第一五三回
参第一〇号食品衛生法の一部を改正する法律案
食品衛生法の一部を改正する法律案
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の十七の次に次の一条を加える。
第十九条の十七の二 飲食店営業(食品の調理をその主たる業務とするものでないものとして厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を営む者は、その施設において食品を調理し供与する業務(以下「調理等の業務」という。)及びその設備等を衛生的に管理させるため、施設(調理等の業務が行われる施設で、当該業務に従事する者の数その他の規模が厚生労働省令で定める規模以上のものに限る。以下この条において同じ。)ごとに、専任の飲食店衛生責任者を置かなければならない。ただし、飲食店営業を営む者が自ら飲食店衛生責任者となつて管理する施設(施設が二以上あるときは、一の施設に限る。)については、この限りでない。
飲食店衛生責任者は、その施設における調理等の業務及びその設備等に係る衛生の維持向上に関し、当該施設において調理等の業務に従事する者の指導監督を行い、飲食店営業を営む者に対し必要な意見を述べ、その他当該調理等の業務及びその設備等の衛生的な管理について必要な注意をするものとする。
調理師の資格その他の調理等の業務及びその設備等を衛生的に管理するために必要な知識及び能力を有する者として厚生労働省令で定める者でなければ、飲食店衛生責任者となることができない。
飲食店営業を営む者は、飲食店衛生責任者を置き、又は自ら飲食店衛生責任者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その飲食店衛生責任者の氏名又は自ら飲食店衛生責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。飲食店衛生責任者を変更したときも、同様とする。
飲食店営業を営む者は、飲食店衛生責任者を置き、又は自ら飲食店衛生責任者となつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その施設の見やすい場所に、飲食店衛生責任者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を表示しなければならない。
第二十三条中「第十九条の十七第一項」の下に「、第十九条の十七の二第一項」を加える。
第二十八条の二第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第二十八条の三 都道府県知事は、食品衛生の向上を図ることを目的として設立された民法第三十四条の規定による社団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
前項の規定による指定を受けた者(以下「指定法人」という。)は、飲食店営業者等における食品衛生の向上に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
一 飲食店営業者等に対し食品衛生に関する助言又は指導を行うこと。
二 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の飲食店営業者等に対する援助の実施に関し必要な協力を行い、及び食品衛生推進員の活動を助けること。
三 飲食店営業者等、飲食店衛生責任者その他の関係者に対し食品衛生に関する講習を行うこと。
四 食品衛生に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
都道府県知事は、指定法人の前項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、指定法人が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第一項の規定による指定の手続その他指定法人に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十九条第一項中「第十四条から」の下に「第十九条の十七まで、第十九条の十八から」を加え、同条第三項中「第十九条まで」の下に「、第十九条の十七の二」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第十九条の十七の二中「飲食店衛生責任者」とあるのは、「給食施設衛生責任者」と読み替えるものとする。
第二十九条の二中「第十九条の十七」の下に「、第十九条の十七の二」を加え、「各条」を「規定」に改める。
第三十二条第三号中「第十六条又は 」を「第十六条若しくは」に改め、「含む。)」の下に「又は第十九条の十七の二第四項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(飲食店衛生責任者等に関する経過措置)
2 この法律による改正後の食品衛生法(次項において「新法」という。)第十九条の十七の二第一項の規定によりその施設に専任の飲食店衛生責任者を置かなければならない者は、平成十七年十二月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、当該施設に専任の飲食店衛生責任者を置かないことができる。
3 前項の規定は、新法第二十九条第三項において準用する新法第十九条の十七の二第一項の規定によりその施設に専任の給食施設衛生責任者を置かなければならないこととされる場合について準用する。