衆議院

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第一五四回

閣第四五号

   鉄道事業法等の一部を改正する法律案

 (鉄道事業法の一部改正)

第一条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の見出しを「(旅客の運賃及び料金)」に改め、同条第一項中「又は貨物」を削り、「料金」を「旅客の料金」に、「運賃等」を「旅客運賃等」に改め、同条第三項中「運賃等」を「旅客運賃等」に改め、同条第四項中「定める料金」を「定める旅客の料金」に改め、同条第五項中「運賃等又は前項の料金」を「旅客運賃等又は前項の旅客の料金」に、「運賃等又は料金」を「旅客運賃等又は旅客の料金」に改め、同項第一号中「又は荷主」を削る。

  第二十二条の二の前の見出しを「(乗継円滑化措置等)」に改め、同条第一項中「鉄道事業者と」を「運送事業者その他の関係者と」に、「鉄道施設の建設又は改良による直通運輸その他利用者による他の鉄道事業者の鉄道との間の乗継ぎ」を「連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎ」に、「措置(以下「乗継円滑化措置」という。)」を「国土交通省令で定める措置」に改め、同条第二項中「乗継円滑化措置に関する」を「旅客の乗継ぎに係る前項の措置であつて鉄道施設の建設又は改良によるもの(以下「乗継円滑化措置」という。)に関する」に改める。

  第二十三条第一項第一号中「運賃等の上限又は」を「旅客運賃等の上限若しくは旅客の」に改め、「除く。)」の下に「又は貨物の運賃若しくは料金」を加える。

  第二十八条の二第一項中「するとき」の下に「(当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするとき(当該廃止が貨物運送に係るものである場合に限る。)は、廃止の日の六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、廃止の日の三月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第三十六条の見出しを「(旅客の運賃)」に改め、同条中「又は貨物」を削る。

  第三十八条中「運賃等の上限又は」を「旅客運賃等の上限若しくは旅客の」に改め、「規定するものを除く。)」の下に「又は貨物の運賃若しくは料金」を加え、「運賃(」を「旅客の運賃(」に改める。

  第六十四条の二第一号中「運賃等」を「旅客運賃等」に改め、同条第二号中「運賃等又は」を「旅客運賃等又は旅客の」に改め、同条第三号中「運賃等の上限又は」を「旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金又は貨物の運賃若しくは」に改める。

  第六十五条第一項中「運賃等」を「旅客運賃等」に改める。

  第七十一条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第九号中「第二十八条の二第一項」の下に「若しくは第六項」を加える。

  附則第七条を削る。

 (貨物運送取扱事業法の一部改正)

第二条 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    貨物利用運送事業法

  目次中「利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「第二十二条」を「第十九条」に、「運送取次事業」を「第二種貨物利用運送事業」に、「第二十三条」を「第二十条」に、「国際貨物運送取扱事業」を「国際貨物運送に係る貨物利用運送事業」に、「第六十六条」を「第六十八条」に改める。

  第一条中「貨物運送取扱事業」を「貨物利用運送事業」に改める。

  第二条第六項を削り、同条第七項中「「利用運送事業」」を「「貨物利用運送事業」」に、「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、「有償で」の下に「、船舶運航事業者」を加え、同項を同条第八項とし、同条第十項を削る。

  「第二章 利用運送事業」を「第二章 第一種貨物利用運送事業」に改める。

  第三条の見出しを「(登録)」に改め、同条第一項中「利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「許可」を「行う登録」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に、「第一項の許可を受けた」を「第二十条の許可を受けた」に、「次条第一項第三号」を「第二十一条第一項第二号」に、「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「第一項の許可を受ける」を「前項の登録を受ける」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四条の見出しを「(登録の申請)」に改め、同条第一項中「許可」を「登録」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。

  二 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地

  三 事業の経営上使用する商号があるときはその商号

  四 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲

  第四条第二項中「事業の施設」を「事業の計画」に改める。

  第五条から第七条までを次のように改める。

  (登録の実施)

 第五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運送事業者登録簿(以下「第一種登録簿」という。)に登録しなければならない。

  一 前条第一項各号に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

 3 国土交通大臣は、第一種登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (登録の拒否)

 第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 一年以上の懲役又は禁 錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

  二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

  四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

  五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの

   イ 日本国籍を有しない者

   ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

   ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

   ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

  六 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者

  七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

  (変更登録等)

