衆議院

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第一五四回

衆第五号

   特定非営利活動の促進のための法人税法等の一部を改正する法律案

 (法人税法の一部改正)

第一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人(当該特定非営利活動法人の国外に源泉のある所得(収益事業から生ずる所得を除く。)について法人税に相当する税を課さないこととしている外国に主たる事務所を有する外国法人で、当該特定非営利活動法人に準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものを含む。)をいう。

  第二条第九号中「第七号」を「第七号の二」に改める。

  第四条第一項及び第二項、第七条、第十条並びに第十三条第二項中「公益法人等」の下に「若しくは特定非営利活動法人」を加える。

  第二十三条第一項中「若しくは公益法人等」を「、公益法人等若しくは特定非営利活動法人」に改め、同条第四項中「公益法人等及び」の下に「特定非営利活動法人並びに」を加える。

  第二十四条第一項中「公益法人等及び」の下に「特定非営利活動法人並びに」を加える。

  第三十七条第二項を次のように改める。

 2 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。次項において同じ。)の合計額のうち、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この条において「損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額

   イ 当該事業年度終了の時における資本等の金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額

   ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額

  二 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本の金額又は出資金額を有しないもの並びに特定非営利活動法人 当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額

  三 公益法人等 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人(同法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)

   ロ イに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額

  第三十七条第三項中「である公益法人等」の下に「又は認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人(次項において「認定特定非営利活動法人」という。)」を加え、同項第三号中「寄与するもの」の下に「(以下この号において「特定公益増進法人」という。)」を加え、「当該法人」を「当該特定公益増進法人」に改め、「の額」の下に「及び認定特定非営利活動法人等(特定公益増進法人であるものを除く。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の主たる目的である業務に関連する寄附金の額」を加え、同条第四項中「公益法人等が」を「公益法人等及び認定特定非営利活動法人が当該事業年度において」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、退職給付その他の長期給付の事業を行う内国法人で政令で定めるものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをし、その繰り入れた金額(その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額)が当該事業年度の同項第三号に定める金額を超えるときは、同号に定める金額は、同号の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。

  第三十七条第五項中「「の額」を「「)の額」に改め、同条第六項中「前各項」の下に「及び第十項」を加え、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項の次に次の三項を加える。

 10 この条において「認定特定非営利活動法人等」とは、特定非営利活動法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、政令で定めるところにより特定非営利活動等促進委員会の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。

  一 当該認定の申請をした日の属する事業年度の前事業年度において、その受けた寄附金、会費及び補助金に係る収入の金額として政令で定めるところにより計算した金額が、すべての収入の金額から当該法人の主たる目的である業務に係る収入の金額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この号において「非本来事業収入金額」という。)のうちに占める割合が三分の一(最初の認定にあつては、五分の一)を超えていること。この場合において、当該事業年度において同一の者から受けた寄附金の額の合計額が非本来事業収入金額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度において受けた寄附金の額の合計額に算入しない。

  二 当該認定の申請をした日の属する事業年度の前事業年度において、当該法人の主たる目的である業務に係る支出の金額として政令で定めるところにより計算した金額が、すべての支出の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうちに占める割合が三分の二を超えていること。

  三 その理事、監事その他これらの者に準ずる者(以下この項において「理事等」という。)、社員、設立者若しくは当該法人に寄附をした者又はこれらの者と親族関係その他政令で定める特殊の関係がある者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、理事等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

  四 次に掲げる事項を政令で定めるところにより公開していること。

   イ 前事業年度において当該法人が受けた寄附金の総額その他収入に関する事項

   ロ 前事業年度において、同一の者からの寄附金で、その額の合計額が十万円を超えるものについては、当該寄附金を支出した者の氏名又は名称及び住所

   ハ 当該法人の主たる目的である業務に係る物品及び役務の提供に関する事項

   ニ 理事等及び職員の報酬及び給与に関する事項

   ホ 定款等、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び役員名簿

  五 当該法人につき法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。

 11 前項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から同日以後三年(最初の認定にあつては、二年)を経過する日までの期間とする。

