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第一五四回

参第一三号

   食品衛生法等の一部を改正する法律案

 (食品衛生法の一部改正)

第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  食品衛生法目次及び題名を次のように改める。

    食品等の安全性の確保等に関する法律

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 食品及び添加物(第三条―第七条の三)

  第三章 器具及び容器包装(第八条―第十条)

  第四章 表示及び広告(第十一条・第十二条)

  第四章の二 食品添加物公定書(第十三条)

  第五章 検査(第十四条―第十九条)

  第五章の二 指定検査機関(第十九条の二―第十九条の十六)

  第六章 営業(第十九条の十七―第二十四条)

  第七章 削除

  第八章 雑則(第二十六条―第二十九条の六)

  第九章 罰則(第三十条―第三十三条)

  附則

  第一条中「法律は」の下に「、食品等の安全性を確保し」を加え、「防止し」を「防止すること等により」に、「寄与する」を「寄与し、もつて国民の健康な生活の確保に資する」に改める。

  第二条第三項を削る。

  第五条第二項中「第二条第七項」を「第二条第六項」に改める。

  第六条中「天然香料及び」を削る。

  第七条第一項中「公衆衛生の」を「販売の用に供する食品又は添加物の安全性を確保する」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。

   厚生労働大臣は、農薬、動物用の医薬品又は飼料添加物の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下この項及び次条において同じ。)による食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により定める食品の成分に係る規格として、その性質上食品に残留する農薬、動物用の医薬品又は飼料添加物の成分である物質のうちで当該食品に残留することが許容されるもの及びその物質が当該食品に残留することが許容される量の限度を定めるものとする。

   厚生労働大臣は、第一項の規定により基準又は規格を定めるに当たつては、特に乳幼児、妊産婦、病弱者等の健康について配慮するものとする。

  第七条の二中「として、」の下に「その性質上」を、「農薬」の下に「、動物用の医薬品又は飼料添加物」を加え、「(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の」を「のうちで当該食品に残留することが許容されるもの及びその物質が当該食品に残留することが許容される」に改める。

  第七条の三第四項中「次項」を「第六項」に改め、同条第五項第二号中「前項」を「第四項」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。

   厚生労働大臣は、第一項の承認に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、第二項の厚生労働省令で定める基準に適合することを確保するため、政令で定めるところにより当該承認に係る施設について定期に検査をしなければならない。

  第十条第一項中「公衆衛生の」を「販売の用に供し、又は営業上使用する器具又は容器包装の安全性を確保する」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   第七条第三項の規定は、前項の規定により規格又は基準を定める場合について準用する。

  第十一条第一項中「公衆衛生」を「食品衛生上の危害の発生を防止し、安全性に関する合理的な選択に資する等」に改め、「見地から」の下に「、食品、添加物、器具又は容器包装の表示の適正化を図るため」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改める。

  第十四条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「の検査及び」を「及び第二項の検査並びに」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。

   生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあるものとして政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者は、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

  一 第四条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物

  二 第六条に規定する食品

  三 第七条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物

  四 第七条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品

  五 第九条に規定する器具又は容器包装

  六 第十条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装

  第十五条第一項中「次に」を「前条第二項第一号又は第三号から第六号までに」に、「当該各号」を「これらの号」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号」を「前条第二項各号」に、「若しくは容器包装又は第六条に規定する食品」を「又は容器包装」に改め、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同条第六項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同条第七項中「前条第三項から第五項まで」を「前条第四項から第六項まで」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同条第三項を削る。

  第十六条の二第二項中「についての」の下に「第十四条第二項の規定による検査の結果の通知又は」を加え、「又は第三項」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同条第三項中「命令の通知若しくは結果」を「結果の通知若しくは命令」に、「第二条第七項」を「第二条第六項」に、「命令の通知又は結果」を「結果の通知又は命令」に改める。

  第十八条第一項、第十九条の二から第十九条の五までの規定、第十九条の十三第六号及び第十九条の十五第一号中「又は第十五条第一項から第三項まで」を「若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項」に改める。

  第二十一条の二の次に次の一条を加える。

 第二十一条の三 厚生労働大臣は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する人の生命又は健康に重大な影響を及ぼす食品衛生上の危害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該危害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該食品、添加物、器具又は容器包装に係る営業者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装の販売を一時停止すること、当該危害の発生を防止するために必要な情報を一般に知らせるための措置をとることその他食品衛生上の危害の拡大又は発生を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

   厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合は、速やかに、その旨を薬事・食品衛生審議会に報告しなければならない。

  第二十二条中「第七条第二項」を「第七条第四項」に、「第十条第二項」を「第十条第三項」に改める。

  第二十三条中「第七条第二項」を「第七条第四項」に、「第十条第二項」を「第十条第三項」に、「、第十五条第四項」を「若しくは第二項、第十五条第三項」に改める。

  第二十八条の二の次に次の一条を加える。

 第二十八条の三 薬事・食品衛生審議会が、第四条の二、第六条、第七条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を定めようとするときは、当該審議は、公開して行う。ただし、薬事・食品衛生審議会が個人の秘密又は事業者の事業上の秘密(これらのうち人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。)の保護のためやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