 第七条 第三条第一項の登録を受けた者(以下「第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第四条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第四条第一項及び第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

 3 第一種貨物利用運送事業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を第一種登録簿に登録しなければならない。

  第八条から第十条までを削る。

  第十一条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、同条を第八条とする。

  第十二条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に、「利用運送事業の種別」を「第一種貨物利用運送事業者である旨」に改め、「料金」の下に「(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)を対象とするものに限る。)」を加え、「利用運送約款その他」を「利用運送約款その他の」に改め、同条を第九条とする。

  第十三条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、同条を第十条とする。

  第十四条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、同条を第十一条とする。

  第十五条中「利用運送事業の」を「第一種貨物利用運送事業の」に、「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、同条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。

  第十五条を第十二条とする。

  第十六条第一項中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に、「利用運送事業の」を「第一種貨物利用運送事業の」に改め、同条第二項中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に、「利用運送事業を」を「第一種貨物利用運送事業を」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (承継)

 第十四条 第一種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第一種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(第一種貨物利用運送事業者たる法人と第一種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第一種貨物利用運送事業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 2 前項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 3 第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

  第十七条及び第十八条を削る。

  第十九条の見出しを「(事業の廃止)」に改め、同条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、「休止し、又は」を削り、同条を第十五条とする。

  第二十条を削る。

  第二十一条の見出し中「許可」を「登録」に改め、同条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、「(第三号に該当する場合にあっては、六月以内)」を削り、「許可を取り消す」を「登録を取り消す」に改め、同条第一号中「許可」を「登録」に改め、同条第三号を削り、同条第二号中「第五条各号」を「第六条第一項各号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 不正の手段により第三条第一項の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。

  第二十一条を第十六条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (登録の抹消)

 第十七条 国土交通大臣は、第十五条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。

  (附帯業務)

 第十八条 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分(以下「貨物の荷造り等」という。)、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。

 2 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

 3 第九条及び第十二条の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。

  (適用除外)

 第十九条 この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送については、適用しない。

  第二十二条を削る。

  第三章を次のように改める。

    第三章 第二種貨物利用運送事業

  (許可)

 第二十条 第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

 (許可の申請)

 第二十一条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  二 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画

  三 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画

 2 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

  (欠格事由)

 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条の許可を受けることができない。

  一 第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者

  二 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第六条第一項第五号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの

  (許可の基準)

 第二十三条 国土交通大臣は、第二十条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  一 その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。

  二 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

  三 その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。

  四 貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。

  五 貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。

  (事業計画及び集配事業計画)

 第二十四条 第二十条の許可を受けた者(以下「第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。

 2 国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

 第二十五条 第二種貨物利用運送事業者は、事業計画及び集配事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 2 第二十三条の規定は、前項の認可について準用する。

 3 第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

  (利用運送約款)

 第二十六条 第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 第八条第二項及び第三項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。

  (事業の種別等の掲示)

 第二十七条 第二種貨物利用運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る。)、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

  (事業改善の命令)

 第二十八条 国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第二種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

  一 事業計画又は集配事業計画を変更すること。

  二 利用運送約款を変更すること。

  三 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。

  四 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。

  五 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。

  (事業の譲渡し及び譲受け等)

 第二十九条 第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、第二種貨物利用運送事業者たる法人と第二種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第二種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき又は第二種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。

 3 第二十二条及び第二十三条の規定は、前二項の認可について準用する。

 4 第一項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により第二種貨物利用運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

  (相続)

 第三十条 第二種貨物利用運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第二種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた第二種貨物利用運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二種貨物利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 3 第二十二条及び第二十三条の規定は、第一項の認可について準用する。

 4 第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。

  (事業の休止及び廃止)

 第三十一条 第二種貨物利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  (貨物の集配に係る輸送の安全)

 第三十二条 第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項に定めるところによる。

  (事業の停止及び許可の取消し)

 第三十三条 国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内(第三号に該当する場合にあっては、六月以内)において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

  二 第二十二条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

  三 貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運送事業法第三十三条(同法第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。

  (準用規定)

 第三十四条 第十条、第十一条、第十三条並びに第十八条第一項及び第二項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。この場合において、第十三条第一項中「第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第二項中「第一種貨物利用運送事業を」とあるのは「貨物利用運送事業を」と読み替えるものとする。

