衆議院

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第一五三回

衆第一六号

   入札談合等関与行為の防止その他の入札及び契約の適正化等に資するための予算執行職員等の責任に関する法律等の一部を改正する法律案

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第一条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「重大な」を削る。

  第四条第一項中「重大な」を削り、同項ただし書を削り、同条第三項中「重大な」を削る。

  第八条第一項中「書面をもつて」を削る。

  第九条の次に次の一条を加える。

  (公団等の予算執行職員に対する準用)

 第九条の二 国が資本金の二分の一以上を出資している法人であつて公庫等(中小企業総合事業団を除く。)以外のもの(以下「公団等」という。)の総裁、理事長その他の代表者から公団等の予算(予算に準ずる収支の見積りを含む。以下この項において同じ。)の執行の職務を行う者として指定された者(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に関する予算執行の職務を行う者を除く。以下「公団等予算執行職員」という。)は、公団等の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公団等の定款並びに公団等の経理に関する規程に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、公団等において行う第二条第三項に規定する支出等の行為に相当する行為をしなければならない。

 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の公団等予算執行職員について準用する。

 3 前項の場合において、前条第三項及び第四項中「主務大臣、財務大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

 (会計検査院法の一部改正)

第二条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「三人」を「五人」に改める。

  第五条第三項中「満六十五才」を「満七十才」に改める。

  第二十六条に次の三項を加える。

   会計検査院は、検査上の必要により、その職員に、必要な場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

   前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

   第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第二十七条に次の一項を加える。

   何人も、前項各号に掲げる事実その他会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事実があるときは、会計検査院に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

  第二十八条中「依頼する」を「求める」に改める。

  第三十一条第一項中「重大な」及び「著しく」を削り、同条第二項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改め、「応じない場合」の下に「若しくは同条第二項の規定による立入検査に応じない場合」を加える。

  第三十三条に次の一項を加える。

   会計検査院は、検査の結果国の契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条又は第八条第一項第一号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、その事実を公正取引委員会に通知しなければならない。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百四十三条の二第一項中「重大な過失により」を「過失により」に改め、同条第三項ただし書を削る。

  第二百四十三条の二第九項を同条第十六項とし、同条第八項を同条第十五項とし、同条第七項を同条第十四項とし、同条第六項中「第三項」を「第三項又は第五項(第七項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第五項中「第三項本文」を「第三項若しくは第四項(第七項において準用する場合を含む。)」に、「前項後段」を「第八項後段」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第四項中「前項本文」を「第三項又は第五項(前項において準用する場合を含む。)」に、「きき」を「聴き」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の三項を加える。

 9 第一項後段の職員は、その上司から法令の規定に違反すると認められる同項後段に規定する行為をすることの要求を受けたときは、その理由を明らかにし、当該上司を経て普通地方公共団体の長(当該上司が普通地方公共団体の長である場合にあつては、直ちに当該普通地方公共団体の長)にその行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。

 10 第一項後段の職員が前項の規定によつて意見の表示をしたにもかかわらず、更に、上司が当該職員に対し同一の行為をすべき旨の要求をしたときは、その行為に基づく賠償責任は、その要求をした上司が負うものとする。

 11 第三項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。

  第二百四十三条の二第三項の次に次の四項を加える。

 4 監査委員は、第一項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定する。

 5 監査委員が前項の規定により賠償責任があると決定したときは、普通地方公共団体の長は、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。

 6 外部監査人(第二百五十二条の三十第一項に規定する外部監査人をいう。)は、第一項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを監査し、かつ、監査の結果に関する報告を監査委員に提出しなければならない。

 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合について準用する。この場合において、第四項中「監査委員は、第一項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを監査し」とあるのは「第六項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合においては、監査委員は、当該監査の結果に関する報告に基づき」と、第五項中「前項」とあるのは「第七項の規定により読み替えて準用する第四項」と読み替えるものとする。

  第二百四十三条の二の次に次の一条を加える。

  (苦情の申出)

 第二百四十三条の二の二 前条第一項の職員の職務の執行について苦情がある者は、監査委員に対し、文書により苦情の申出をすることができる。

 2 監査委員は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。

  第二百五十二条の二十七第二項中「受けるとともに」を「受け、かつ、第二百四十二条第一項の請求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに、」に改め、同条第三項第一号中「第二百五十二条の三十九第一項に規定する」を「第二百五十二条の三十九第一項各号に掲げる」に改め、同項第二号中「第二百五十二条の四十第一項に規定する」を「第二百五十二条の四十第一項各号に掲げる」に改め、同項第三号中「第二百五十二条の四十一第一項に規定する」を「第二百五十二条の四十一第一項各号に掲げる」に改め、同項第四号中「第二百五十二条の四十二第一項に規定する」を「第二百五十二条の四十二第一項各号に掲げる」に改める。

