衆議院

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第一五四回

衆第一号

   金融機能の再生のための緊急措置に関する法律及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第一条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項中「被管理金融機関」の下に「又は特別公的管理銀行」を加える。

  第三条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第四条(見出しを含む。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第六条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 前項の基準においては、債権その他の資産を次に掲げるところにより区分するものとする。

  一 次号から第四号までに掲げる資産以外の資産

  二 回収不能となる危険性又は価値の毀損の危険性が通常の度合を超えると認められる資産で次に掲げるもの

   イ ロに掲げる債権以外の資産

   ロ 債務者の財務状況、担保の状況等に照らし、その回収が十分に確保されていない債権

  三 最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、損失の発生の可能性が高く、その損失額について合理的な推計が困難と認められる資産

  四 回収不能又は無価値と認められる資産

 4 前項の規定により区分された資産に係る適正な引当ての割合は、次に掲げるところを基準として主務省令で定める。

  一 前項第二号イに掲げる資産 十パーセント

  二 前項第二号ロに掲げる資産 二十パーセント

  三 前項第三号に掲げる資産 七十五パーセント

  四 前項第四号に掲げる資産 百パーセント

  第八条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年九月三十日」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第九条第一項、第十条、第十一条第二項から第五項まで、第十三条、第十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第十五条並びに第十九条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第二十五条中「管理を命ずる処分があった日から一年以内に」を「平成十七年三月三十一日までに」に改め、同条ただし書を削る。

  第二十七条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第二十七条の二 金融再生委員会は、平成十五年三月三十一日までを限り、特別公的管理銀行の資産(原則として第六条第三項第一号に掲げるものに限る。以下この項において「正常資産」という。)に係る業務承継のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。

  一 機構が当該特別公的管理銀行から正常資産に係る業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立し、当該承継銀行が当該営業の譲受け等を行うべき旨の決定

  二 承継銀行が当該特別公的管理銀行から正常資産に係る業務を引き継ぐため営業の譲受け等(前号に規定する営業の譲受け等を除く。)を行うべき旨の決定

 2 金融再生委員会は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。

  第二十八条の見出し中「被管理金融機関」の下に「又は特別公的管理銀行」を加え、同条第一項中「前条第一項又は」を「第二十七条第一項若しくは」に改め、「決定」の下に「又は前条第一項若しくは第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定」を加え、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「被管理金融機関」の下に「又は特別公的管理銀行」を加え、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣は」を「金融再生委員会は、第二十七条第一項第一号に掲げる決定に基づき設立された承継銀行及び前条第一項第一号に掲げる決定に基づき設立された承継銀行それぞれについて」に改める。

  第二十九条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「掲げる決定」の下に「又は第二十七条の二第一項若しくは第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定」を加え、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第二項から第四項まで中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第三十条第一項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「掲げる決定」の下に「又は第二十七条の二第一項若しくは第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定」を、「被管理金融機関」の下に「又は特別公的管理銀行」を加え、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第三十一条第一項中「承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から一年以内に」を「平成十七年三月三十一日までに」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするとき」を「前項の規定により承継銀行の経営管理を終了しようとするとき」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第三十二条第二項及び第三十三条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第三十六条第一項中「内閣総理大臣は」を「金融再生委員会は、平成十四年九月三十日までを限り」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第三十七条第一項中「内閣総理大臣は」を「金融再生委員会は、平成十四年九月三十日までを限り」に改め、同項第一号中「あり、かつ、国際金融市場に重大な影響を及ぼすこととなる事態を生じさせるおそれがある」を「ある」に改める。

  第三十八条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十条第一項中「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第四十四条中「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第四十五条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第四十六条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項第三号中「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第四十七条第一項中「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項第二号中「特別公的管理銀行」を「資産の売却その他の処分、営業の一部の承継銀行への譲渡等その他特別公的管理銀行」に改め、同項第三号中「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第四十八条及び第四十九条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五十二条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第五十三条第二項第一号及び第二号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項第三号中「又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合」を削る。

  第五十四条第一項第一号の二を削る。

  第五十五条第一項中「若しくは同項第三号に規定する入札に係る資産の買取りを決定しようとするとき又は当該入札への参加を決定しようとするとき」及び「又は当該入札における入札価格その他の条件」を削り、同条第二項中「又は入札における入札価格その他の条件」を削り、同条第三項中「若しくは入札」及び「又は同項の入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項ただし書を削る。

  第五十六条第一項中「又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとする」を「の価格は、当該資産が回収不能となる危険性等を勘案して適正に定められたものでなければならない」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五十九条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第六十条第十一号中「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に改める。

  第六十一条及び第六十二条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第六十三条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第六十五条第一項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第六十八条中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年九月三十日」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第六十九条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第七十二条第三項及び第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第八項中「又は」を「若しくは」に改め、「決定」の下に「又は第二十七条の二第一項若しくは第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定」を加え、「同項に規定する」を「当該決定に係る」に改める。

