衆議院

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第一五一回

衆第二〇号

   農業経営再建特別措置法案

 (目的)

第一条 この法律は、国の施策に沿って農業経営の規模の拡大、農用地の改良等に取り組んできた専ら農業を営む者が、近年における農産物価格の下落その他農業を取り巻く環境の変化によって、農業経営に係る負債の償還が困難な状況となっており、その農業経営の再建が喫緊の課題であり、かつ、専ら農業を営む者の農業経営基盤の強化が食料自給率の向上のために重要であることにかんがみ、特定農業者の農業経営の再建に関する基本的な事項を定めるとともに、特定農業者について、農林漁業金融公庫等による資金の貸付け、土地改良事業に係る負担の軽減、農地等の買入れ及び貸付け等の措置を講ずることにより、その農業経営の再建及び優良農地の保全を図り、もって農業の持続的な発展及び農村の振興に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「特定農業者」とは、専ら農業を営む者で、国の施策に沿って農業経営の規模の拡大、農用地の改良等に取り組んできた結果として農業経営に係る負債を償還することが困難な状況として政令で定める状況にあるものをいう。

 (国の責務等)

第三条 国は、特定農業者の農業経営の再建のために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 地方公共団体は、前項の国の措置と相まって、その区域の経済的社会的諸条件に応じて、特定農業者の農業経営の再建のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農林中央金庫は、特定農業者の農業経営の再建が円滑に行われるよう、その農業経営の再建に関し必要な援助を行うよう努めるものとする。

 (基本指針)

第四条 農林水産大臣は、特定農業者の農業経営の再建に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 特定農業者の農業経営の再建に関する基本的な目標

 二 特定農業者の農業経営の再建のための措置に関する基本的な事項

 三 その他特定農業者の農業経営の再建に関する重要事項

3 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、基本指針の変更について準用する。

 (基本方針)

第五条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県における特定農業者の農業経営の再建に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 特定農業者の農業経営の再建に関する目標

 二 特定農業者の農業経営の再建のための措置に関する事項

 三 その他特定農業者の農業経営の再建に関し必要な事項

3 都道府県は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

4 都道府県は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 都道府県は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 (農業経営再建計画の認定等)

第六条 特定農業者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営再建計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該農業経営再建計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 前項の農業経営再建計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 農業経営の現状

 二 農業経営に係る負債の状況

 三 農業経営の再建に関する目標

 四 前号の目標を達成するためとるべき措置

 五 その他農林水産省令で定める事項

3 第一項の規定により特定農業者が農業経営再建計画を作成しようとする場合においては、市町村長は、当該特定農業者の求めに応じ、助言その他の援助を行うものとする。

4 前項の規定により市町村長が助言その他の援助を行おうとするときは、農業委員会、地域農業改良普及センター、農業協同組合及び農業経営に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

5 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その農業経営再建計画が基本方針に照らし適切なものであること、その農業経営再建計画の達成される見込みが確実であることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

6 前各項に規定するもののほか、農業経営再建計画の認定及びその取消しその他農業経営再建計画に関し必要な事項は、政令で定める。

 (指導)

第七条 都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた特定農業者(以下「認定特定農業者」という。)に対し、当該認定に係る農業経営再建計画(以下「認定計画」という。)の達成につき必要な指導をすることができる。

2 前項の規定により都道府県知事が指導をしようとするときは、市町村長、農業委員会、地域農業改良普及センター、農業協同組合及び農業経営に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

 (資金の貸付け)

第八条 農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、認定特定農業者に対し、認定計画に従って農業経営の再建を図るのに必要な資金の貸付けを行う。

2 前項の規定による貸付金の利率は年一分以内、その償還期限は二十五年以内、その据置期間は十年以内とする。

3 農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、第一項の規定による資金の貸付けを行う場合には、貸付けの申込みをした者につき、認定計画を参酌して、貸付金額及び貸付金の利率、償還期限その他の貸付条件を定めなければならない。

 (土地改良事業に係る負担の軽減)

第九条 国は、認定特定農業者の農業経営の再建のために必要があると認めるときは、認定特定農業者の土地改良事業に係る負担金、分担金、賦課金等の負担について、その負担を軽減するための措置を講ずるものとする。

 (農地等の買入れ及び貸付け)

第十条 国は、政令で定めるところにより、認定特定農業者からその所有する農地又は採草放牧地(これらの附帯施設を含む。以下同じ。)を買い入れるべき旨の申出があったときは、当該農地又は採草放牧地を買い入れるものとする。

2 前項の場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の認定特定農業者から同項の規定により買い入れた農地又は採草放牧地を貸し付けるべき旨の申出があったときは、その者に対し、当該農地又は採草放牧地を貸し付けるものとする。

3 第一項の買入れの価額は時価によるものとし、前項の貸付けの対価は政令で定めるところにより算出した額とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第二条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の二項を加える。

 31 公庫は、平成二十三年三月三十一日までの間、第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項に規定する業務のほか、農業経営再建特別措置法(平成十三年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する資金の貸付けの業務を行うことができる。

 32 前項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、第二十九条第二項及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は農業経営再建特別措置法」と、第三十五条第三号中「第十八条の三まで」とあるのは「第十八条の三まで又は附則第三十一項」とする。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第三条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条の見出しを削り、同条の次に次の一条を加える。

 第六条の二 公庫は、平成二十三年三月三十一日までの間、第十九条第一項、第三項若しくは第四項、第二十一条又は附則第五条の業務のほか、農業経営再建特別措置法(平成十三年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する資金の貸付けの業務を行うことができる。

 2 前項に規定する業務が行われる場合においては、第十二条の二第二項第一号中「若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号。以下「融通法」という。)」とあるのは「、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号。以下「融通法」という。)若しくは農業経営再建特別措置法」と、第三十二条第二項中「及び融通法」とあるのは「、融通法及び農業経営再建特別措置法」と、第三十九条第三号中「附則第五条」とあるのは「附則第五条若しくは第六条の二第一項」とする。

  附則第六条の前に見出しとして「(業務の特例)」を付する。

 (この法律の失効)

第四条 この法律は、平成二十三年三月三十一日限り、その効力を失う。

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