 12 特定非営利活動等促進委員会は、第十項の認定を受けた法人について同項に規定する要件を満たさないこととなつたと認められる場合、当該認定の申請に係る書類又は公開した書類に虚偽の記載があつた場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第十項の認定は、その効力を失う。

  第三十七条に次の一項を加える。

 14 前各項に定めるもののほか、寄附金の損金不算入に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条第一項中「普通法人」の下に「若しくは特定非営利活動法人(第三十七条第十項(寄附金の損金不算入)に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人を除く。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「除く。)」の下に「若しくは特定非営利活動法人」を加え、同条第三項中「公益法人等」の下に「若しくは第三十七条第十項に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人」を加える。

  第六十八条第二項及び第六十九条第十二項中「公益法人等」の下に「若しくは特定非営利活動法人」を加える。

  第九十三条第二項第二号中「公益法人等及び」の下に「特定非営利活動法人並びに」を加える。

  第百二十二条第二項中「公益法人等」の下に「若しくは特定非営利活動法人」を加える。

  第百四十三条第一項中「普通法人」の下に「若しくは特定非営利活動法人(第三十七条第十項(寄附金の損金不算入)に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人を除く。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「除く。)」の下に「若しくは特定非営利活動法人」を加え、同条第三項中「公益法人等」の下に「又は第三十七条第十項に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人」を加える。

  第百五十条(見出しを含む。)中「公益法人等」の下に「若しくは特定非営利活動法人」を加える。

  第百五十条の二第一項中「公益法人等及び」の下に「特定非営利活動法人並びに」を加える。

  別表第二第一号の表学校法人の項中「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を削り、同表更生保護法人の項中「(平成七年法律第八十六号)」を削り、同表社会福祉法人の項中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削る。

 (所得税法の一部改正)

第二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出し中「公共法人等及び」の下に「認定特定非営利活動法人並びに」を加え、同条第一項中「掲げる内国法人」の下に「又は第七十八条第四項(寄付金控除)に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)(以下「認定特定非営利活動法人」という。)」を加える。

  第二十四条第一項及び第二十五条第一項中「公益法人等及び」の下に「特定非営利活動法人並びに」を加える。

  第七十八条第一項中「において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、そのこえる金額」を「には、その年中に支出した特定寄付金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十五に相当する金額)」に改め、同項各号を削り、同条第二項第三号中「除く。)」の下に「及び認定特定非営利活動法人等に対する当該認定特定非営利活動法人等の主たる目的である業務に関連する寄付金」を加え、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 この条において「認定特定非営利活動法人等」とは、特定非営利活動法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、政令で定めるところにより特定非営利活動等促進委員会の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。

  一 当該認定の申請をした日の属する事業年度の前事業年度において、その受けた寄付金、会費及び補助金に係る収入の金額として政令で定めるところにより計算した金額が、すべての収入の金額から当該法人の主たる目的である業務に係る収入の金額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この号において「非本来事業収入金額」という。)のうちに占める割合が三分の一(最初の認定にあつては、五分の一)を超えていること。この場合において、当該事業年度において同一の者から受けた寄付金の額の合計額が非本来事業収入金額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度において受けた寄付金の額の合計額に算入しない。

  二 当該認定の申請をした日の属する事業年度の前事業年度において、当該法人の主たる目的である業務に係る支出の金額として政令で定めるところにより計算した金額が、すべての支出の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうちに占める割合が三分の二を超えていること。

  三 その理事、監事その他これらの者に準ずる者(以下この項において「理事等」という。)、社員、設立者若しくは当該法人に寄付をした者又はこれらの者と親族関係その他政令で定める特殊の関係がある者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、理事等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