  第七十三条第一項中「被管理金融機関」の下に「又は特別公的管理銀行」を加える。

  第七十五条の次に次の一条を加える。

  (損失の補てんの禁止)

 第七十五条の二 機構並びに被管理金融機関、承継銀行及び特別公的管理銀行は、被管理金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の債権その他の資産を承継した者に対し、当該債権その他の資産の回収不能又は価値の毀損に係る損失の補てん(当該債権その他の資産の回収不能又は価値の毀損を理由とする買戻しその他のこれに類する行為を含む。)をしてはならない。

  第七十六条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「営業の譲受け等」の下に「又は第二十七条の二第一項若しくは第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定を受けて行う特別公的管理銀行の営業の譲受け等」を加える。

  第七十七条第二項中「内閣府令又は」を「金融再生委員会規則又は」に改める。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第二条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十二条」を「第二十五条」に、「第二十三条・第二十四条」を「第二十六条・第二十七条」に改める。

  第一条中「金融機関等の不良債権の処理を速やかに進めるとともに、」を「適正な資産の査定及び会計処理による金融機関等の経営の健全化を促進し、かつ、金融機関等の再編に資するための」に、「増強」を「増強等」に改める。

  第二条第一項第三号中「(以下「農業協同組合連合会」という。)」を削り、同項第四号中「(以下「漁業協同組合連合会」という。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「株式、」の下に「優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)、」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項を削り、同条に次の三項を加える。

 8 この法律において「自己資本比率」とは、銀行法第十四条の二(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条、農業協同組合法第十一条の二第一項又は水産業協同組合法第十一条の五第一項に規定する基準(以下「自己資本比率基準」という。)に係る算式により得られる比率をいう。

 9 この法律において「過少資本の金融機関等」とは、海外拠点(外国に所在する支店若しくは事務所又は銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社(金融機関等が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を所有しているものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。以下同じ。)を有する金融機関等にあっては国際統一基準(自己資本比率基準のうち海外拠点を有する金融機関等に係るものをいう。以下同じ。)に係る自己資本比率が二パーセント以上八パーセント未満、海外拠点を有しない金融機関等にあっては国内基準(自己資本比率基準のうち海外拠点を有しない金融機関等に係るものをいう。以下同じ。)に係る自己資本比率が一パーセント以上四パーセント未満の金融機関等をいう。

 10 この法律において「著しい過少資本の金融機関等」とは、海外拠点を有する金融機関等にあっては国際統一基準に係る自己資本比率が零パーセント以上二パーセント未満、海外拠点を有しない金融機関等にあっては国内基準に係る自己資本比率が零パーセント以上一パーセント未満の金融機関等をいう。

  第三条の見出し中「原則等」を「原則」に改め、同条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項第二号中「並びに経営責任及び株主責任の明確化」を削り、同項第六号中「情報等」を「金融機関等に資産の査定及び会計処理の基準を遵守させるとともに、経営情報等」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「社会経済的な」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 金融機関等の経営責任及び株主責任の明確化を図ること。

  第三条第二項及び第三項を削る。

  第四条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年九月三十日」に改め、「(第七条の二及び第八条の二の規定による承認に係る株式等の引受け等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等に係るものを除く。)に係る申込みについては、平成十四年三月三十一日までとする。)」を削り、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「農水産業協同組合連合会等」を「第二条第一項第二号から第四号までに掲げるもの(以下「農水産業協同組合連合会等」という。)」に、「並びに第七条から第八条の二まで」を「、第六条並びに第八条」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「第三項」を「前項」に改め、同条第五項及び第六項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第五条第一項各号列記以外の部分中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「、第八条の二第一項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第二項に規定する救済連合会」を削り、「経営」を「当該申請後五年間の経営」に改め、同項第一号中「経営」を「店舗、人員、事業等の整理及び給与水準の是正等の経営」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 協定銀行が保有する優先株式(利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)に対する利益の配当及び協定銀行が有する優先出資に対する剰余金の配当を確保するための方策

  第五条第二項本文中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項ただし書中「、信用秩序を損なうおそれのある事項」を削り、「その他の」の下に「健全な」を加え、「及び当該発行金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項」を削り、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「に対し」を「(以下「被引受け実施金融機関等」という。)に対し、半期ごとに」に、「につき報告」を「に関する報告書の提出」に、「公表するものとする」を「公表しなければならない」に、「報告を公表するときは」を「報告書の公表については」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 発行金融機関等又は被引受け実施金融機関等は、第一項の規定により経営の健全化のための計画を提出するとき又は前項の規定により報告書を提出するときは、当該発行金融機関等又は当該被引受け実施金融機関等の関連会社(当該発行金融機関等又は当該被引受け実施金融機関等が役員の派遣等により実質的な支配を及ぼしているものとして金融再生委員会規則で定める要件に該当する会社をいう。)を連結して作成した財務諸表を添付しなければならない。

