるのは「選挙人名簿若しくはその抄本又は永住外国人選挙人名簿若しくはその抄本」と、同法第四十九条第一項第三号中「収容されていること」とあるのは「収容され若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により収容され若しくは留置されていること」と、同法第五十五条及び第五十六条中「在外選挙人名簿」とあるのは「永住外国人選挙人名簿」と、同法第六十一条第二項中「選挙権を有する者」とあるのは「選挙権を有する者(永住外国人地方選挙権法の規定により選挙権を有する者を除く。)」と、同法第六十二条第一項及び第八項(これらの規定を同法第七十六条において準用する場合を含む。)中「選挙人名簿」とあるのは「選挙人名簿又は永住外国人選挙人名簿」と、同法第七十五条第三項中「選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者」とあるのは「選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者(永住外国人地方選挙権法の規定により選挙権を有する者を除く。)」と、同法第七十六条、第八十六条の四第二項、第百七十条第一項並びに第百九十四条第一項第三号及び第四号中「選挙人名簿」とあるのは「選挙人名簿又は永住外国人選挙人名簿」とする。

 (選挙の一部無効に係る区域における選挙人に関する特例)

第二十四条 選挙の一部無効に係る区域における選挙人に関する公職選挙法第二百五条第四項(同法第二百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第二百五条第四項中「第二項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者」とあるのは、「当該選挙が衆議院議員又は参議院議員の選挙である場合においては第二項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては、高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前。以下この項において同じ。)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた日本国民と、当該選挙が地方公共団体の議会の議員又は長の選挙である場合においては同項の規定による決定、裁決又は判決の直前に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた日本国民及び同項の規定による決定、裁決又は判決の直前に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の当日投票できる者であつた外国人」とする。

    第三節 罰則

 (詐偽登録)

第二十五条 詐偽の方法をもって永住外国人選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁 錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 (詐偽登録に係る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)

第二十六条 前条の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権並びに公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

2 前条の罪を犯し禁 錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権並びに公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

3 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間についてこの法律に規定する選挙権並びに公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうちこの法律に規定する選挙権並びに公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。

 (住所を有しなくなる旨の届出を怠った場合の過料)

第二十七条 正当な理由がなくて第十八条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

2 前項の規定による過料の裁判は、簡易裁判所がする。

   第四章 直接請求等に関する地方自治法等の特例

 (条例の制定及び監査の請求)

第二十八条 この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、この法律及び地方自治法の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

2 この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、この法律及び地方自治法の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

 (解散及び解職の請求)

第二十九条 この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、この法律及び地方自治法の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

2 この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、この法律及び地方自治法の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

3 この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

 (条例の制定及び監査の請求並びに解散及び解職の請求等に関する特例)

第三十条 条例の制定及び監査の請求並びに解散及び解職の請求に関する地方自治法の規定の適用については、同法第七十四条第四項(同法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項及び第八十一条第二項(これらの規定を同法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)、第八十六条第四項(同法第二百九十一条の六第一項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項並びに市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条の二第十三項において準用する場合を含む。)中「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者及び永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第九条の規定による永住外国人選挙人名簿の登録が行われた日において永住外国人選挙人名簿に登録されている者」と、地方自治法第七十四条の二第一項(同法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項及び第八十一条第二項(これらの規定を同法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)、第八十六条第四項(同法第二百九十一条の六第一項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項並びに市町村の合併の特例に関する法律第四条の二第十三項において準用する場合を含む。)中「選挙人名簿」とあるのは「選挙人名簿又は永住外国人選挙人名簿」と、地方自治法第八十五条中「公職選挙法」とあるのは「公職選挙法及び永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律」と、同法第二百九十一条の六第一項中「第二編第五章(第八十五条を除く。)」とあるのは「第二編第五章(第八十五条を除く。)及び永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律第三十条」と、同条第七項中「公職選挙法」とあるのは「公職選挙法及び永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律」とする。

 (被選挙権等に関する特例)

第三十一条 被選挙権等に関する地方自治法の規定の適用については、同法第十九条第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「選挙権を有する者(永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)の規定により選挙権を有する者を除く。)」と、同法第九十四条及び第百八十二条第一項(同法第二百五十二条の二十第五項において準用する場合を含む。)中「選挙権を有する者」とあるのは「選挙権を有する者(永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律の規定により選挙権を有する者を除く。)」とする。

 (町又は字の区域の新設等の案の変更の請求に関する特例)

第三十二条 町又は字の区域の新設等の案の変更の請求に関する住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第五条の二第八項の規定の適用については、同項中「選挙人名簿」とあるのは、「選挙人名簿又は永住外国人選挙人名簿」とする。

   第五章 雑則

 (特別区に関するこの法律の適用)

第三十三条 この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

 (地方公共団体の組合の特例)

第三十四条 地方公共団体の組合の選挙については、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律中市町村に関する規定を適用する。

 (財産区の特例)

第三十五条 財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二百九十五条の規定による条例で規定するものを除くほか、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。

 (指定都市に対する適用関係)

第三十六条 都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員及び長の選挙に関してこの法律の規定を適用するについては、政令で定めるところにより、当該市においては、区を市とみなし、区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会とみなす。

 (事務の区分)

第三十七条 この法律の規定により市町村が処理することとされている永住外国人選挙人名簿に関する事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 (政令等への委任)

第三十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令及び総務省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条第二項、第二十三条(公職選挙法第三十七条第二項、第六十一条第二項及び第七十五条第三項に係る部分を除く。次条第一項において同じ。)、第三十条、第三十二条及び次条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (適用区分)

