第一五三回
衆第三号聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案
聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案
(放送法の一部改正)
第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の九の二を第五十三条の九の三とし、第五十三条の九の次に次の一条を加える。
(字幕番組の提供の促進)
第五十三条の九の二 放送事業者(受託放送事業者を除く。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準に従い、字幕番組(テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。以下この条において同じ。)の提供に関する計画を策定し、これを総務大臣に提出しなければならない。当該計画を変更した場合も、同様とする。
2 政府は、字幕番組の提供の状況、字幕番組の制作及び提供に係る技術の動向その他の社会経済情勢の変化を勘案し、少なくとも五年ごとに、前項に規定する政令で定める基準を見直し、必要な措置を講じなければならない。
3 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、毎年、第一項の規定により策定した計画(当該計画の変更があつた場合には、その変更後の計画)の達成状況を、総務大臣に報告しなければならない。
4 総務大臣は、前項の報告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
5 総務大臣は、第三項の報告を受けた計画の達成状況に基づき、字幕番組の提供を促進するため必要があると認めるときは、放送事業者に対して必要な勧告をすることができる。
6 政府は、放送事業者による字幕番組の提供を促進するため、放送事業者並びに字幕番組の制作及び提供に係る技術に携わる者への支援に資する財政上及び税制上の措置を講ずるものとする。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
第二条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「並びに第五十二条」を「、第五十二条並びに第五十三条の九の二」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。