  第二百五十二条の三十五第二項中「ときは」の下に「、議会の同意を得て」を加え、後段を削り、同条中第三項後段及び第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第二百五十二条の三十六第一項中「包括外部監査契約を」の下に「、議会の議決を経て」を加え、後段を削り、同項第二号中「政令で定める」を削り、同項第三号中「前号に掲げる市以外の市又は町村で、」を削り、「もの」を「町村」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項に次のただし書を加える。

   ただし、第二百五十二条の三十七の二第二項に規定する住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求が包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内にあつた場合において、同項に規定する住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求に係る事項について監査を行うため必要があるときは、この限りでない。

  第二百五十二条の三十六第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第二百五十二条の三十七の次に次の一条を加える。

 第二百五十二条の三十七の二 包括外部監査対象団体の住民は、第二百四十二条第一項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その理由を付して、監査委員の監査に代えて包括外部監査契約に基づく監査を求めることができる。

 2 監査委員は、前項の規定により包括外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下本条において「住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求」という。)があつたときは、直ちにその旨を包括外部監査人に通知しなければならない。

 3 包括外部監査人は、前項の規定による通知があつたときは、包括外部監査契約で定める期間内に、住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。

 4 住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求があつた場合における第二百四十二条(第一項及び第二項を除く。)及び第二百四十二条の二の規定の適用については、第二百四十二条第三項中「第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行ない」とあるのは「第二百五十二条の三十七の二第三項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合においては、監査委員は、当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該監査の結果に関する報告」と、「同項の規定による」とあるのは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求に係る」と、「これ」とあるのは「これら」と、「勧告の内容」とあるのは「勧告の内容及び当該監査の結果に関する報告」と、同条第四項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の三十七の二第二項に規定する住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求」と、「六十日」とあるのは「七十日」と、同条第五項中「監査委員は、第三項の」とあるのは「包括外部監査人は、第二百五十二条の三十七の二第三項の」と、同条第六項中「監査及び」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第三項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「第二百五十二条の三十七の二第二項に規定する住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求をした場合において、前条第三項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは勧告」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは勧告」と、「同条第一項の請求」とあるのは「第二百五十二条の三十七の二第二項に規定する住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求」と、同条第二項第一号中「監査委員の監査の結果」とあるのは「監査委員の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日」とあるのは「七十日」と、「監査又は」とあるのは「請求に理由がない旨の決定又は」とする。

 5 包括外部監査対象団体が包括外部監査契約を締結していない場合において住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求があつたとき又は包括外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により住民監査請求に係る包括外部監査人の監査の請求に係る事件について監査することができないときは、当該普通地方公共団体を第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体とみなして、同条の規定を適用する。

  第二百五十二条の三十八第三項及び第六項中「前条第五項」を「第二百五十二条の三十七第五項」に改める。

  第二百五十二条の三十九第一項中「第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める」を「次に掲げる」に、「同項の選挙権」を「第七十五条第一項の選挙権」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 都道府県

  二 市

  三 第七十五条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定めた町村

  第二百五十二条の三十九第三項中「、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて」を削り、同条第四項中「、同項の規定による監査委員の意見を付けて」を削り、同条第六項中「、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに」を削り、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十三項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十四項中「前条第五項」を「第二百五十二条の三十七第五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とする。

  第二百五十二条の四十第一項中「第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める」を「次に掲げる」に、「同項」を「第九十八条第二項」に改め、後段を削り、同項に次の各号を加える。

  一 都道府県

  二 市

  三 第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定めた町村

  第二百五十二条の四十第四項中「第十一項」を「第十項」に、「同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号」を「同条第七項第一号」に改める。

  第二百五十二条の四十一第一項中「第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める」を「次に掲げる」に、「同項」を「第百九十九条第六項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 都道府県

  二 市

  三 第百九十九条第六項の要求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定めた町村

  第二百五十二条の四十一第三項を削り、同条第四項中「第十一項」を「第十項」に、「「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」」を「「前項の規定による通知があつたとき」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求をしたとき」」に、「同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、同条第八項第一号」を「同条第七項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第二百五十二条の四十二第一項中「普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める」を「次に掲げる」に、「同項」を「第百九十九条第七項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 都道府県

