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第一五四回

参第一九号

   民法の一部を改正する法律案

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第七百六十六条第一項中「その他」を「、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の」に改め、同項後段を次のように改める。

  この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

 第七百六十六条第二項中「子の利益のため必要があると認めるときは、」を削り、「子の監護をすべき者」を「必要があると認めるときは、前二項の規定による定め」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項に規定する事項を定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (家事審判法の一部改正)

2 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項乙類第四号中「民法第七百六十六条第一項又は第二項」を「民法第七百六十六条第二項又は第三項」に改める。

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