  四 次に掲げる事項を政令で定めるところにより公開していること。

   イ 前事業年度において当該法人が受けた寄付金の総額その他収入に関する事項

   ロ 前事業年度において、同一の者からの寄付金で、その額の合計額が十万円を超えるものについては、当該寄付金を支出した者の氏名又は名称及び住所

   ハ 当該法人の主たる目的である業務に係る物品及び役務の提供に関する事項

   ニ 理事等及び職員の報酬及び給与に関する事項

   ホ 定款等、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び役員名簿

  五 当該法人につき法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。

 5 前項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から同日以後三年(最初の認定にあつては、二年)を経過する日までの期間とする。

 6 特定非営利活動等促進委員会は、第四項の認定を受けた法人について同項に規定する要件を満たさないこととなつたと認められる場合、当該認定の申請に係る書類又は公開した書類に虚偽の記載があつた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その認定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第四項の認定は、その効力を失う。

  第百九十条第二号中ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ その年中に支出した第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金の額(その居住者がその年において提出した給与所得者の寄付金控除申告書に記載され、かつ、第百九十六条の二第二項(寄付金控除の支払を証する書類の提出等)に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につきその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等に係る所得以外の所得がないものとして第七十八条の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額

  第百九十五条の二第一項中「同条第二号ニ」を「同条第二号ホ」に改める。

  第百九十六条の次に次の一条を加える。

  (給与所得者の寄付金控除申告書)

 第百九十六条の二 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ハに規定する特定寄付金に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該給与等の支払者の氏名又は名称

  二 その年中に支払つた第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金の額

  三 その他財務省令で定める事項

 2 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において同項第二号に規定する特定寄付金の額につき、その寄付金が第七十八条第一項に規定する特定寄付金である旨及びその支払をした旨を証する書類を提出し又は提示しなければならない。

 3 第一項の規定による申告書は、給与所得者の寄付金控除申告書という。

  第百九十八条中「第百九十六条」を「第百九十六条の二」に改める。

 (経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正)

第三条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「第百九十条第二号ハ」を「第百九十条第二号ニ」に改める。

  第十六条第一項の表第一号中「という。)」の下に「若しくは同条第七号の二に規定する特定非営利活動法人(同法第三十七条第十項に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人(次号において「認定特定非営利活動法人」という。)を除く。)」を加え、同表第二号中「を除く。)」の下に「及び認定特定非営利活動法人」を加える。

 (相続税法の一部改正)

第四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第一項中「公益法人等」の下に「、同条第七号の二に規定する特定非営利活動法人」を加え、「外」を「ほか」に、「因り」を「より」に改める。

  第六十六条第四項中「公益法人等」の下に「、同条第七号の二に規定する特定非営利活動法人」を加え、「法人税法の」を「同法の」に、「因り」を「より」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第五条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人をいう。

  第六条第二項各号列記以外の部分中「公益法人等が」を「公益法人等及び認定特定非営利活動法人(特定非営利活動法人のうち法人税法第三十七条第十項(寄附金の損金不算入)に規定する認定特定非営利活動法人等であるものをいう。以下この条及び第三十三条において同じ。)が」に改め、「当該公益法人等」の下に「及び認定特定非営利活動法人」を加え、同項第一号中「公益法人等」の下に「又は認定特定非営利活動法人」を加え、同項第二号中「公益法人等」の下に「又は認定特定非営利活動法人」を加え、同号ロ中「責」を「責め」に改め、同条第三項第一号中「公益法人等」の下に「、認定特定非営利活動法人」を加え、同条第四項中「人格のない社団等が」を「特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人であるものを除く。以下この項において同じ。)又は人格のない社団等が」に、「当該人格のない社団等」を「当該特定非営利活動法人又は人格のない社団等」に改める。

  第三十三条中「及び公益法人等」を「並びに公益法人等及び認定特定非営利活動法人」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表中投資者保護基金の項の次に次のように加える。

特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)

 (租税特別措置法の一部改正)