 2 第二十七条及び第二十八条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。

  「第四章 外国人等による国際貨物運送取扱事業」を「第四章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業」に改める。

  第四十条から第四十九条までを削る。

  第三十九条中「外国人国際利用運送事業者に」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者に」に改め、同条第一号中「外国人国際利用運送事業者」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」に改め、同条第二号中「外国人国際利用運送事業者」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」に、「以下」を「以下この号において」に、「第三十五条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同条第三号中「外国人国際利用航空運送事業者」を「外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者」に、「利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に、「第三十五条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、「いう」の下に「。以下この号において同じ」を加え、同条を第四十九条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (準用規定)

 第四十九条の三 第四十四条の規定は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者について準用する。

  第三十八条中「外国人国際利用運送事業者」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」に改め、同条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (貨物の集配に係る輸送の安全)

 第四十九条 外国人国際第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項に定めるところによる。

  第三十七条を削る。

  第三十六条第一項及び第二項中「外国人国際利用運送事業者」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」に改め、同条第三項中「前条第六項」を「前条第五項」に改め、同条第四項及び第五項中「外国人国際利用運送事業者」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」に改め、同条を第四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (運賃又は料金の変更命令)

 第四十七条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。

  第三十五条第一項中「第三条第一項及び第五条(第四号」を「第二十条及び第二十二条(第二号」に、「利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第二項中「応じ、利用運送事業の種別について」を「応じて」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条第六項中「利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同項を同条第五項とし、同条を第四十五条とし、第四章中同条の前に次の十条を加える。

  (登録)

 第三十五条 外国人等は、第三条第一項及び第六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができる。

 2 前項の登録は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。

 3 第三条第二項の規定は、第四十五条第一項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三条第二項中「第二十一条第一項第二号の事業計画」とあるのは、「第四十五条第三項の事業計画」と読み替えるものとする。

  (登録の申請)

 第三十六条 前条第一項の登録を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 2 国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

  (登録の実施)

 第三十七条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種海上登録簿」という。)又は外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種航空登録簿」という。)に登録しなければならない。

  一 前条第一項に規定する事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

 3 国土交通大臣は、外国人国際第一種海上登録簿及び外国人国際第一種航空登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (登録の拒否)

 第三十八条 国土交通大臣は、第三十六条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 一年以上の懲役又は禁 錮の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

  二 第一種貨物利用運送事業の登録若しくは第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する免許その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

  四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

  五 第六条第一項第六号又は第七号に掲げる者のいずれかに該当する者

  六 国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する者

 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

  (変更登録等)

 第三十九条 第三十五条第一項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項」とあり、第三十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

 3 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に限る。)について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を外国人国際第一種海上登録簿又は外国人国際第一種航空登録簿に登録しなければならない。

  (運賃又は料金の変更命令)

 第四十条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。

  (事業の廃止)

 第四十一条 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  (事業の停止及び登録の取消し)

 第四十二条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

  一 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。

  二 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が不正の手段により第三十五条第一項の登録又は第三十九条第一項の変更登録を受けたとき。

  三 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第三十八条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

  四 外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第三十五条第一項の登録を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。

  五 外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業について第三十五条第一項の登録を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。

  六 前各号に掲げる場合のほか、公共の利益のためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当するに至ったとき。

  (登録の抹消)

 第四十三条 国土交通大臣は、第四十一条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。

  (附帯業務)

 第四十四条 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等、代金の取立て及び立替えその他の通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。

 2 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

 3 第九条及び第十二条の規定は、通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。

  第五十条の見出しを「(登録等の条件等)」に改め、同条中「許可」を「登録、許可」に改める。

  第五十条の二第一項中「利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「第三十六条第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条」を「第四十条、第四十二条、第四十四条第三項」に改め、同条第二項中「運送取次事業」を「第二種貨物利用運送事業」に、「第四十六条第二項において準用する第三十六条第五項又は第四十八条」を「第四十六条第五項、第四十七条、第四十九条の二、第四十九条の三において準用する第四十四条第三項又は前条」に改める。

  第五十三条を削る。

  第五十二条(見出しを含む。)中「貨物運送取扱事業」を「貨物利用運送事業」に改め、同条を第五十三条とする。

  第五十一条(見出しを含む。)中「貨物運送取扱事業」を「貨物利用運送事業」に改め、同条を第五十二条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

