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衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「、一に」、「から都道府県の数を控除した数」及び「を加えた数」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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