  第二十九条第一項中「及び第二十八条」を「、第二十八条及び前条」に改め、「天然香料及び」を削り、同条第二項中「及び第七条」を「、第七条及び前条」に改め、同条第三項中「及び第二十二条」を「、第二十一条の三」に、「までの」を「まで及び前条の」に改める。

  第二十九条の二中「及び第二十一条」を「、第二十一条、第二十一条の二及び第二十二条」に、「各条」を「規定」に改める。

  第三十条第一項中「これを」を削り、「二十万円」を「二百万円」に改める。

  第三十条の二第一項中「第七条第二項」を「第七条第四項」に、「十万円」を「百万円」に改める。

  第三十条の三中「十万円」を「百万円」に改める。

  第三十一条中「一に」を「いずれかに」に、「これを六箇月」を「六月」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第十条第二項」を「第十条第三項」に、「第十五条第四項」を「第十四条第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項」に改め、同条第三号中「第二十二条」を「第二十一条の三(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条」に、「又は都道府県知事」を「若しくは都道府県知事」に改める。

  第三十二条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「これを三万円」を「三十万円」に改める。

  第三十二条の二中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「三十万円」に改める。

 (食品衛生法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 食品衛生法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条及び第三条を次のように改める。

 第二条及び第三条 削除

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第三条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十九号中「食品衛生法」を「食品等の安全性の確保等に関する法律」に、「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改める。

  第十一条第一項中「食品衛生法」を「食品等の安全性の確保等に関する法律」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の政令による薬事・食品衛生審議会の組織等に関する定めは、薬事・食品衛生審議会の審議に消費者の意見が反映されるよう、必要な配慮がなされたものでなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中食品衛生法第七条の三の改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第十六条の二第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第六項」に改める部分を除く。)、同法第十八条第一項、第十九条の二から第十九条の五まで、第十九条の十三第六号及び第十九条の十五第一号の改正規定、同法第二十三条の改正規定(「、第十五条第四項」を「若しくは第二項、第十五条第三項」に改める部分に限る。)、同法第三十条第一項の改正規定、同法第三十条の二第一項の改正規定(「十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)、同法第三十条の三の改正規定、同法第三十一条の改正規定(「第十条第二項」を「第十条第三項」に改める部分及び同条第三号を改める部分を除く。)、同法第三十二条の改正規定並びに同法第三十二条の二の改正規定、第三条中厚生労働省設置法第十一条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)並びに次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第一条中食品衛生法第二条第三項を削る改正規定、同法第五条第二項の改正規定、同法第六条の改正規定、同法第七条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第七条の二の改正規定、同法第十条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第十六条の二第三項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第六項」に改める部分に限る。)、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定(「第七条第二項」を「第七条第四項」に、「第十条第二項」を「第十条第三項」に改める部分に限る。)、同法第二十九条第一項の改正規定(「天然香料及び」を削る部分に限る。)、同法第三十条の二第一項の改正規定(「第七条第二項」を「第七条第四項」に改める部分に限る。)及び第三十一条第一号の改正規定(「第十条第二項」を「第十条第三項」に改める部分に限る。)、第三条中厚生労働省設置法第四条の改正規定(「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改める部分に限る。)並びに附則第七条中有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)別表第一号の改正規定(「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める部分に限る。)及び第八条中化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四十条第一号の改正規定(「同条第五項」を「同条第四項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を経過した日

 三 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (輸入食品等の検査に関する経過措置)

第二条 前条第一号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧法」という。)第十五条第三項の規定によりされた検査の命令については、なお従前の例による。

 (既存天然香料に関する経過措置)

第三条 厚生労働大臣は、次に掲げる天然香料(旧法第二条第三項に規定する天然香料(一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)をいう。以下同じ。)の名称を記載した表(以下「既存天然香料名簿」という。)を作成し、これをこの法律の施行の日から三月以内に公示しなければならない。

 一 この法律の施行の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている天然香料

 二 この法律の施行の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる天然香料

2 何人も、前項の規定により公示された既存天然香料名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができる。

3 厚生労働大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る天然香料の名称を既存天然香料名簿に追加し、又は既存天然香料名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。

4 厚生労働大臣は、前項の規定による追加又は消除を行った既存天然香料名簿を附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の一月前までに公示しなければならない。

第四条 前条第四項の規定により厚生労働大臣が公示した既存天然香料名簿に記載されている天然香料並びにこれを含む製剤及び食品については、この法律の施行の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、第一条の規定による改正後の食品等の安全性の確保等に関する法律第六条の規定は、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

 (有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正)

第七条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第一号中「食品衛生法」を「食品等の安全性の確保等に関する法律」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)

第八条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十条第一号中「食品衛生法」を「食品等の安全性の確保等に関する法律」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

 (地方自治法等の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「食品衛生法」を「食品等の安全性の確保等に関する法律」に改める。

 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の項

 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第十一項第三号

 三 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第五号及び第七条第四号

 四 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二十二条(見出しを含む。)

 五 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)第十三条第三項

 六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第六条の四第一号

 七 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項第一号

 八 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第二条

 九 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)別表第二号

 十 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十七条第一項第四号

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