  (貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

 第五十一条 貨物利用運送事業を営む者以外の者は、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

 2 国土交通大臣は、貨物利用運送事業を営む者以外の者に対し、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。

  第五十四条の見出しを「(登録等の条件等)」に改め、同条中「許可」を「登録、許可」に改める。

  第五十五条第一項中「利用運送事業者、運送取次事業者、外国人国際利用運送事業者、外国人国際運送取次事業者又は通運計算事業を経営する者(以下「利用運送事業者等」という。)」を「第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、外国人国際第一種貨物利用運送事業者又は外国人国際第二種貨物利用運送事業者(以下単に「貨物利用運送事業者」という。)」に改め、同条第二項中「利用運送事業者等」を「貨物利用運送事業者」に改める。

  第六十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「一年」を「三年」に、「百万円」を「三百万円」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第二十条」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第二号中「第十六条第一項」を「第三十四条第一項において準用する第十三条第一項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第三号中「第十六条第二項」を「第三十四条第一項において準用する第十三条第二項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第四号中「第三十五条第一項」を「第四十五条第一項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

  第六十二条を削る。

  第六十一条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、「者は、」の下に「一年以下の懲役若しくは」を加え、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に改め、同条第二号中「第十六条第一項」を「第十三条第一項(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に改め、同条第三号中「第十六条第二項」を「第十三条第二項(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に改め、同条第四号中「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「許可」を「登録」に改め、同条を第六十二条とし、第六十条の次に次の一条を加える。

 第六十一条 第三十三条又は第四十九条の二の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第六十三条及び第六十四条を次のように改める。

 第六十三条 第十六条又は第四十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第六十四条 第五十一条第二項の規定による命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。

  第六十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第八条第三項、第十四条、第十九条、第二十七条第四項、第三十条の二第二項、第三十一条、第三十六条第四項、第三十八条、第四十五条第四項、第四十七条又は第五十三条」を「第七条第三項、第十一条(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条、第二十五条第三項、第三十一条、第三十九条第三項、第四十一条、第四十六条第四項又は第四十八条」に改め、同条第二号中「第十二条(第二十二条において準用する場合を含む。)又は第三十条」を「第九条(第十八条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条」に改め、同条を第六十八条とし、第六十五条を第六十七条とし、第六十四条の次に次の二条を加える。

 第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第八条第一項又は第二十六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者

  二 第十二条(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第二十八条(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条、第四十四条第三項(第四十九条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条第五項又は第四十七条の規定による命令に違反した者

  三 第二十五条第一項又は第四十六条第二項の規定に違反して事業計画又は集配事業計画を変更した者

  四 第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  五 第五十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第四号に掲げる事項について変更をし、又は第三十九条第一項の規定に違反して第三十六条第一項に規定する事項について変更をした者

  二 第五十一条第二項の規定による命令(第一種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者

 (貨物自動車運送事業法の一部改正)

第三条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「次項」の下に「及び第七項」を加え、同条に次の一項を加える。

 7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

  第四条第一項第二号中「営業区域、」を削り、「するかどうかの別」の下に「、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

  一 特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項

  二 貨物自動車利用運送を行おうとする場合 業務の範囲その他国土交通省令で定める事項

  第五条第二号中「役員」の下に「(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)」を加える。

  第七条第一項中「当該特定の地域にその営業区域の全部又は大部分が含まれるもの」を「その行う貨物の運送の全部又は大部分が当該特定の地域を発地又は着地とするもの」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において第三条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。

  第七条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 国土交通大臣は、第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において第三条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。

  第十条から第十六条までを次のように改める。

  (運送約款)

 第十条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。

  一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

  二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

 3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

  (運賃及び料金等の掲示)

 第十一条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 第十二条から第十六条まで 削除

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)

 第二十二条の二 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

  第二十三条中「又は前条第二項若しくは第三項」を「、第二十二条第二項若しくは第三項又は前条」に改め、「権限の付与」の下に「、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止」を加える。

  第二十六条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。

  第三十五条第二項第三号中「営業区域、」を削り、「概要」の下に「、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」を加え、同条第四項中「第四条第三項及び」を「第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項並びに」に改め、同条第五項中「同条第五項」を「同条第六項」に、「第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)」を「特定貨物自動車運送事業者」に改め、同条第六項中「、第十条、第十一条第一項」を削り、「及び第三項」の下に「、第二十二条の二」を加える。

