衆議院

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第一五一回

閣第六四号

   地方自治法等の一部を改正する法律案

 (地方自治法の一部改正)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第三項の次に次の一項を加える。

   議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

  第七十五条第五項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に、「第七十四条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。

  第七十六条第一項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「以て」を「もつて」に改め、同条第四項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改め、「三分の一の数」の下に(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「第七十四条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。

  第八十条第一項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「 以て」を「もつて」に改め、同条第四項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に、改め、「三分の一の数」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「第七十四条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。

  第八十一条第一項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「 以て」を「もつて」に改め、同条第二項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改め、「三分の一の数」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「第七十四条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。

  第八十六条第一項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「 以て」を「もつて」に改め、同条第四項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改め、「三分の一の数」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「第七十四条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。

  第百条第十一項の次に次の一項を加える。

   議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。

  第百十八条第一項中「第四項」の下に「、第四十七条」を加える。

  第百九十九条第八項中「又は」を「若しくは」に、「求める」を「求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴く」に改める。

  第百九十九条の三第二項中「庶務」の下に「及び第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務」を加える。

  第二百四十二条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第三項」を「第三項の規定による勧告並びに第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「行なうにあたつては」を「行うに当たつては」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

  第二百四十二条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「行ない」を「行い」に改め、「同項の規定による」及び「(以下本条において「請求人」という。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

  第二百四十二条の二第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「行なわない」を「行わない」に、「次の各号に」を「次に」に改め、ただし書を削り、第四号を次のように改める。

  四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求

  第二百四十二条の二第八項を削り、同条第七項中「第一項第四号」を「第一項」に、「普通地方公共団体」を「当該普通地方公共団体」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「前四項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項の次に次の五項を加える。

 6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

 7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

 8 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号の請求とみなす。

 9 第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。

 10 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

  第二百四十二条の二の次に次の一条を加える。

  (訴訟の提起)

 第二百四十二条の三 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。

 2 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

 3 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

 4 前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。

 5 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

  第二百四十三条の二第三項ただし書を削り、同条中第九項を第十四項とし、第八項を第十三項とし、同条第七項中「前項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 前項の規定にかかわらず、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合においては、当該処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第二百四十三条の二第五項中「第三項本文」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「前項本文」を「第三項」に、「きき」を「聴き」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。

 4 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。

 5 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

 6 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

 7 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。

  第二百五十二条の二十三第第二号中「面積」(」を「当該市の人口が五十万未満の場合にあつては、面積(」に改める。

  第二百五十二条の三十八第一項中「又は」を「若しくは」に、「求める」を「求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴く」に改める。

  第二百五十二条の四十三第五項中「(第一項及び第二項を除く。)及び」を「第四項から第六項まで、第八項及び第九項並びに」に、「第二百四十二条第三項」を「第二百四十二条第四項」に、「行ない」を「行い」に、「同項の規定による」を「請求人に通知する」に、「」と、同条第四項」を「請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「、第三項」を、「第四項」に、「同条第六項中」を「同条第八項中「第三項の規定による勧告並びに第四項」とあるのは「第四項」と、」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第七項中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

 7 個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第六項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

 8 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

  第二百九十一条の六第二項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、同条第五項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改め、「三分の一の数」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「同条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第三百十四条第一項中「第二百四十二条から第二百四十三条まで」を「第二百四十二条、第二百四十二条の二、第二百四十二条の三第一項、第二項、第四項及び第五項、第二百四十三条」に、「及び第九項」を「、第七項から第九項まで及び第十四項」に改める。

  別表第一中「別表第一 第一号法定受託事務(第二条第十項関係)」を「別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)」に改め、同表大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)の項、輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号)の項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の項及び外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項を削り、同表ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の項の次に次のように加える。

外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)

附則第八条、第九条及び第十条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)

第五十四条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

  別表第二中「別表第二 第二号法定受託事務(第二条第十項関係)」を「別表第二 第二号法定受託事務(第二条関係)」に改める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第二条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 次条第十八項又は第四条の二第二十七項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第一項又は第四条の二第一項の代表者を委員として加えることができる。

  第四条第一項中「市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」を「選挙権を有する者(市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)をいう。以下同じ。)」に改め、同条第十項中「及び第七項」を「、第八項から第十項まで、第十三項及び第十六項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第九項中「代表者」の下に「(第十一項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十一項の代表者)」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第八項中「において、」を「の議会が」に、「議会の議決を経た」を可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の九項を加える。