  第六条及び第七条を次のように改める。

  (株式等の引受け等の要件)

 第六条 金融再生委員会は、早期是正措置を講ずることにより、多数の金融機関等の国際業務が廃止されることに伴い国際金融市場において重大な障害が生ずると認める場合又は多数の金融機関等の業務の全部の廃止若しくは解散が行われることに伴い我が国の経済活動に重大な障害が生ずると認める場合であって、第四条第二項の規定による発行金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この条において同じ。)からの株式等の引受け等に係る申請が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。

  一 当該発行金融機関等が過少資本の金融機関等であること又は当該発行金融機関等が著しい過少資本の金融機関等であるときはその業務の収益性及び前条第一項に規定する経営の健全化のための計画の履行による収益の改善の可能性に照らし金融機関等としてその経営を維持することができると見込まれること。

  二 代表権を有する取締役又は代表権を有する取締役であった者の取締役等の退任その他の経営責任を明確にするための措置をとること。

  三 当該申請が株式の引受けに係るものであるときは当該株式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行されている株式の一株当たりの価値の適正化を行うための措置をとること。

  四 前条第一項に規定する経営の健全化のための計画が金融再生委員会が定めて公表する基準に適合していること。

  五 当該申請に係る株式等の引受け等により当該発行金融機関等の自己資本比率が次に掲げる区分に応じそれぞれ定める比率を超えることとならないこと。

   イ 海外拠点を有する金融機関等にあっては、国際統一基準に係る自己資本比率 八パーセント

   ロ 海外拠点を有しない金融機関等にあっては、国内基準に係る自己資本比率 四パーセント

  六 第四条第二項の規定による発行金融機関等からの申請に係る株式等の引受け等が劣後特約付社債又は劣後特約付金銭消費貸借を含むものであるときは、当該劣後特約付社債若しくは劣後特約付金銭消費貸借の額又はその合計額が、主務省令で定めるところにより算定した株式又は優先出資の引受けに係る額を超えることとならないこと。

 2 金融再生委員会は、資本の増強に係る早期是正措置を講じた過少資本の金融機関等について、適正な債権の償却のため必要があると認める場合は、第四条第二項の申請に係る株式等の引受け等の額を超えて前項の規定による同条第三項の承認をすることができる。

  (自己資本比率の算定に係る有価証券の評価)

 第七条 発行金融機関等の第四条第二項の申請に係る自己資本比率の算定においては、その保有する有価証券(満期まで保有するものを除く。)の評価は、主務省令で定めるところにより、時価により行うものとする。

  第七条の二を削る。

  第八条各号列記以外の部分中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第三号中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四号中「内閣府令」を「金融再生委員会規則」に、「第七条第一項第三号イからハまでに」を「次に」に改め、同号に次のように加える。

   イ 経営の合理化のための方策

   ロ 経営責任の明確化のための方策

   ハ 株主責任の明確化のための方策

  第八条の二を削る。

  第九条の見出し中「減少等」を「減少」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定により資本の減少の実施を条件とする」を「第六条の規定により」に、「においては、当該資本の減少について」を「において、発行金融機関等又は被引受け実施金融機関等が資本の減少を行うときは」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定により資本の減少の実施を条件とする第四条第三項の承認がなされた場合であって」を「前項に規定する資本の減少が」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十条第三項及び第四項並びに第十一条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十六条第一項中「政令で定める」を「国会の議決を経た」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「(平成十三年法律第九十三号)」を削り、「農林水産大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び農林水産大臣」に改める。

  第二十四条第一項第二号中「第五条第四項又は」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第五条第四項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

  第二十四条を第二十七条とする。

  第二十三条中「第四条第七項」を「第四条第六項」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二十二条第二項中「第二条第四項から第六項まで」を「第二条第三項から第五項まで、第六条第一項第六号及び第七条」に改め、第四章中同条を第二十五条とする。

  第二十条及び第二十一条を削る。

  第十九条を第二十四条とし、第四章中同条の前に次の五条を加える。

  (経営健全化計画の履行を確保するための措置等)

 第十九条 金融再生委員会(当該被引受け実施金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては金融再生委員会及び厚生労働大臣とし、当該被引受け実施金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては金融再生委員会、農林水産大臣及び当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該被引受け実施金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては金融再生委員会及び農林水産大臣とする。次項、次条第一項及び第二十三条第一項において同じ。)は、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、被引受け実施金融機関等に対し、第五条第一項の規定により提出を受けた計画の履行を確保するため、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