  第三十六条第二項中「又は前条第二項若しくは第三項」を「、第二十二条第二項若しくは第三項又は前条」に改める。

  第三十七条の見出しを「(第二種貨物利用運送事業者に関する特則)」に改め、同条第一項中「第十四条」を「第十一条」に改め、「、第十条、第十一条第一項」を削り、「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第三条第一項又は第三十五条第一項」を「第二十条又は第四十五条第一項」に、「第二条第九項」を「第二条第八項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第二項中「貨物運送取扱事業法第二条第九項の第二種利用運送事業についての同法第三条第一項又は第三十五条第一項」を「貨物利用運送事業法第二十条又は第四十五条第一項」に、「第二種利用運送事業許可」を「第二種貨物利用運送事業許可」に、「第八条第一項又は第三十六条第二項」を「第二十五条第一項又は第四十六条第二項」に、「第六条第五号」を「第二十三条第五号」に改め、同条第三項中「及び第三項」の下に「、第二十二条の二」を加え、「第二種利用運送事業許可」を「第二種貨物利用運送事業許可」に、「特定第二種利用運送事業者」を「特定第二種貨物利用運送事業者」に改める。

  第三十九条第二号中「特定第二種利用運送事業者」を「特定第二種貨物利用運送事業者」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (苦情の解決)

 第三十九条の二 地方実施機関は、貨物自動車運送事業者又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

 2 地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

 3 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 4 地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。

  (説明又は資料提出の請求)

 第三十九条の三 地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

 2 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

  第七十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「一年」を「三年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。

  第七十一条を削る。

  第七十二条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「六月」を「一年」に、「五十万円」を「百五十万円」に改め、同条を第七十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

  一 第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者

  二 指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員

  第七十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「五十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十四条中「よる認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないで」を「違反して事業計画を変更」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

  第七十五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

  第七十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「、第十一条第二項」を削り、同条第三号及び第四号を次のように改める。

  三 削除

  四 第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者

  第七十七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「百万円」に改める。

  第七十九条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第十四条」を「第十一条」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 正当な理由なく、第二十条の規定による命令に違反して運行管理者資格者証を返納しなかった者

  第七十九条に次の一号を加える。

  五 第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第三十五条第八項又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の鉄道事業法(以下「旧鉄道事業法」という。)附則第七条第三項の規定によりされた申請に係る鉄道事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行の際現に第一種利用運送事業(次条第一項の規定により第二条の規定による改正後の貨物利用運送事業法(以下「新貨物利用運送法」という。)第二十条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの、附則第六条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び貨物自動車運送事業者が行う第三条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法(以下「新貨物自動車法」という。)第二条第七項の貨物自動車利用運送に含まれるものを除く。)について第二条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(以下「旧貨物取扱法」という。)第三条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新貨物利用運送法第三条第一項の登録を受けたものとみなす。

第四条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第三条第一項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての同項の許可又は第三条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法(以下「旧貨物自動車法」という。)第三条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号の事業計画と、当該事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号の集配事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。

3 国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき、新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号の事業計画又は同項第三号の集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第二十四条、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十八条第一号中「事業計画」とあるのは「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)附則第四条第三項に規定する届出書を含む。)」と、「集配事業計画」とあるのは「集配事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する届出書を含む。)」とする。

4 第一項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後最初に新貨物利用運送法第二十六条第一項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、国土交通大臣」とあるのは、「、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から三月以内に、国土交通大臣」とする。

第五条 この法律の施行の際現に第一種利用運送事業(次条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧貨物取扱法第三十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。

第六条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第三十五条第一項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての旧貨物取扱法第三条第一項の許可又は旧貨物自動車法第三条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第三十五条第四項の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第四十五条第三項の事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。

3 国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第三十五条第四項の事業計画及び旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第四十五条第三項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第四十六条第一項、第二項、第四項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第六条第三項に規定する届出書を含む。)」とする。

第七条 この法律の施行の際現に貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業(附則第四条第一項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び前条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)についての旧貨物取扱法第三条第一項の許可及び旧貨物自動車法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者については、当該第一種利用運送事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物自動車法第四条第一項第二号及び第二項第二号又は新貨物自動車法第三十五条第二項第三号及び同条第四項において準用する新貨物自動車法第四条第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画における同条第二項第二号に規定する事項の記載又は新貨物自動車法第三十五条第二項第三号の事業計画における同条第四項において準用する新貨物自動車法第四条第二項第二号に規定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規定を適用する。