 9 第五項の規定による議会の審議により、合併協議会設置協議について、合併請求市町村の議会がこれを否決し、かつ、すべての合併対象市町村の議会がこれを可決した場合には、合併請求市町村の長は、合併請求市町村の議会が否決した日又はすべての合併対象市町村の長から第七項の規定による通知を受けた日のうちいずれか遅い日(以下この条において「基準日」という。)以後直ちに、基準日を合併対象市町村の長及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

 10 前項に規定する場合には、合併請求市町村の長は、基準日から十日以内に限り、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において合併請求市町村の長は、当該請求を行つた日から三日以内に、その旨を合併対象市町村の長及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

 11 第九項に規定する場合において、基準日から十三日以内に前項後段の規定による公表がなかつたときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。

 12 前項の規定による請求があつたときは、、合併請求市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第一項の代表者及び合併請求市町村の長に対し、これを通知しなければならない。

 13 前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、直ちに、その旨を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

 14 第十項又は第十一項の規定による請求があつたときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。

 15 合併請求市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による投票の結果が判明したときは、これを第一項の代表者(第十一項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十一項の代表者)及び合併請求市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

 16 前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、その結果を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

 17 第十四項の規定による投票において、合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があつたときは、合併協議会設置協議について合併請求市町村の議会が可決したものとみなす。

  第四条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 合併請求市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

  第四条の二第一項中「議会の議員及び長の」を削り、同条第三項中「通知し」を「報告し」に改め、同条第四項中「通知を」を「報告を」に改め、同条第六項中「の協議」の下に「(以下この条において「同一請求に基づく合併協議会設置協議」という。)」を加え、同条第十四項を同条第三十一項とし、同条第十三項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に、「又はこの条第一項の選挙権」を「若しくはこの条第一項の選挙権」に、「及びそれぞれその総数」を「の総数」に改め、「五十分の一の数」の下に「又は前条第十一項若しくはこの条第十五項の選挙権を有する者の総数の六分の一の数」を加え、「第七十四条第五項から第七項まで」を「第七十四条第六項から第八項まで」に、「前条第一項又はこの条第一項の規定」を「前条第一項若しくは第十一項又はこの条第一項若しくは第十五項の規定」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第十二項を同条第二十九項とし、同条第十一項中「代表者」の下に「(第十五項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十五項の代表者)」を加え、同項を同条第二十八項とし、同条第十項中「において、第六項に規定する協議」を「の議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議」に「議会の議決を経た」を「可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第九項中「これ」を「直ちに、その旨」に改め、「ともに、」の下に「これを」を加え、同項を同条第十項とし、同項の次に次の十六項を加える。

 11 第六項の規定による議会の審議により、その議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について否決した同一請求関係市町村(以下この条において「合併協議会設置協議否決市町村」という。)の長は、基準日から十日以内に限り、選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、当該合併協議会設置協議否決市町村の長は、当該請求を行つた日から三日以内に、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該請求を行つた日から三日以内に到達するように、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

 12 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、基準日の翌日から起算して十三日を経過した日以後速やかに、すべての合併協議会設置協議否決市町村に係る前項後段の規定による報告の有無をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

 13 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 14 第十二項の規定による通知がすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から第十一項後段の規定による報告があつた旨のものであつた場合には、合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

 15 合併協議会設置協議否決市町村において、基準日から十三日以内に第十一項後段の規定による公表がなかつたときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。

 16 前項の規定による請求があつたときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第一項の代表者及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に対し、これを通知しなければならない。

 17 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

 18 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、第十一項後段の規定による報告をしなかつたすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

 19 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十五項の代表者)及び選挙管理委員会に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 20 第十八項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村以外の同一請求関係市町村の長は、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 21 第十四項又は第十九項の規定による通知があつたときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。

 22 合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、前項の投票の結果が判明したときは、これを第一項の代表者(第十五項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十五項の代表者)及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

 23 前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、その結果を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

 24 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

 25 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、その結果を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十五項の代表者)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 26 第二十一項の規定による投票において、同一請求に基づく合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があつたときは、同一請求に基づく合併協議会設置協議について合併協議会設置協議否決市町村の議会が可決したものとみなす。

  第四条の二第八項中「受けたときは」の下に「、直ちに」を、「結果」の下に「及びすべての同一請求関係市町村の長から同項の規定による報告を受けた日(以下この条において「基準日」という。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、「結果を」の下に「、速やかに」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 同一請求関係市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