 2 金融再生委員会は、被引受け実施金融機関等に対し、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間において、第五条第一項に規定する経営の健全化のための計画が履行されていないと認めるとき又は協定銀行が保有する優先株式に対する利益若しくは協定銀行が有する優先出資に対する剰余金の配当を確保することが困難であると認めるときは、当該被引受け実施金融機関等の取締役(銀行以外の被引受け実施金融機関等にあっては、理事長、副理事長又は理事)の解任を命ずることができる。

  (資産の売却命令)

 第二十条 金融再生委員会は、被引受け実施金融機関等の経営の健全性の確保のため必要があると認めるときは、当該被引受け実施金融機関等に対し、回収不能となる危険性のある資産を機構に売却するよう命ずることができる。

 2 前項の規定により資産の売却の命令が行われたときは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第五十三条第二項第三号の資産の買取りの申込みとみなして、金融機能再生緊急措置法を適用する。この場合において、金融機能再生緊急措置法第五十五条第三項の規定は、適用しない。

  (株式等の引受け等の申請義務)

 第二十一条 資本の増強に係る早期是正措置が講じられた金融機関等は、当該早期是正措置が講じられた後二月以内に必要な資本の増強を行わないときは、第四条第二項の規定による申込みを行うとともに、同項の規定による申請を行わなければならない。

  (新株発行の届出)

 第二十二条 被引受け実施金融機関等である銀行は、第四条第三項の承認に係る株式等の引受け等が行われた後、株式を発行する場合においては、金融再生委員会規則で定めるところにより、金融再生委員会に届け出なければならない。

  (著しい過少資本の金融機関等の特別公的管理等)

 第二十三条 金融再生委員会は、著しい過少資本の金融機関等が、その業務の収益性等に照らし、その経営を維持することができないと認める場合であって、金融機能再生緊急措置法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該著しい過少資本の金融機関等に対し、同項に規定する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(次項において「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。

 2 前項の規定により管理を命ずる処分が行われたときは、当該著しい過少資本の金融機関等を金融機能再生緊急措置法第二条第五項の被管理金融機関とみなして、金融機能再生緊急措置法を適用する。

 3 金融再生委員会は、著しい過少資本の金融機関等である銀行が、その業務の収益性等に照らし、その経営を維持することができないと認める場合であって、金融機能再生緊急措置法第三十六条第一項各号に掲げる要件のすべてに該当すると認めるときは、当該著しい過少資本の金融機関等である銀行につき、同項に規定する特別公的管理の開始の決定(次項において「特別公的管理開始決定」という。)をすることができる。

 4 前項の規定により特別公的管理開始決定が行われたときは、当該著しい過少資本の金融機関等である銀行を金融機能再生緊急措置法第二条第八項の特別公的管理銀行とみなして、金融機能再生緊急措置法を適用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第二十五条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に第一条の規定による改正前の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「旧金融機能再生緊急措置法」という。)第八条第一項の規定により金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関である金融機関の金融整理管財人であってその管理を終えていないものについても、適用する。

第三条 施行日前に決定された旧金融機能再生緊急措置法第五十五条第一項の申込み若しくは入札に係る資産の買取り(旧金融機能再生緊急措置法第五十三条第一項第二号の特定協定銀行が預金保険機構の委託を受けて行うものを含む。)については、旧金融機能再生緊急措置法第五十三条第二項第三号、第五十五条及び第五十六条の規定は、なおその効力を有する。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正前の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「旧金融機能早期健全化法」という。)第四条第二項の規定によりなされた申請であってこの法律の施行前にその申請に係る同条第三項の承認がなされていないものは、この法律の施行の時にその効力を失う。

第五条 第二条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「新金融機能早期健全化法」という。)第五条第四項及び第五項、第九条、第十九条、第二十条並びに第二十二条の規定は、新金融機能早期健全化法第四条第三項の承認に係る同条第二項に規定する株式等の発行等(以下「新金融機能早期健全化法による株式等の発行等」という。)を行う金融機関等について適用し、旧金融機能早期健全化法第四条第三項の承認に係る同条第二項に規定する株式等の発行等を行った金融機関等であって新金融機能早期健全化法による株式等の発行等を行っていないものについては、なお従前の例による。

第六条 旧金融機能早期健全化法第十六条第一項の規定により預金保険機構がした資金の借入れ又は預金保険機構債券の発行は、新金融機能早期健全化法第十六条第一項の規定により預金保険機構がした資金の借入れ又は預金保険機構債券の発行とみなす。

2 新金融機能早期健全化法第十六条第一項の規定に基づく国会の議決がなされるまでの間においては、同項中「国会の議決を経た金額」とあるのは、「二十五兆円」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (関係法律の整理)

第九条 この法律の施行に伴い必要な関係法律の整理については、別に法律で定める。

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