第一五一回
衆第五号公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「並びに教諭」を「、教諭」に改め、「(常時勤務の者に限る。第七条第一項及び第三項並びに第十一条第二項において同じ。)」を削り、「第八条の二、第十三条の二及び第十五条において同じ。)及び」を「以下同じ。)並びに」に、「第九条、第十四条及び第十五条において」を「以下同じ。)(それぞれ常勤の者に限る。第十七条を除き、以下」に改める。
第三条第一項中「少い」を「少ない」に改め、「ところにより」の下に「、小学校の第一学年の児童を除き」を加え、同条第三項中「六人(文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)」を「五人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
第三条第三項を同条第四項とし、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
第三条第二項の表を次のように改める。
学校の種類 |
学級編制の区分 |
一学級の児童又は生徒の数 |
小学校 |
同学年の児童で編制する学級 |
三十人 |
二の学年の児童で編制する学級 |
十二人 |
|
学校教育法第七十五条に規定する特殊学級 |
五人 |
|
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) |
同学年の生徒で編制する学級 |
三十人 |
二の学年の生徒で編制する学級 |
八人 |
|
学校教育法第七十五条に規定する特殊学級 |
五人 |
第三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公立の特殊教育諸学校の小学部又は中学部の学級は、やむを得ない場合を除き、重複障害児童等(文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒をいう。第十一条第一項第三号及び第十三条において同じ。)のみで編制しないものとする。
第三条に次の一項を加える。
5 都道府県の教育委員会は、第三項ただし書又は前項ただし書の規定により基準を定めるに当たつては、公立の義務教育諸学校を設置する地方公共団体の教育委員会が弾力的な学級編制を行うことができるよう配慮しなければならない。
第四条中「前条第二項又は第三項」を「前条第三項又は第四項」に改める。
第五条中「並びに」を「及び」に改め、「及び第二号」を削る。
第七条第一項第二号中「小学校の数と」を「小学校の数に二分の三を乗じて得た数、」に、「の数との合計数」を「の数」に、「と三十学級」を「及び三十学級」に、「二を乗じて得た数との」を「二分の五を乗じて得た数の」に改め、同項第四号の表を次のように改める。
寄宿する児童又は生徒の数 |
乗ずる数 |
三十人以下 |
一 |
三十一人から六十人まで |
二 |
六十一人から九十人まで |
三 |
九十一人から百二十人まで |
四 |
百二十一人以上 |
五 |
第七条第二項を次のように改める。
2 次に掲げる場合には、前項の規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。
一 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、教育課程(小学校の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合その他政令で定める授業の方法の改善又は特色ある教育課程の編成が行われる場合
二 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の学級(学校教育法第七十五条に規定する特殊学級を除く。)において、文部科学大臣が定める心身の故障を有する児童又は生徒が在籍する場合
第七条第三項中「二分の三」を「二」に改める。
第八条第一号中「二十九学級」を「十八学級」に、「及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の」を「の数と三学級から十五学級までの中学校及び中等教育学校の前期課程の数との」に改め、同条第二号中「三十学級」を「十九学級」に、「及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の」を「の数と十六学級以上の中学校及び中等教育学校の前期課程の数との」に改める。
第八条の二第一号中「児童又は生徒の数が六百人以上のもの(次号において「六百人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百九十九人以下のもの(以下この号及び次号において「五百九十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百九十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一」を「学級数が十五学級以上のものの数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち学級数が十四学級以下のものの数に二分の一」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「掲げる共同調理場」の下に「(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。以下この号及び第十七条において同じ。)」を加え、同号の表中「二千五百人」を「千百人」に、「二千五百一人から七千人」を「千百一人から四千四百人」に、「七千一人」を「四千四百一人」に改め、同号を同条第二号とする。
第九条第一号中「四学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数」を「三学級から十八学級までの小学校の数と三学級から十五学級までの中学校及び中等教育学校の前期課程の数と」に改め、同条第二号中「三学級の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数」を「十九学級以上の小学校の数と十六学級以上の中学校及び中等教育学校の前期課程の数と」に、「四分の三」を「二」に改める。
第十一条第一項第二号中「三十学級以上の特殊教育諸学校の数」の下に「に二分の三を乗じて得た数」を加え、「との合計数に一を乗じて得た数」を「に一を乗じて得た数との合計数」に改め、同項第五号の表中「八十人」を「六十人」に、「八十一人から二百人」を「六十一人から百五十人」に、「二百一人」を「百五十一人」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 特殊教育諸学校の小学部及び中学部の重複障害児童等の数に二分の一を乗じて得た数
第十一条第二項中「二分の三」を「二」に改める。
第十二条中「数に一(小学部及び中学部の学級数が三十学級以上の特殊教育諸学校にあつては、二)を乗じて得た数」を「本校の数に二を乗じて得た数と特殊教育諸学校の分校の数に一を乗じて得た数との合計数」に改める。
第十三条中「十二」を「十三」に改め、同条第一号中「 肢体不自由者である児童及び生徒」の下に「並びに重複障害児童等」を加え、「五分の一」を「四分の一」に改め、同条第二号中「生徒」の下に「(重複障害児童等を除く。)」を加え、同条に次の一号を加える。
三 寄宿舎に寄宿する小学部及び中学部の重複障害児童等の数の合計数に二分の一を乗じて得た数
第十四条を次のように改める。
第十四条 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一 特殊教育諸学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に一を乗じて得た数
二 小学部及び中学部の学級数が十六学級以上の特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数
第十六条第一項中「及び第十一条」を「、第十一条及び第十三条」に、「第八条の二第一号及び第二号」を「第八条の二第一号」に、「第十一条第一項第四号」を「第十一条第一項第五号」に改める。
第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者の数への換算)
