衆議院

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第一五四回

衆第一三号

   健康保険法等の一部を改正する法律案

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一条を加える。

 第十五条 当分ノ間左ノ各号ノ一ニ該当スル事由ニ因リ離職シタル為第十八条ノ規定ニ依リ被保険者ノ資格ヲ喪失シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ト為リタル者(以下特定任意継続被保険者ト称ス)ノ標準報酬ニ付テハ第三条ノ規定ニ拘ラズ当該特定任意継続被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ一年ヲ経過シタル日ノ属スル月ノ前月ノ末日迄ノ間ハ当該離職ノ日ニ於ケル標準報酬ノ基礎トナル報酬月額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額ヲ標準報酬ノ基礎トナル報酬月額ト看做シタルトキノ標準報酬ニ依リ当該期間ヲ経過シタル後ハ当該離職ノ日ニ於ケル標準報酬ニ依ル

  一 其ノ者ヲ雇用シタル事業主ノ事業ニ付発生シタル倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又ハ特別清算開始ノ申立其ノ他厚生労働省令ノ定ムル事由ニ該当スル事態ヲ謂フ)

  二 解雇(自己ノ責ニ帰スベキ事由ニ因ルモノヲ除ク)

  第三条第十項但書ノ規定ハ特定任意継続被保険者ノ標準報酬ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同項但書中「従前ノ標準報酬月額」トアルハ「附則第十五条第一項ノ規定ニ依ル標準報酬ニ係ル標準報酬月額」ト読替フルモノトス

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の二項を加える。

  当分ノ間左ノ各号ノ一ニ該当スル事由ニ因リ離職シタル為第十九条ノ規定ニ依リ被保険者ノ資格ヲ喪失シ第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ト為リタル者(以下特定任意継続被保険者ト称ス)ノ標準報酬ニ付テハ第四条ノ規定ニ拘ラズ当該特定任意継続被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ一年ヲ経過シタル日ノ属スル月ノ前月ノ末日迄ノ間ハ当該離職ノ日ニ於ケル標準報酬ノ基礎トナル報酬月額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額ヲ標準報酬ノ基礎トナル報酬月額ト看做シタルトキノ標準報酬ニ依リ当該期間ヲ経過シタル後ハ当該離職ノ日ニ於ケル標準報酬ニ依ル

  一 其ノ者ヲ使用シタル船舶所有者ノ事業ニ付発生シタル倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又ハ特別清算開始ノ申立其ノ他厚生労働省令ヲ以テ定ムル事由ニ該当スル事態ヲ謂フ)

  二 解雇(自己ノ責ニ帰スベキ事由ニ因ルモノヲ除ク)

  第四条第六項但書ノ規定ハ特定任意継続被保険者ノ標準報酬ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同項但書中「従前ノ標準報酬月額」トアルハ「附則第二十七項ノ規定ニ依ル標準報酬ニ係ル標準報酬月額」ト読替フルモノトス

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条の六の次に次の一条を加える。

  (倒産又は解雇により離職したため失業している場合の給与所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

 第三十五条の七 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が次の各号のいずれかに該当する事由により離職したため失業している場合における第七百三条の四第六項及び第九項並びに第七百三条の五第一項の規定の適用については、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、第七百三条の四第六項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額の百分の三十の金額」と、同条第九項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十の金額によるものとする。)」と、「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。)の額」とあるのは「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。)の額(所得割の課税標準である総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十の金額によるものとする。)」と、第七百三条の五第一項中「同様とする。)」とあるのは「同様とする。)(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十の金額によるものとする。)」とする。

  一 その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)

  二 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)

   当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が前項各号のいずれかに該当する事由により離職したため失業したとき(当該離職の日が国民健康保険税の賦課期日の前日であるときを除く。)は、当該国民健康保険税の納税義務者に対する当該離職の日の属する年度分の課税額は、現に賦課されている国民健康保険税の課税額から、当該課税額のうち当該離職の日の属する月以降に係る部分に相当する額と当該離職の日の翌日を賦課期日とみなして同項の規定を適用して算定した国民健康保険税の課税額との差額を控除した額とする。

   当分の間、第一項又は前項の規定の適用を受けた国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者で第一項各号のいずれかに該当する事由により離職したため失業したものが、就業したとき又は当該離職の日から起算して一年を経過したとき(当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日が国民健康保険税の賦課期日であるときを除く。)は、当該国民健康保険税の納税義務者に対する当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日の属する年度分の課税額は、現に賦課されている国民健康保険税の課税額に、当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日を賦課期日とみなして算定した国民健康保険税の課税額と現に賦課されている国民健康保険税の課税額のうち当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日の属する月以降に係る部分に相当する額との差額を加算した額とする。

   前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法附則第十五条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項各号のいずれかに該当する事由により離職した者について適用する。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)附則第二十七項及び第二十八項の規定は、施行日以後に新船員保険法附則第二十七項各号のいずれかに該当する事由により離職した者について適用する。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の地方税法附則第三十五条の七の規定は、施行日以後に同条第一項各号のいずれかに該当する事由により離職した者について適用する。

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