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第一五四回

参第七号

   持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の一部を改正する法律案

 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

 題名中「の導入」を「による農業生産活動」に改める。

 第一条中「の導入」を「による農業生産活動」に、「と調和のとれた」を「への負荷の少ない」に改める。

 第二条を次のように改める。

 (定義等)

第二条 この法律において「持続性の高い農業生産方式」とは、次のいずれかに該当する農業の生産方式をいう。

 一 農作物の栽培過程(前作の収穫後から当該農作物の作付けまでの期間のほ場管理を含む。以下この項において同じ。)において、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬であって化学的に合成されたもの(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この条において「化学農薬」という。)を使用しないこと。

 二 農作物の栽培過程において、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する肥料であって化学的に合成されたもの(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この条において「化学肥料」という。)を使用しないこと。

 三 農作物の栽培過程において、化学農薬の使用回数がその慣行的な使用回数の五割を超えないこと。

 四 農作物の栽培過程において、化学肥料の使用量がその慣行的な使用量の五割を超えないこと。

2 化学農薬の慣行的な使用回数及び化学肥料の慣行的な使用量については、都道府県知事が、農林水産省令で定める基準に基づき、当該都道府県の区域について、又は自然的条件を考慮して当該都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性を勘案して定めるものとする。

 第十条第一項を次のように改め、同条を第十四条とする。

  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第九条第三項の規定に違反した者

 二 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第九条中「都道府県知事は」の下に「、この法律の施行に必要な限度において」を加え、「認定導入計画」を「その業務」に改め、同条を第十三条とする。

 第八条中「認定導入計画」を「認定実施計画」に改め、同条を第十二条とする。

 第七条中「認定導入計画」を「認定実施計画」に改め、同条を第十一条とする。

 第六条中「認定導入計画」を「認定実施計画」に、「を導入する」を「による農業生産活動を実施する」に改め、同条を第十条とする。

 第五条の見出し及び同条第一項中「導入計画」を「実施計画」に改め、同条第二項中「認定農業者が」の下に「正当な理由がないのに」を加え、「導入計画(」を「実施計画(」に、「認定導入計画」を「認定実施計画」に、「の導入を行って」を「による農業生産活動を実施して」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 前条第四項の規定は第一項の認定について、同条第五項の規定は第一項の認定及び前項の認定の取消しについて準用する。

 第五条を第六条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (実施計画認定審査会)

第七条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理させるため、都道府県に、実施計画認定審査会を置く。

2 実施計画認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

 (交付金の交付)

第八条 国は、認定実施計画に従い持続性の高い農業生産方式(第二条第一項第一号及び第二号、同項第一号及び第四号又は同項第二号及び第三号に該当するものに限る。以下この条において「特定農業生産方式」という。)による農業生産活動を実施する認定農業者であって当該認定実施計画に係る認定を初めて受けた後三年を経過しないものその他政令で定めるもの(次項において「特定認定農業者」という。)に対する生産条件に関する不利(特定農業生産方式による農業生産活動を実施することにより生ずる追加的な費用負担その他の経済上の不利益をいう。次項において同じ。)を補正するための交付金の交付に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2 農林水産大臣は、前項の規定による交付金の交付については、農作物の種類ごとに、各都道府県の特定農業生産方式の区分ごとの次に掲げる事項を基礎とし、自然的条件その他各都道府県における生産条件に関する不利についての特別の事情を考慮して政令で定める基準に従って決定しなければならない。

 一 特定認定農業者の数

 二 特定認定農業者が認定実施計画に従って実施する特定農業生産方式に係る農地の総面積

 (農産物に関する表示)

第九条 認定農業者(その委託を受けた者を含む。第四項及び第十三条において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県知事の確認を受けて、その認定実施計画に従い実施する持続性の高い農業生産方式により生産した農産物又はその包装、容器若しくは送り状に、認定農業者が当該持続性の高い農業生産方式により生産した農産物であることを示す農林水産省令で定める様式の表示を付することができる。

2 都道府県知事は、前項の確認のための検査その他の事務を農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第五項に規定する登録認定機関である者その他農林水産省令で定める者に委託することができる。

3 何人も、第一項の規定による場合を除くほか、農産物又はその包装、容器若しくは送り状に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

4 都道府県知事は、第一項の確認を受けた認定農業者が次のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