第二条 第九条第二項及び第二十三条の規定は、前条ただし書に規定する政令で定める日(以下「施行日」という。)後その期日を告示される選挙について適用し、施行日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

2 第三十条の規定は、施行日において現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  第百二十七条第一項中「第二百五十二条」の下に「、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第二十六条」を加える。

  第百四十三条第一項中「第二百五十二条」の下に「、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律第二十六条」を加える。

  第百八十四条第一項中「同法第二百五十二条」を「第二百五十二条、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律第二十六条」に改める。

  別表第二に次のように加える。

永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている永住外国人選挙人名簿に関する事務

 (公職選挙法の一部改正)

第四条 公職選挙法の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「この法律の定める選挙に関する犯罪に因り」を「この法律、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号。以下「永住外国人地方選挙権法」という。)又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の定める犯罪により」に改め、「第二百五十二条」の下に「、永住外国人地方選挙権法第二十六条又は政治資金規正法第二十八条」を加え、同条第三項中「又は第二百五十二条」を「若しくは第二百五十二条又は永住外国人地方選挙権法第二十六条」に改める。

  第二十一条第一項中「又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)」を「、永住外国人地方選挙権法第二十六条又は政治資金規正法」に改める。

  第二十四条第一項中「選挙人は」を「日本国民たる選挙人又は外国人たる当該都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙人は」に改める。

  第二十七条第一項中「第二百五十二条」の下に「、永住外国人地方選挙権法第二十六条」を加える。

  第二十九条第三項中「選挙人は」を「日本国民たる選挙人又は外国人たる当該都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙人は」に改める。

  第八十六条の八第一項及び第百三十七条の三中「第二百五十二条」の下に「、永住外国人地方選挙権法第二十六条」を加える。

  第二百五十一条中「を除く。)」の下に「又は永住外国人地方選挙権法第二十五条の罪」を加える。

  第二百五十二条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条第一項及び第二項中「被選挙権」の下に「並びに永住外国人地方選挙権法に規定する選挙権」を加える。

  第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条中「を除く。)」の下に「若しくは永住外国人地方選挙権法第二十五条の罪」を加える。

 (政治資金規正法の一部改正)

第五条 政治資金規正法の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「被選挙権」の下に「並びに永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)に規定する選挙権」を加え、同条第二項中「被選挙権」の下に「並びに永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律に規定する選挙権」を加え、同条第四項中「又は第二百五十二条」を「若しくは第二百五十二条又は永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律第二十六条」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第六条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項の表第二十四条第一項の項を次のように改める。

第二十四条第一項

日本国民たる選挙人又は外国人たる当該都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙人

選挙人

選挙人名簿の登録に関し不服がある

選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める

  第九十四条第一項の表第八十六条の八第一項の項及び第百三十七条の三の項中「又は政治資金規正法」を「、永住外国人地方選挙権法第二十六条又は政治資金規正法」に改め、同表第二百五十一条の項中「第二百五十三条の罪を除く。)」の下に「又は永住外国人地方選挙権法第二十五条の罪」を加え、同表第二百五十二条第一項の項及び第二百五十二条第二項の項を次のように改める。

第二百五十二条第一項

この章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。)

被選挙権並びに永住外国人地方選挙権法に規定する選挙権

被選挙権

第二百五十二条第二項

この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。)

被選挙権並びに永住外国人地方選挙権法に規定する選挙権

被選挙権

  第九十四条第一項の表第二百五十三条の二第一項の項及び第二百五十四条の項中「第二百五十三条の罪を除く。)」の下に「若しくは永住外国人地方選挙権法第二十五条の罪」を加える。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第七条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表第十一条第二項の項を次のように改める。

第十一条第二項

この法律、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号。以下「永住外国人地方選挙権法」という。)又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の定める

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の定める選挙に関する

第二百五十二条、永住外国人地方選挙権法第二十六条又は政治資金規正法第二十八条

同法第十一条において準用する第二百五十二条

  第十一条の表第二十四条第一項の項を次のように改める。

第二十四条第一項

日本国民たる選挙人又は外国人たる当該都道府県の議会の議員及び長の選挙の選挙人

選挙人

選挙人名簿の登録に関し不服がある

選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める

  第十一条の表第八十六条の八第一項の項及び第百三十七条の三の項中「又は政治資金規正法」を「、永住外国人地方選挙権法第二十六条又は政治資金規正法」に改め、同表第二百五十一条の項中「並びに第二百五十三条の罪を除く。)」の下に「又は永住外国人地方選挙権法第二十五条の罪」を加え、同表第二百五十二条第一項の項及び第二百五十二条第二項の項を次のように改める。

第二百五十二条第一項

この章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条及び第二百五十三条の罪を除く。)

被選挙権並びに永住外国人地方選挙権法に規定する選挙権

被選挙権

第二百五十二条第二項

この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)

被選挙権並びに永住外国人地方選挙権法に規定する選挙権

被選挙権

  第十一条の表第二百五十三条の二第一項の項及び第二百五十四条の項中「並びに第二百五十三条の罪を除く。)」の下に「若しくは永住外国人地方選挙権法第二十五条の罪」を加える。

  第十三条中「若しくは第二百五十二条」の下に「、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第二十六条」を加える。

 (総務省設置法の一部改正)

第八条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十号中「同法」を「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)並びに公職選挙法」に改める。

 (政令への委任)

第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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