第一五三回
衆第二一号消防法の一部を改正する法律案
消防法の一部を改正する法律案
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第五条本文中「命ずることができる」を「命じなければならない」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八条第三項及び第四項並びに第十七条の四中「命ずることができる」を「命じなければならない」に改める。
第三十五条の三の二第一項中「において、」を「及び」に、「ときは」を「場合に限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。