 一 当該確認に係る実施計画の認定を取り消されたとき。

 二 偽りその他不正な手段により確認を受けたとき。

 三 前項の規定に違反したとき。

5 第一項の確認に要する費用については、政令で定めるところにより、都道府県が負担するものとする。

6 国は、前項の規定により都道府県が負担する費用について、政令で定めるところにより、その一部を補助するものとする。

 第四条の見出し中「導入計画」を「実施計画」に改め、同条第一項中「の導入」を「による農業生産活動の実施」に、「導入計画」を「実施計画」に改め、同条第二項中「導入計画」を「実施計画」に改め、同項第一号中「の導入」を「による農業生産活動の実施」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 その実施する持続性の高い農業生産方式の内容

 第四条第三項中「導入計画」を「実施計画」に、「導入指針」を「都道府県計画」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 実施計画には、農業を営む他の者であって第一項の認定を受け、又は受けようとするものと共同して持続性の高い農業生産方式による農業生産活動を実施する場合におけるその共同化の内容に関する事項を記載することができる。

 第四条に次の一項を加え、同条を第五条とする。

5 都道府県知事は、実施計画の認定をするときは、第七条第一項に規定する実施計画認定審査会の意見を聴かなければならない。

 第三条の見出しを「(都道府県計画)」に改め、同条第一項中「都道府県は」の下に「、基本方針に即し」を加え、「の導入に関する指針」を「による農業生産活動の促進に関する計画」に、「導入指針」を「都道府県計画」に改め、同条第二項中「導入指針」を「都道府県計画」に改め、「、都道府県の区域又は自然的条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに」及び「及び地域」を削り、同項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進の方針

 二 第六条第一項に規定する認定農業者の数、同条第二項に規定する認定実施計画に係る農地の総面積その他の持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する目標

 第三条第二項中第三号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。

 三 その区域において、又は自然的条件を考慮してその区域を分けて定める区域ごとに、促進すべき持続性の高い農業生産方式の内容に関する指針

 四 第八条第一項に規定する都道府県の交付金の交付に関する事項

 五 持続性の高い農業生産方式により生産された農産物の流通の促進その他その消費の増進を図るための措置に関する事項

 第三条第三項及び第四項中「導入指針」を「都道府県計画」に改め、同条を第四条とする。

 第二条の次に次の一条を加える。

 (基本方針)

第三条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する基本的な方向

 二 第六条第一項に規定する認定農業者の数、同条第二項に規定する認定実施計画に係る農地の総面積その他の持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する目標

 三 第八条第一項の規定による国の交付金の交付に関する事項

 四 その他持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する重要事項

3 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年九月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下この条及び次条において「旧法」という。)第四条第一項の認定を受けている者の旧法第五条第二項に規定する認定導入計画(以下この条において「旧法認定導入計画」という。)において導入することとされている農業生産方式がこの法律による改正後の持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第一項に規定する持続性の高い農業生産方式に該当する内容のものである場合は、当該認定を受けている者は新法第五条第一項の認定を受けた者とみなし、当該旧法認定導入計画は新法第五条第一項の認定を受けた実施計画とみなす。

第三条 この法律の施行前に旧法第四条第一項の認定を受けた者がこの法律の施行前に貸付けを受けた旧法第六条に規定する資金については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (農業改良助長法の一部改正)

第五条 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「と調和のとれた」を「への負荷の少ない」に改める。

  第十四条の二第三項中「接して、」の下に「持続性の高い農業生産方式(持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)第二条第一項に規定する持続性の高い農業生産方式をいう。以下同じ。)による農業生産活動の促進その他」を加え、同条第五項中「農業生産方式の合理化その他農業経営の改善」を「持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進その他農業経営」に改める。

  第十四条の六第二項第二号中「対し」の下に「、持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の実施に必要な情報その他」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 持続性の高い農業生産方式により生産された農産物の消費の増進に資する市場調査及び普及宣伝を行うこと。

 (租税特別措置法の一部改正)

第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の四第一項第五号及び第四十二条の七第一項第六号中「の導入」を「による農業生産活動」に、「第五条第二項」を「第六条第二項」に、「認定導入計画」を「認定実施計画」に、「第二条」を「第二条第一項」に、「を導入する同法第五条第一項」を「による農業生産活動を実施する同法第六条第一項」に、「の実施」を「による農業生産活動の実施」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第十条の四の規定は、同条第一項第五号に掲げる個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借(以下この条において「取得等」という。)をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、前条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項第五号に掲げる個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、同条第一項第六号に掲げる法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に掲げる法人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

 (食料・農業・農村基本法の一部改正)

第八条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項中「)及び」を「)、持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)及び」に改める。

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