第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第六項中「という。)」の下に「若しくは同法第七十八条第四項に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)(以下この項において「認定特定非営利活動法人」という。)」を、「当該公共法人等」の下に「若しくは認定特定非営利活動法人」を加える。

  第五条の二第十三項第一号中「掲げる内国法人」の下に「、同法第七十八条第四項に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)」を加え、「同法」を「所得税法」に改める。

  第六条第九項第二号ロ中「公共法人等」の下に「若しくは認定特定非営利活動法人」を加える。

  第八条の三第二項中「掲げる内国法人」の下に「及び同法第七十八条第四項に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)」を加え、「同法」を「所得税法」に改める。

  第九条の二第一項中「掲げる内国法人」の下に「及び同法第七十八条第四項に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)」を加える。

  第三十七条の十第四項第一号中「公益法人等」の下に「及び同条第七号の二に規定する特定非営利活動法人」を加える。

  第四十条第一項中「設立された法人」の下に「、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人」を加える。

  第四十一条の九第二項中「又は外国法人(所得税法別表第一に掲げる法人並びに第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する証券業者等」を「(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人及び同法第七十八条第四項に規定する認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)並びに第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する証券業者等(以下この項において「金融機関等」という。)を除く。次項及び第四項において同じ。)又は外国法人(所得税法別表第一第二号に掲げる外国法人及び金融機関等」に改める。

  第四十一条の十五第三項の表第百九十条第二号ハの項及び第四十一条の十六第二項の表第百九十条第二号ハの項中「第百九十条第二号ハ」を「第百九十条第二号ニ」に改める。

  第四十一条の十七第一項中「、同法の規定」の下に「(第百九十条及び第百九十六条の二を除く。)」を加える。

  第四十一条の十八を次のように改める。

  (ボランティア活動に関する費用を支払つた場合等の寄附金控除の特例)

 第四十一条の十八 居住者又は居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものが国若しくは地方公共団体又は特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(次項において「特定非営利活動法人」という。)若しくは民法第三十四条の規定により設立された法人(次項において「民法法人」という。)の行う教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定める活動に無償で人的役務を提供し、居住者が当該人的役務の提供のために通常必要と認められる交通費、宿泊費その他の費用として政令で定めるものを支払つた場合には、当該支払つた金銭は、所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金(次項において「特定寄附金」という。)とみなして、同法の規定を適用する。

 2 居住者が国若しくは地方公共団体又は特定非営利活動法人若しくは民法法人の行う教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定める活動について当該国若しくは地方公共団体又は特定非営利活動法人若しくは民法法人の要請を受けて自己又は自己の親族と政令で定める特別の関係を有しない者を無償で自己の居住する家屋に、政令で定める期間以上滞在をさせた場合には、当該滞在のために通常必要となる費用の額として政令で定めるところにより算出した額の特定寄附金の支出をしたものとみなして、所得税法の規定を適用する。

  第四十一条の十八の次に次の二条を加える。

  (認定特定非営利活動法人等に対する寄附をした場合の所得税額の特別控除)

 第四十一条の十八の二 個人が、各年において、所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金で同条第四項に規定する認定特定非営利活動法人等に対するものを支出した場合には、同条第一項の規定の適用を受けるものを除き、その年分の所得税の額から、当該支出した金額の合計額の百分の五十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額と十二万円とのいずれか少ない金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該少ない金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。

 2 所得税法第九十二条第二項の規定は、前項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に対する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

 3 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に対する寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (年末調整に係る認定特定非営利活動法人等に対する寄附をした場合の所得税額の特別控除)

 第四十一条の十八の三 前条第一項の規定の適用を受けようとする居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から前条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。

 2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、提出しなければならない。

 3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

 4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(年末調整に係る認定特定非営利活動法人等に対する寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

  二 所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(年末調整に係る認定特定非営利活動法人等に対する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。

