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第一五四回

衆第三七号

   住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第一条第一項中「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」を「別に法律で定める日」に改め、同項第三号中「公布の日から起算して五年」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年」に改める。

 附則第二条中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「施行日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

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