第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法若しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第一条の規定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の三十四第三項第二十二号中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「貨物運送取扱事業の」を「貨物利用運送事業の」に、「同条第九項」を「同条第八項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

 (港湾運送事業法の一部改正)

第十二条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の二第一項中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に改める。

 (道路交通事業抵当法の一部改正)

第十三条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「利用運送事業」を「貨物利用運送事業」に改める。

  第二条中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

  第五条並びに第十二条第一号及び第五号中「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

  第十八条第一項中「貨物運送取扱事業法第五条各号の一」を「貨物利用運送事業法第二十二条各号のいずれか」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十条の十一第一項第一号中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二条第九項」を「第二条第八項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

 (内航海運組合法の一部改正)

第十五条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「の貨物運送取扱事業」を「の貨物利用運送事業」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第十六条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の二第二項、第七十四条の二第一項及び第七十五条第三項中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

  第百八条の三十一第二項第九号中「貨物運送取扱事業法第二条第九項」を「貨物利用運送事業法第二条第八項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

  第百八条の三十四中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

 (自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正)

第十七条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二条第九項」を「第二条第八項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第二項中「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十六号(三)中「九万円」を「十二万円」に改め、同号(四)中「三万円」を「六万円」に改め、同表第四十一号の二を次のように改める。

四十一の二 貨物利用運送事業の登録又は許可

 (注)中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第十一条第一項(貨物利用運送事業法の特例)又は中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第三十条第一項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を受けたものとみなされる場合における中小企業流通業務効率化促進法第四条第一項(効率化計画の認定)の規定による効率化計画の認定又は中心市街地整備改善活性化法第十六条第一項(特定事業計画の認定)の規定による特定事業計画の認定は、当該登録とみなす。

 (一) 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(登録)の第一種貨物利用運送事業の登録

登録件数

一件につき九万円

 (二) 貨物利用運送事業法第二十条(許可)の第二種貨物利用運送事業の許可

許可件数

一件につき十二万円

 (三) 貨物利用運送事業法第三十五条第一項(登録)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の登録

登録件数

一件につき九万円

 (四) 貨物利用運送事業法第四十五条第一項(許可)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の許可

許可件数

一件につき十二万円

 (自動車事故対策センター法の一部改正)

第十九条 自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項第一号中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二条第九項」を「第二条第八項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第二十条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十一号イ中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二条第九項」を「第二条第八項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

 (中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)

第二十一条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項第三号中「が第一種利用運送事業」を「が第一種貨物利用運送事業」に、「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二条第八項の第一種利用運送事業」を「第二条第七項の第一種貨物利用運送事業」に、「運送取次事業(同法第二条第十項の運送取次事業」を「貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第七項の貨物自動車利用運送」に、「同法第五条第一号から第三号まで又は第二十六条第一項第一号から第三号まで」を「貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで又は貨物自動車運送事業法第五条各号」に改める。

