衆議院

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第一五三回

衆第二三号

   航空法の一部を改正する法律案

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九十九条の二」を「第九十九条の三」に改める。

 第六章中第九十九条の二の次に次の一条を加える。

 (機器の作動禁止)

第九十九条の三 航空機を利用する旅客は、航空機内において、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置の機能に障害を及ぼすおそれのある機器として国土交通省令で定めるものを作動させてはならない。

2 航空機を利用する旅客は、航空機内において、当該航空機が離陸のための移動を開始した時から離陸に引き続く上昇飛行を終了する時まで及び着陸のための降下飛行を開始した時から着陸後の移動を終了する時までの間に、前項の機器以外の機器で航空機の離陸及び着陸の際航空機の航行の安全を確保するために必要な装置の機能に障害を及ぼすおそれのある機器として国土交通省令で定めるものを、機長の指示に反して作動させてはならない。

 第百五十条の次に次の二条を加える。

 (航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる等の罪)

第百五十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 航空機(乗合旅客その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める旅客を運送する航空運送事業の用に供するものに限る。次号において同じ。)に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げた者

 二 航空機内において、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までの間に、他人に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者

 (機器の作動の罪)

第百五十条の三 第九十九条の三第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の機器を作動させた者は、十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

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