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第一五四回

衆第二三号

   有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、有明海及び八代海が、国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることにかんがみ、有明海及び八代海の再生に関する基本方針を定めるとともに、有明海及び八代海の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進する等特別の措置を講ずることにより、国民的資産である有明海及び八代海を豊かな海として再生することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「有明海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。

 一 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線

 二 熊本県染岳から高松山三角点に至る直線

 三 熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線

 四 熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線

2 この法律において「八代海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。

 一 熊本県三角岳から中神島を経て三角灯台に至る直線

 二 熊本県大矢野岳から天草上島恵比須鼻に至る直線

 三 熊本県高松山三角点から染岳に至る直線

 四 熊本県天草下島台場ノ鼻から鹿児島県長島大崎に至る直線

 五 鹿児島県長島神崎鼻から鵜瀬鼻に至る直線

3 この法律において「関係県」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県をいう。

4 この法律において「指定地域」とは、関係県の市町村の区域のうち、有明海及び八代海の海域の環境の保全若しくは改善又は当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を講ずべき地域で次条第一項の規定により指定されたものをいう。

 (地域の指定)

第三条 指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。

2 関係県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。

3 主務大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。

4 前三項の規定は、指定地域の変更について準用する。

 (基本方針)

第四条 主務大臣は、有明海及び八代海の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を推進するため、有明海及び八代海の再生に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する基本的な指針

 二 次条第一項の県計画の策定に関する基本的な事項

3 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係県に通知しなければならない。

5 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 (県計画)

第五条 関係県は、基本方針に基づき、当該関係県の区域内の指定地域について、有明海及び八代海の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画(以下「県計画」という。)を定めるものとする。

2 県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する方針

 二 有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための次に掲げる事項

  イ 水質等の保全に関する事項

  ロ 干潟等の浄化機能の維持及び向上に関する事項

  ハ 河川における流況の調整及び土砂の適正な管理に関する事項

  ニ 河川、海岸、港湾及び漁港の整備に関する事項

  ホ 森林の機能の向上に関する事項

  ヘ 漁場の生産力の増進に関する事項

  ト 水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する事項

  チ 有害動植物の駆除に関する事項

 三 前号に掲げる事項に係る次に掲げる事業の実施に関する事項

  イ 下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業

  ロ 海域の環境の保全及び改善に関する事業

  ハ 河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業

  ニ 漁場の保全及び整備に関する事業

  ホ 漁業関連施設の整備に関する事業

 四 有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための調査研究に関する事項

3 関係県は、県計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村から意見を聴かなければならない。

4 関係県は、県計画を定めようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5 主務大臣は、前項の協議をするに当たっては、それぞれの県計画の調和が図られるよう配慮するものとする。

6 主務大臣は、第四項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

7 関係県は、県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に通知しなければならない。

8 第三項から前項までの規定は、県計画の変更について準用する。

 (事業の実施)

第六条 県計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

 (促進協議会)

第七条 主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。

2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。

3 会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。

5 第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。

 (国の補助の割合の特例)

第八条 県計画に基づいて平成十四年度から平成二十三年度までの各年度において関係県が国から補助金の交付を受けて行う漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条に規定する漁港漁場整備事業(同条第二号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善を図るために行う事業で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、次条に定めるところにより算定するものとする。

第九条 特定事業に係る経費に対する国の補助の割合は、関係県ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の補助の割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。第四項において「引上率」 という。)を乗じて算定するものとする。

 1+0.1×調整率

2 前項の式において「調整率」とは、次の式により算定した数値をいう。

0.75+0.25×

0.46−当該県の財政力指数(財政力指数が0.46を超えるときは0.46)

0.46−すべての関係県のうち財政力指数が最低の関係県の財政力指数

3 前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。

4 農林水産大臣は、引上率を算定し、関係県に通知するものとする。

第十条 第八条の規定により特定事業に係る経費に対して国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地方債についての配慮)

第十一条 地方公共団体が県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

 (資金の確保等)

第十二条 国は、県計画に基づいて行う漁業の振興のための事業その他の事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

 (下水道の整備等)

第十三条 国及び地方公共団体は、指定地域において、下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備その他有明海及び八代海の海域の水質の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 関係県は、県計画に基づき、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の七第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。

 (漂流物の除去等)

第十四条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海の海域等において、漂流物の除去その他広域的な海域の環境の保全及び改善のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (河川の流況の調整)

第十五条 河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条(同法第百条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)及び同法第四十四条第一項に規定するダムを設置する者は、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善を図るため、ダムの貯留水を利用して、当該ダムの目的に支障のない範囲内において、河川の流況の調整に努めなければならない。

 (森林の保全及び整備)

第十六条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海の海域における水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、森林の保全及び整備に努めなければならない。

 (水産動物の種苗の放流等)

第十七条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海の海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の放流、養殖漁場の改善等の措置を講ずるよう努めなければならない。

 (調査研究の体制の整備等)

第十八条 国及び関係県は、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るため、赤潮の発生機構の解明及びその防除技術の開発に努めるとともに、総合的な調査研究の体制の整備、調査の実施及びその結果の公表、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成等の措置を講ずるものとする。

 (酸処理剤の適正な使用等)

第十九条 有明海又は八代海の海域において水産動植物の養殖の事業を営む者は、のりの品質の向上等のために使用する酸処理剤及び肥料の適正な使用等当該海域の環境の保全について適切な配慮をしなければならない。

 (自然災害の発生の防止)

第二十条 国及び地方公共団体は、自然災害の発生を防止するため、指定地域における河川、海岸、港湾、漁港、森林等の整備を推進するよう努めなければならない。

 (赤潮等による漁業被害等に係る支援)

第二十一条 国及び地方公共団体は、有明海又は八代海の海域において赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、その経営に影響を受ける水産業者その他の関係事業者に対し、必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

 (赤潮等による漁業被害者の救済)

第二十二条 国は、有明海又は八代海の海域において赤潮等により著しい漁業被害が発生した場合においては、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について必要な措置を講ずるよう配慮するものとする。

 (知識の普及)

第二十三条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善を図るため、指定地域の住民等に対し、当該海域の環境の保全及び改善に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。

 (主務大臣)

第二十四条 この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用)

2 第八条から第十条までの規定は、平成十四年度の予算に係る国の補助金から適用し、平成十三年度までの予算に係る国の補助金で平成十四年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (見直し)

3 この法律は、この法律の施行の日から五年以内に、この法律の施行の状況並びに有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する調査の結果を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。

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