  第十一条の見出しを「(貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例)」に改め、同条第一項中「第一種利用運送事業に」を「第一種貨物利用運送事業に」に、「貨物運送取扱事業法第三条第一項の許可(以下「第一種利用運送事業許可」という。)又は運送取次事業についての同法第二十三条の登録(以下「運送取次事業登録」という。)を受けていないもの」を「貨物利用運送事業法第三条第一項の登録(以下「第一種貨物利用運送事業登録」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第三条の許可(同法第九条第一項の認可を含む。)若しくは同法第三十五条第一項の許可(同条第六項において準用する同法第九条第一項の認可を含む。)を受けているもの」に、「第一種利用運送事業又は運送取次事業」を「第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送」に、「第一種利用運送事業許可又は運送取次事業登録」を「第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第九条第一項(同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)」に改め、同条第二項中「第一種利用運送事業許可又は運送取次事業登録」を「第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可」に、「貨物運送取扱事業法第四条第一項第三号」を「貨物利用運送事業法第五条第一項第一号」に、「を同号の事業計画」を「が登録されたもの」に、「同法第二十五条第一項第一号」を「貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号及び同条第二項第二号若しくは同法第三十五条第二項第三号及び同条第四項において準用する同法第四条第二項第二号」に、「が登録されたもの」を「を同法第四条第一項第二号若しくは第三十五条第二項第三号の事業計画」に、「同法の」を「貨物利用運送事業法又は貨物自動車運送事業法の」に改め、同条第三項中「第一種利用運送事業許可又は運送取次事業登録」を「第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可」に、「第一種利用運送事業又は運送取次事業」を「第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送」に、「貨物運送取扱事業法第八条第一項の認可」を「貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録」に、「同法第二十七条第一項の変更登録」を「貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可」に、「同条第四項」を「同法第九条第三項(同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)」に改め、「認可を受け、若しくは届出をし、又は」を削り、「変更登録を受け、若しくは届出を」の下に「し、又は認可を受け、若しくは届出を」を加え、同条第四項中「第一種利用運送事業又は運送取次事業」を「第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送」に、「貨物運送取扱事業法第八条第一項、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の認可」を「貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録」に、「同法第八条第三項」を「同条第三項、同法第十四条第二項」に、「第十九条」を「第十五条」に、「同法第二十七条第一項の変更登録」を「貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可」に、「同条第四項、同法第三十条の二第二項若しくは第三十一条」を「同法第九条第三項」に改め、「認可を受け、若しくは届出をし、又は」を削り、「変更登録を受け、若しくは届出を」の下に「し、又は認可を受け、若しくは届出を」を加え、同条第五項中「第一種利用運送事業又は運送取次事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「貨物運送取扱事業法第十一条第一項及び第十二条」を「貨物利用運送事業法第八条第一項及び第九条」に、「第二十二条」を「第十八条第三項」に改め、「又は第二十九条第一項及び第三十条(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第六項中「利用運送事業者」を「貨物利用運送事業者」に、「貨物運送取扱事業法第三条第一項の許可」を「貨物利用運送事業法第三条第一項の登録又は同法第二十条の許可」に、「第十四条」を「第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第七項中「運送取次事業登録」を「第一種貨物利用運送事業登録」に改める。

 (自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正)

第二十二条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第二十三条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項第五号ロ中「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。

  第十六条第四項第三号中「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)」に、「貨物運送取扱事業法第五条第一号から第三号まで」を「貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで又は貨物自動車運送事業法第五条各号」に改める。

  第三十条の見出しを「(貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例)」に改め、同条第一項中「第一種利用運送事業についての貨物運送取扱事業法第三条第一項の許可」を「第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録」に、「「第一種利用運送事業許可」」を「「第一種貨物利用運送事業登録」」に改め、「いないもの」の下に「又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第三条の許可(同法第九条第一項の認可を含む。)を受けているもの」を加え、「が第一種利用運送事業」を「が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送」に、「第一種利用運送事業許可を」を「第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第九条第一項の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)を」に改め、同条第二項中「第一種利用運送事業許可」を「第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可」に、「貨物運送取扱事業法第四条第一項第三号」を「貨物利用運送事業法第五条第一項第一号に掲げる事項に相当する部分が登録されたものとみなし、又は貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号及び第二項第二号」に、「同号」を「同条第一項第二号」に、「同法」を「貨物利用運送事業法又は貨物自動車運送事業法」に改め、同条第三項中「第一種利用運送事業許可」を「第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可」に、「第一種利用運送事業に」を「第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に」に、「貨物運送取扱事業法第八条第一項」を「貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項」に、「又は同条」を「若しくは同条」に改め、「これらの規定により」の下に「変更登録を受け、若しくは届出をし、又は」を加え、「又は届出」を「若しくは届出」に改め、同条第四項中「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送」に、「貨物運送取扱事業法第八条第一項」を「貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項」に、「又は同条」を「若しくは同条」に改め、「により」の下に「変更登録を受け、若しくは届出をし、又は」を加え、「又は届出」を「若しくは届出」に改め、同条第五項中「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「貨物運送取扱事業法第十一条第一項及び第十二条」を「貨物利用運送事業法第八条第一項及び第九条」に、「第二十二条」を「第十八条第三項」に改め、同条第六項中「第一種利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に、「貨物運送取扱事業法第三条第一項の許可」を「第一種貨物利用運送事業登録」に、「第十四条」を「第十一条」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者に係る登録簿への記載その他の手続的事項については、国土交通省令で定める。

 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第二十四条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の表第七十四条の二第一項の項中「貨物運送取扱事業法」を「貨物利用運送事業法」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第二十五条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十九号中「貨物運送取扱事業及び通運計算事業」を「貨物利用運送事業」に改める。

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