  第四条の二に次の二項を加える。

 32 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定(罰則を含む。)は、前条第十四項又はこの条第二十一項の規定による投票について準用する。

 33 前項の投票は、政令で定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

  第五条第四項中「これを」の下に「公表するとともに、」を加え、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 第四条第十八項又は前条第二十七項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から六月以内に、市町村建設計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、第四条第一項又は前条第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

  第六条第二項中「よるものとする。」の下に「第十条第二項を除き、」を加え、同条第三項中「(昭和二十五年法律第百号)」を削る。

  第九条の次に次の一条を加える。

  (一部事務組合等に関する特例)

 第九条の二 市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村(以下この項において「編入をする市町村」という。)に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の規定により合併関係市町村以外の一の地方公共団体(以下この項において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合(これらのうち当該編入をする市町村の加入していないものに限る。)を組織しているものがある場合においては、当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村及び当該他の地方公共団体の協議により、当該一部事務組合若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を変更し、又は当該一部事務組合若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第二百八十六条第一項本文又は第二百九十一条の三第一項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

 2 地方自治法第二百九十条又は第二百九十一条の三第二項、第五項及び第六項並びに第二百九十一条の十一並びに第二百九十三条第一項の規定は、前項の場合について準用する。

  第十条の見出しを「(地方税に関する特例)」に改め、同条中「三年度」を「五年度」に改め、「限度として」の下に「課税をしないこと又は」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 合併関係市町村のいずれもが市町村の合併が行われた日の前日において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第一号イ及びロに掲げる市以外の市又は町村であり、かつ、その人口(同号ハに規定する人口をいう。以下この項において同じ。)が三十万未満である場合であつて、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が人口三十万以上の市であるときは、当該合併市町村に対する同号ハの規定による指定は、当該市町村の合併が行われた日から起算して五年を経過する日までの間は行わないものとする。ただし、当該合併市町村の人口が、当該市町村の合併が行われた日の前日における合併関係市町村の人口の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した人口以上となつた場合は、この限りでない。

  第十五条を削り、第十四条を第十五条とし、第十三条の次に次の一条を加える。

  (流域下水道に関する特例)

 第十四条 市町村の合併により、当該市町村の合併前に下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を受けた事業計画に係る流域下水道(同法第二条第四号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。)により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部又は一部となる場合において、当該流域下水道を管理する都道府県(同法第二十五条の二第二項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあつては、同項の協議に係る都道府県)及びすべての合併関係市町村の協議が成立したときは、平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該市町村の合併が行われた日から移行日(当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議により定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間、当該事業計画(当該市町村の合併が行われた日から移行日までの間に同法第二十五条の三第四項において準用する同条第一項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の規定を適用する。

 2 前項に規定する都道府県及び合併市町村は、協議により、当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において移行日を変更することができる。

 3 第一項に規定する都道府県(下水道法第二十五条の二第二項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあつては、当該市町村)は、前二項の規定により移行日を定め、又は変更したときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

  第十七条中「規定(」の下に「第十条第二項、」を加える。

  第十八条第一項中「又は第四条の二第一項」を「若しくは第四条の二第一項」に改め、「の署名」の下に「又は第四条第十一項若しくは第四条の二第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名」を加え、同条第二項中「又は第四条の二第一項」を「若しくは第四条の二第一項」に改め、「の署名」の下に「若しくは第四条第十一項若しくは第四条の二第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名」を、「の合併協議会の設置の請求」の下に「若しくは選挙人の投票の請求」を加え、同条第三項中「又は第四条の二第一項」を「若しくは第四条の二第一項」に改め、「の請求者の署名」の下に「又は第四条第十一項若しくは第四条の二第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名」を加え、「同条第十三項」を「同条第三十項」に、「第七十四条第六項」を「第七十四条第七項」に改め、同条第四項中「又は第四条の二第一項」を「若しくは第四条の二第一項」に改め、「の請求者の署名簿」の下に「又は第四条第十一項若しくは第四条の二第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名簿」を加え、同条第五項中「又は第四条の二第一項」を「若しくは第四条の二第一項」に改め、「設置の請求」の下に「又は第四条第十一項若しくは第四条の二第十五項の規定による選挙人の投票の請求」を加える。

  第十九条第一項中「第四条の二第十三項」を「第四条の二第三十項」に改め、同条第二項中「第四条の二第十四項」を「第四条の二第三十一項」に改める。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第三条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加える。

 (化製場等に関する法律の一部改正)

