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第一五四回

参第一二号

   建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 登録業者等の団体の指定(第十二条の六―第十二条の九)」を

第四章 登録業者等の団体の指定(第十二条の六―第十二条の九)

 
 

第四章の二 特定建築物維持管理評価(第十二条の九の二―第十二条の九の十五)

に改める。

 第三条第二号中「行なう」を「行い、並びにこれらに付随する調査等の業務を行う」に改める。

 第四条第二項中「空気環境」の下に「(特定有害物質による建築物の居室内の空気汚染の防止等に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する特定有害物質の濃度を含む。以下同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (定期測定等)

第四条の二 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、当該特定建築物における空気環境の測定及び当該特定建築物において供給する飲料水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

 第十条中「帳簿書類」の下に「(第四条の二の規定に基づく空気環境の測定及び水質検査の結果の記録を含む。)」を加える。

 第四章の次に次の一章を加える。

   第四章の二 特定建築物維持管理評価

 (特定建築物維持管理評価)

第十二条の九の二 次条から第十二条の九の六までの規定の定めるところにより都道府県知事が指定した者(以下「指定評価機関」という。)は、申請により、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、特定建築物維持管理評価(特定建築物の維持管理について建築物環境衛生管理基準に照らして評価することをいう。次項において同じ。)を行い、その結果に基づいて特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に適合している旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した評価書(次項において「特定建築物環境衛生管理基準適合評価書」という。)を交付することができる。

2 前項の規定により特定建築物環境衛生管理基準適合評価書の交付を受けたときは、特定建築物所有者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定建築物維持管理評価に係る期間内に限り、当該特定建築物において、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に適合していることを示す表示を掲示することができる。

 (指定評価機関の指定)

第十二条の九の三 前条第一項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する業務(以下この章において「評価の業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

 (欠格条項)

第十二条の九の四 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

 一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人

 二 破産者で復権を得ないもの

 三 禁 錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 四 第十二条の九の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 五 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 (指定の基準)

第十二条の九の五 都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

 一 職員、設備、評価の業務の実施の方法その他の事項についての評価の業務の実施に関する計画が、評価の業務の適確な実施のために適切なものであること。

 二 前号の評価の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 三 法人にあつては役員、法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員又は職員の講成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の講成が、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 評価の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 五 前各号に定めるもののほか、評価の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

 (指定の公示等)

第十二条の九の六 都道府県知事は、指定をしたときは、指定評価機関の名称及び住所並びに評価の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2 指定評価機関は、その名称若しくは住所又は評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の更新)

第十二条の九の七 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 第十二条の九の三から第十二条の九の五までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

 (評価の業務の義務)

第十二条の九の八 指定評価機関は、評価の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価の業務を行わなければならない。

 (評価業務規程)

第十二条の九の九 指定評価機関は、評価の業務に関する規程(以下この章において「評価業務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 評価業務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3 都道府県知事は、第一項の認可をした評価業務規程が評価の業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その評価業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (掲示)

第十二条の九の十 指定評価機関は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 (帳簿の備付け等)

第十二条の九の十一 指定評価機関は、厚生労働省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 (監督命令)

第十二条の九の十二 都道府県知事は、評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定評価機関に対し、評価の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告、検査等)

第十二条の九の十三 都道府県知事は、評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定評価機関に対し評価の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 (評価の業務の休廃止等)

第十二条の九の十四 指定評価機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定により評価の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る指定は、その効力を失う。

3 都道府県知事は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の取消し等)

第十二条の九の十五 都道府県知事は、指定評価機関が第十二条の九の四各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 都道府県知事は、指定評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて評価の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第十二条の九の六第二項、第十二条の九の八、第十二条の九の十、第十二条の九の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。

 二 第十二条の九の九第一項の認可を受けた評価業務規程によらないで評価の業務を行つたとき。

 三 第十二条の九の九第三項又は第十二条の九の十二の規定による命令に違反したとき。

 四 第十二条の九の五各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

 五 評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

 六 不正な手段により指定を受けたとき。

3 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により評価の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 第十二条の十に次の一項を加える。

2 何人も、第十二条の九の二第二項に規定する場合を除き、建築物において、同項に規定する表示又はこれに類似する表示を掲示してはならない。

 第十五条中「三万円」を「十万円」に改め、同条に次の二号を加える。

 四 第十二条の九の十五第二項の規定による評価の業務の停止の命令に違反した者

 五 第十二条の十第二項の規定に違反した者

 第十五条の次に次の一条を加える。

第十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条の九の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 二 第十二条の九の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 三 第十二条の九の十四第一項の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

 第十六条中「一万円」を「三万円」に改める。

 第十七条中「前二条」を「前三条」に改める。

 第十八条第二号中「第十二条の十」を「第十二条の十第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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