第十七条 第六条の二から第九条まで又は第十条の二から第十四条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む。)に置く校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寮母、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第二条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
第一条中「、学校の設置」を削る。
第二条第一項中「(常時勤務の者に限る。以下第九条において同じ。)」を削り、「)をいう」を「)(それぞれ常勤の者に限る。第二十三条を除き、以下同じ。)をいう」に改め、同条第四項中「いう」を「いい、「総合学科」とは普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科をいう」に改める。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第三条 削除
第五条中「二百四十人」を「百八十人」に改める。
第六条中「)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、やむを得ない事情がある場合を除き、四十人」を「以下この条において同じ。)の一学級の生徒の数は、全日制の課程にあつては三十人、定時制の課程にあつては二十人」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して必要があると認める場合については、この限りでない。
第九条第一項第二号中「及び第八号」を「、第八号及び第九号」に改め、同項第三号の表を次のように改める。
人員の区分 |
除すべき数 |
一人から千二百人まで |
四十 |
千二百一人から千八百人まで |
五十 |
千八百一人以上 |
六十 |
第九条第一項第六号中「十八学級」を「一学級から十七学級までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、十八学級」に、「全日制の課程の数に一を」を「全日制の課程の数に二を」に、「二を」を「三を」に、「十二学級」を「一学級から二十三学級までの定時制の課程の数に一を乗じて得た数、二十四学級」に、「定時制の課程の数に一を」を「定時制の課程の数に二を」に、「通信制の課程の数に一を」を「通信制の課程の数に二を」に改め、同項第九号中「五十一人」を「三十一人」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校で当該課程に総合学科を置くものについて、次の表の上欄に掲げる当該学科の学級数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
総合学科の学級数の区分 |
乗ずる数 |
一学級から三学級まで |
三 |
四学級から六学級まで |
四 |
七学級から九学級まで |
六 |
十学級から十二学級まで |
八 |
十三学級から十五学級まで |
九 |
十六学級から十八学級まで |
十一 |
十九学級から二十一学級まで |
十三 |
二十二学級から二十四学級まで |
十四 |
二十五学級から二十七学級まで |
十六 |
二十八学級から三十学級まで |
十七 |
三十一学級以上 |
十九 |
第九条第三項を次のように改める。
3 次に掲げる場合には、前二項の規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。
一 全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒に対する指導が行われる場合
二 全日制の課程又は定時制の課程において、学年による教育課程の区分を設けない教育(以下この号において「単位制による教育」という。)が行われる場合(総合学科において単位制による教育が行われる場合を除く。)
三 全日制の課程又は定時制の課程の学級(学校教育法第七十五条に規定する特殊学級を除く。)において、文部科学大臣が定める心身の故障を有する生徒が在籍する場合
第十条第一号中「二十九学級」を「十五学級」に改め、同条第二号中「三十学級」を「十六学級」に改め、同条第三号中「三十学級」を「十六学級」に、「二十九学級」を「十五学級」に改め、同条第四号中「三十学級」を「十六学級」に改め、同条に次の一号を加える。
五 通信制の課程のみを置く高等学校の数に一を乗じて得た数
第十一条第一号中「六学級から二十四学級」を「三学級から十八学級」に、「二十五学級」を「十九学級」に改め、同条に次の一号を加える。
四 総合学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数
第十一条に次の一項を加える。
2 総合学科を置く全日制の課程又は定時制の課程においては、前項の規定により算定した数に総合学科に開設される科目の授業時数等を考慮して政令で定める数を加えた数を実習助手の数とする。
第十二条条第一号中「及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と六学級以上の全日制の課程又は定時制」を「の数に一を乗じて得た数と六学級以上の全日制」に改め、同条第四号中「を置く学校」を「の数に三を乗じて得た数と、通信制の課程を置く学校であつて当該課程の生徒の数が六百人を超えるもの」に、「生徒の数」を「生徒の数から六百を減じた数」に、「合算した数」を「合算した数との合計数」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「全日制の課程又は」を「農業又は水産に関する学科を置く全日制の課程及び」に、「を置く学校で、当該課程に置かれる農業、水産又は」を「の数の合計数に二を乗じて得た数と」に、「の学級数の合計数が六学級以上のものの数に一を乗じて得た数」を「を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数との合計数」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 総合学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数
第十二条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 定時制の課程の数に一を乗じて得た数と次の表の上欄に掲げる定時制の課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数とを合計した数
定時制の課程の規模の区分 |
乗ずる数 |
三学級及び四学級の課程 |
一 |
五学級及び六学級の課程 |
二 |
七学級以上の課程 |
三 |
第十四条中「やむを得ない事情がある場合を除き、重複障害生徒(文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては八人」を「六人」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して必要があると認める場合については、この限りでない。
第十四条に次の一項を加える。
2 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級は、やむを得ない場合を除き、重複障害生徒(文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する生徒をいう。第十七条第四号及び第二十条において同じ。)のみで編制しないものとする。
第十七条第六号中「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第六号」に改め、同号の表中「八十人」を「六十人」に、「八十一人から二百人」を「六十一人から百五十人」に、「二百一人」を「百五十一人」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 特殊教育諸学校の高等部の重複障害生徒の数に二分の一を乗じて得た数
第十八条中「と高等部を置く特殊教育諸学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が三十学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が三十学級以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数」を「に二を乗じて得た数と高等部を置く特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数とを合計した数」に改める。