  二 市

  三 町村が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、町村が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、町村が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、町村が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は町村が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定めた町村

  第二百五十二条の四十二第三項を削り、同条第四項中「第十一項」を「第十項」に、「「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」」を「「前項の規定による通知があつたとき」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求をしたとき」」に、「同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、同条第八項第一号」を「同条第七項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第二百五十二条の四十三第一項中「第二百四十二条第一項」を「包括外部監査対象団体以外の普通地方公共団体で第二百四十二条第一項」に、「定める普通地方公共団体」を「定めたもの」に改め、同条第二項中「場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、」を「ときは、直ちに」に改め、後段を削り、同条第七項中「があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段」を「について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会が否決したとき又は監査委員が第三項ただし書の規定による通知があつた日から二十日以内に第四項」に改め、同項後段中「併せて」の下に「議会が否決した旨又は」を加え、「第二項前段」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「第二項前段」を「住民監査請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合又は第四項」に、「第二百五十二条の四十三第四項」を「第二百五十二条の四十三第七項」に改め、「基づき」と」の下に「、「その旨」とあるのは「その旨及び当該監査の結果に関する報告」と」を、「係る」と」の下に「、「これ」とあるのは「これら」と、「勧告の内容」とあるのは「勧告の内容及び当該監査の結果に関する報告」と」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「第十一項」を「第十項」に、「前項前段」を「住民監査請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合又は第四項」に、「第二百五十二条の四十三第二項前段」を「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合又は同条第四項」に、「同項」を「同条第二項」に改め、「同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第八項第一号」を「同条第七項第一号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。ただし、議会の閉会又は解散のために議会に付議することができないときは、当該普通地方公共団体の長は、その旨を監査委員に通知しなければならない。

 4 監査委員は、前項ただし書の規定による通知があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該通知があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

 5 第三項本文の規定により住民監査請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た旨の通知があつたとき又は前項の規定による通知をしたときは、監査委員は、その旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。

  第二百五十二条の四十四中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改める。

  第二百五十二条の四十五中「第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は」を削る。

  第二百九十一条の六第一項中「第十四項」を「第十三項」に改める。

  第三百十四条第一項中「第二百四十三条の二第一項から第五項まで及び第九項」を「第二百四十三条の二第一項から第十二項まで及び第十六項」に改める。

 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)

第四条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第四号中「公正な」を「一般競争入札を原則とすることの徹底等公正な」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 公共工事を共同連帯して請け負おうとする者に係る入札の適正化に関すること。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条並びに附則第四条第一項及び第三項から第七項まで、第五条並びに第六条の規定 平成十四年四月一日

 二 第四条及び附則第四条第二項の規定 公布の日

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の事実に基づく予算執行職員及び公庫等予算執行職員の弁償責任については、第一条の規定による改正後の予算執行職員等の責任に関する法律第三条第二項及び第四条第一項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 施行日前の事実に基づく国の会計事務を処理する職員に係る懲戒処分の要求については、第二条の規定による改正後の会計検査院法第三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、第三条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 新地方自治法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても議会の議決を経ることができる。

3 新地方自治法第二百五十二条の三十七の二及び第二百五十二条の四十三の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方自治法第二百四十二条第一項の請求について適用し、同日の前日までに行われた同項の請求については、なお従前の例による。

4 新地方自治法第二百五十二条の三十九の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方自治法第七十五条第一項の請求について適用し、同日の前日までに行われた同項の請求については、なお従前の例による。

5 新地方自治法第二百五十二条の四十の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方自治法第九十八条第二項の請求について適用し、同日の前日までに行われた同項の請求については、なお従前の例による

6 新地方自治法第二百五十二条の四十一の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方自治法第百九十九条第六項の要求について適用し、同日の前日までに行われた同項の要求については、なお従前の例による。

7 新地方自治法第二百五十二条の四十二の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方自治法第百九十九条第七項の要求について適用し、同日の前日までに行われた同項の要求については、なお従前の例による。

 (地方公営企業法の一部改正)

第五条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「第二百四十三条の二第三項」の下に「及び第五項」を加え、「同条第四項」を「同条第八項」に、「きき」を「聴き」に、「同条第六項」を「同条第九項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と、同条第十三項」に、「同条第七項」を「同条第十四項」に改める。

 (地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、前条の規定による改正後の地方公営企業法第三十四条において準用する新地方自治法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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