第四条 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四号中「都道府県知事が」を「都道府県が条例で」に改める。

 (クリーニング業法の一部改正)

第五条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第六号中「都道府県知事が」を「都道府県が条例で」に改める。

 (河川法の一部改正)

第六条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条、第二十九条第二項及び第七十三条中「規則」を「条例」に改める。

  第七十四条第一項中「規則」を「条例」に、「統轄する」を「統括する」に改める。

  第七十五条第一項及び第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「規則」を「条例」に改める。

  第七十七条第一項中「規則」を「条例」に改める。

  第七十八条第一項中「規則」を「条例」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第九十条第一項中「規則」を「条例」に、「附する」を「付する」に改める。

  第百九条中「規則」を「条例」に改める。

 (湖沼水質保全特別措置法の一部改正)

第七条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「都道府県知事が」を「都道府県が条例で」に改め、同条第二項を削る。

  第二十条第一項及び第三項中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第三十一条第一項中「、第十九条第一項(第二十二条において準用する場合を含む。)」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日

 二 第一条中地方自治法第百条、第百十八条第一項及び第二百五十二条の二十三第二号の改正規定 平成十四年四月一日

 三 第四条から第七条まで及び附則第十一条の規定 平成十五年一月一日

 (直接請求に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が四十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。

 (住民監査請求に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条及び第二百五十二条の四十三の規定は、施行日以後に行われる同法第二百四十二条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の規定による同条第一項の請求については、なお従前の例による。

 (住民訴訟に関する経過措置)

第四条 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条の二、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二の規定は、施行日以後に提起される同法第二百四十二条の二第一項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の二の規定による同条第一項の訴訟については、なお従前の例による。

 (職員の賠償責任に関する経過措置)

第五条 施行日前の事実に基づき第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。

 (合併協議会設置の請求に関する経過措置)

第六条 市町村の選挙管理委員会は、施行日前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数の六分の一の数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。

第七条 第二条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(以下「新合併特例法」という。)第四条の規定は、施行日の前日までに第二条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(以下「旧合併特例法」という。)第四条第一項の規定により行われた請求であって、同日までに同条第五項の規定により合併請求市町村(同条第二項に規定する合併請求市町村をいう。以下この条において同じ。)の長及び合併対象市町村(旧合併特例法第四条第一項に規定する合併対象市町村をいう。以下この条において同じ。)の長のいずれもが合併協議会設置協議(旧合併特例法第四条第二項に規定する合併協議会設置協議をいう。以下この条において同じ。)について議会に付議していないもの並びに施行日以後に行われる新合併特例法第四条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに旧合併特例法第四条第一項の規定により行われた請求であって、同日までに同条第五項の規定により合併請求市町村の長又はいずれかの合併対象市町村の長が合併協議会設置協議について議会に付議したものについては、なお従前の例による。

第八条 新合併特例法第四条の二の規定は、施行日の前日までに旧合併特例法第四条の二第一項の規定により行われた請求であって、同日までに同条第六項の規定により同一請求関係市町村(同条第一項に規定する同一請求関係市町村をいう。以下この条において同じ。)の長のいずれもが合併協議会(旧合併特例法第三条第一項に規定する合併協議会をいう。次条において同じ。)に係る地方自治法第二百五十二条の二第一項の協議について議会に付議していないもの及び施行日以後に行われる新合併特例法第四条の二第一項の請求について適用し、施行日の前日までに旧合併特例法第四条の二第一項の規定により行われた請求であって、同日までに同条第六項の規定によりいずれかの同一請求関係市町村の長が当該協議について議会に付議したものについては、なお従前の例による。

 (市町村の合併に関する協議の状況の通知及び公表に関する経過措置)

第九条 施行日の前日までに旧合併特例法第四条第八項又は第四条の二第十項の規定により置かれた合併協議会は、施行日から六月以内に、新合併特例法第三条第一項に規定する市町村建設計画の作成その他市町村の合併(新合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。次条において同じ。)に関する協議の状況を、旧合併特例法第四条第一項又は第四条の二第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 (地方税に関する特例に関する経過措置)

第十条 新合併特例法第十条の規定は、施行日以後に行われる市町村の合併について適用し、施行日の前日までに行われた市町村の合併については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十一条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方公営企業法の一部改正)

第十三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「同条第四項」を「同条第八項」に、「きき」を「聴き」に、「同条第六項」を「同条第十項」に、「同条第七項」を「同条第十二項」に改める。

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