第十九条中「二」を「三」に改める。
第二十条中「十二」を「十三」に改め、同条第一号中「である生徒」の下に「及び重複障害生徒」を加え、「五分の一」を「四分の一」に改め、同条第二号中「生徒」の下に「(重複障害生徒を除く。)」を加え、同条に次の一号を加える。
三 寄宿舎に寄宿する高等部の重複障害生徒の数に二分の一を乗じて得た数
第二十一条中「二」を「三」に改める。
第二十二条を削る。
第二十二条の二中「第二十一条」を「前条」に改め、第八章中同条を第二十二条とする。
第八章中第二十三条を第二十四条とし、同条の前に次の一条を加える。
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
第二十三条 第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次項において同じ。)又は特殊教育諸学校の高等部に置く校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寮母又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
2 第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部に置く非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する学校栄養職員」を「学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員」に、「学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)」を「同法」に、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第二条第三項に規定する事務職員」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者及びこれに準ずる者として公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項の政令で定める者」に、「以下給料その他の給与と」を「以下「給料その他の給与」と」に改める。
第二条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「定時制の課程と」を「この条において「定時制の課程」と」に改め、「講師」の下に「(常勤の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)」を、「産業教育手当」の下に「並びに講師(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二十三条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償」を加える。
附則第三項中「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する学校栄養職員」を「学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員」に、「学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)」を「同法」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改める。
第四十条中「一の市町村の県費負担教職員」の下に「(非常勤の講師(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下同じ。)を除く。以下この条、第四十二条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条、第五十八条第二項、第五十九条及び第六十一条第二項において同じ。)」を加え、「において地方公務員法」を「において同法」に改める。
第四十三条第四項中「若しくは前項」を「、前項若しくは第四十七条の二第一項」に改め、「条例」の下に「若しくは同条第二項の都道府県の定め」を加える。
第四章第二節中第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。
(県費負担教職員のうち非常勤講師の報酬等及び身分取扱い)
第四十七条の二 県費負担教職員のうち非常勤の講師の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額並びにその支給方法については、都道府県の条例で定める。
2 この章に規定するもののほか、県費負担教職員のうち非常勤の講師の身分取扱いについては、都道府県の定めの適用があるものとする。
第五十八条第一項及び第六十一条第一項中「給与」の下に「(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校の学級編制の標準に関する経過措置)
2 公立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。次項及び附則第四項において同じ。)の同学年の児童又は生徒で編制する学級に係る一学級の児童又は生徒の数の標準については、平成二十二年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新標準法」という。)第三条第三項の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同項に定める標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
3 公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制するものを除く。)については、平成二十二年三月三十一日までの間は、新標準法第三条の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。
(義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)
4 新標準法第六条から第九条までの規定による小中学校等教職員定数又は新標準法第十条から第十四条までの規定による特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成二十二年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
(高等学校等の学級編制の標準に関する経過措置)
5 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。附則第七項において同じ。)の一学級の生徒の数の標準については、平成二十二年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第六条の規定にかかわらず、生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
6 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、平成二十二年三月三十一日までの間は、新高校標準法第十四条の規定にかかわらず、生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
(高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置)
7 新高校標準法第七条から第十二条までの規定による高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条から第二十一条までの規定による特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成二十二年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
(地方交付税法の一部改正)
8 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項の表中「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」を「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に改める。