衆議院

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第一五〇回 

衆第二〇号

   災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案

 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「及び祖父母」を「、祖父母及び兄弟姉妹」に改める。

 第八条第一項中「程度」の下に「以上」を加え、同条第二項中「二百五十万円」を「五百万円」に改める。

 第十条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 事業所の廃止等に伴う世帯主の失業(これに相当するものとして政令で定める休業を含む。)

 第十条第三項中「十年」を「二十年」に改め、同条第四項中「三パーセント」の下に「以内で政令で定める率」を加える。

 第十一条第二項中「十一年」を「二十一年」に改める。

 第十二条第二項中「十二年」を「二十二年」に、「十一年」を「二十一年」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第八条関係)

 一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)が○・○六以下になつたもの

 二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

 三 両耳の聴力を全く失つたもの

 四 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものであつて、日常生活に著しい制限を受けるもの

 五 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものであつて、日常生活に著しい制限を受けるもの

 六 一上肢をひじ関節以上で失つたもの

 七 一下肢をひざ関節以上で失つたもの

 八 両手の手指の全部の用を廃したもの

 九 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

 十 前各号に掲げる障害以外の障害であつて、その程度が前各号と同程度以上と認められるもの

 十一 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律の規定は、平成十二年三月二十九日以後に生じた災害に関して適用する。

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