  第四十二条の四第三項第一号及び第四十二条の十一第五項第二号中「公益法人等及び」の下に「同条第七号の二に規定する特定非営利活動法人並びに」を加える。

  第六十二条第四項第一号中「同じ。)又は」を「同じ。)若しくは特定非営利活動法人(同条第七号の二に規定する特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。)又は」に改め、同項第三号中「公益法人等」の下に「若しくは特定非営利活動法人」を加える。

  第六十六条の十一の二を削る。

  第六十八条の三の十の次に次の二条を加える。

  (認定特定非営利活動法人等の課税の特例)

 第六十八条の三の十一 法人税法第三十七条第二項の規定にかかわらず、同条第十項に規定する認定特定非営利活動法人等(以下この条及び次条において「認定特定非営利活動法人等」という。)が、各事業年度において支出した同項に規定する寄附金の額の合計額のうち、当該認定特定非営利活動法人等の当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年百万円に満たない場合には、年百万円)を超える部分の金額は、当該認定特定非営利活動法人等の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 第六十八条の三の十二 認定特定非営利活動法人等が、各事業年度において、政令で定めるところにより計算した当該事業年度におけるすべての収入の金額が三百万円に満たない場合には、当該事業年度における当該認定特定非営利活動法人等の収益事業から生じた所得については、各事業年度の所得に対する法人税を免除する。

 2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。

 4 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する法人税の免除に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の六中「除く。)」の下に「及び同条第七号の二に規定する特定非営利活動法人(小規模な法人として政令で定める法人を除く。)」を加える。

  第七十条第一項中「定めるもの」の下に「若しくは所得税法第七十八条第四項に規定する認定特定非営利活動法人等(次項において「特定公益増進法人等」という。)」を加え、同条第二項中「前項に規定する政令で定める法人で同項」を「特定公益増進法人等で前項」に、「同項に規定する政令で定める法人」を「特定公益増進法人等」に、「その公益」を「当該特定公益増進法人等の公益」に改め、同条第十項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定(第三条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第十六条第一項の規定を含む。)は、次条に定めるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入に関する経過措置)

第三条 新法人税法第三十七条第三項第三号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する寄附金について適用する。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の相続税法第六十五条第一項及び第六十六条第四項の規定は、施行日以後にされた財産の贈与又は遺贈について適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第六条 第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、次条に定めるものを除くほか、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (ボランティア活動に関する費用を支払った場合等の寄附金控除の特例に関する経過措置)

第七条 新租税特別措置法第四十一条の十八第一項の規定は、居住者が施行日以後に支払った同項に規定する金銭について適用する。

2 新租税特別措置法第四十一条の十八第二項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する滞在をさせた場合について適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置)

第八条 新租税特別措置法第三章の規定は、認定特定非営利活動法人等(新租税特別措置法第六十八条の三の十一に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、認定特定非営利活動法人等の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う相続税の特例に関する経過措置)

第九条 新租税特別措置法第七十条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う認定特定非営利活動法人に関する経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項に規定する認定特定非営利活動法人であるものについては、施行日に、新法人税法第三十七条第十項及び新所得税法第七十八条第四項に規定する特定非営利活動等促進委員会の認定を受けたものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 (政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十条の二第十六項中『場合には同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等』を『場合には同条第二項第二号中「普通法人」とあるのは「普通法人』に、『を除く。)」と、同条第四項』を『を含む。)」と、同項第三号並びに同条第三項及び第四項』に改める。

 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正)

第十三条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第十項中『第三十七条の規定を適用する場合には』の下に『同条第二項第二号中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同項第三号並びに』を加える。

 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第十四条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中『場合には同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等』を『場合には同条第二項第二号中「普通法人」とあるのは「普通法人』に、『を除く。)」と、同条第四項』を『を含む。)」と、同項第三号並びに同条第三項及び第四項』に改める。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第十五条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 税法上の特例(第四十六条)」を「第三章 削除」に改める。

  第三章を次のように改める。

    第三章 削除

 第四十六条 削除

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