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第一五一回

参第一一号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四十六条第三項中「投票用紙に」の下に「一の参議院名簿届出政党等(第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称及び当該参議院名簿届出政党等に係る」を加え、「第八十六条の三第一項」を「同項」に改め、同項ただし書中「を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書する」を「については、これを記載しない」に改める。

 第四十六条の二第二項中「含む。)一人」を「除く。)一人」に改める。

 第四十八条第一項中「公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称」を「参議院名簿届出政党等の名称及び略称又は公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名」に改め、同条第二項中「含む」を「除く」に改め、「参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」の下に「及び公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名若しくは一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を加える。

 第六十八条第三項各号を次のように改める。

 一 所定の用紙を用いないもの

 二 参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載しないもの

 三 参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第九号ただし書に該当する場合は、この限りでない。

 四 第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出をしたもの又は第八十七条第六項において準用する同条第五項の規定に違反して第八十六条の三第一項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの

 五 参議院名簿登載者の全員につき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項各号に規定する事由が生じており又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

 六 一投票中に二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は二人以上の参議院名簿登載者の氏名を記載したもの

 七 一投票中に一の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称又は略称及び当該参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の氏名を記載したもの

 八 被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの

 九 参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称及び略称並びに公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したもの及び公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票でその職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

 十 参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称又は略称及び公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書しないもの

 十一 参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの又は公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人を記載したかを確認し難いもの

 第六十八条の二第三項中「参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を「参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名」に、「参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者」に、「氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称」を「名称若しくは略称及び氏名、氏若しくは名のみ又はこれらの名称若しくは略称」に、「前条第三項第十号」を「前条第三項第十一号」に改める。

 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項中「被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称」を「政党その他の政治団体の名称若しくは略称又は被選挙人の氏名」に改める。

 第二百三十七条の二中「含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等」を「除く。)の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」に改め、「参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」の下に「及び公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を加える。

 第二百五十五条第一項中「含む。以下この条及び次条において同じ」を「除く」に改め、「一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」の下に「及び公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名若しくは一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を、「規定により公職の候補者」の下に「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を除く。)」を、「又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」の下に「及び公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を加え、同条第三項中「公職の候補者」の下に「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を除く。)」を、「一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」の下に「及び公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名若しくは一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を、「又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」の下に「及び公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を加える。

 第二百五十五条の二第二項及び第四項中「公職の候補者」の下に「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を除く。)」を、「一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」の下に「及び公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名若しくは一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を、「又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」の下に「及び公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

2 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の表第二百二十八条第一項の項中「又は」を「干渉し又は」に改め、同表第二百三十七条の二の項中「含む」を「除く」に、「若しくは衆議院名簿届出政党等」を「、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」に改め、「参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」の下に「及び公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」を加える。

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