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第一五五回

参第八号

   裁判所法の一部を改正する法律案

 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第二編中第十四条の四を第十四条の五とし、第十四条の三を第十四条の四とし、第十四条の二を第十四条の三とし、第十四条の次に次の一条を加える。

第十四条の二 (司法精神鑑定支援センター) 刑事事件における被告人の心神に関する鑑定を行う鑑定人の候補者の選定並びに裁判官その他の裁判所の職員の当該鑑定に関する研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法精神鑑定支援センターを置く。

 第四十一条第二項中「在つた」を「あつた」に、「乃至第六号」を「から第六号まで」に改め、「司法研修所教官」の下に「、司法精神鑑定支援センター教官」を加える。

 第四十二条第一項中「左の」を「次の」に、「在つて」を「あつて」に改め、同項第五号中「司法研修所教官」の下に「、司法精神鑑定支援センター教官」を加える。

 第四十四条第一項中「在つた」を「あつた」に、「左の」を「次の」に、「在つて」を「あつて」に改め、同項第四号中「司法研修所教官」の下に「、司法精神鑑定支援センター教官」を加える。

 第五十六条の七を第五十六条の九とし、第五十六条の二から第五十六条の六までを二条ずつ繰り下げ、第五十六条の次に次の二条を加える。

第五十六条の二 (司法精神鑑定支援センター教官) 最高裁判所に司法精神鑑定支援センター教官を置く。

  司法精神鑑定支援センター教官は、上司の指揮を受けて、司法精神鑑定支援センターにおける研究及び修養の指導をつかさどる。

第五十六条の三 (司法精神鑑定支援センター長) 最高裁判所に司法精神鑑定支援センター長を置き、司法精神鑑定支援センター教官の中から、最高裁判所が、これを補する。

  司法精神鑑定支援センター長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法精神鑑定支援センターの事務を掌理し、司法精神鑑定支援センターの職員を指揮監督する。

 附則第三項中「以て」を「もつて」に改め、「司法研修所教官」の下に「、司法精神鑑定支援センター教官」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

 (検察庁法の一部改正)

2 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「左の資格の一を有する者に就いて」を「次に掲げる資格のいずれかを有する者について」に改め、同項第一号及び第二号中「在つた」を「あつた」に改め、同項第三号中「司法研修所教官」の下に「、司法精神鑑定支援センター教官」を加え、「在つた」を「あつた」に改め、同項第四号中「在つた」を「あつた」に改める。

 (検察審査会法の一部改正)

3 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「左に」を「次に」に改め、同条第六号中「司法研修所教官」の下に「、司法精神鑑定支援センター教官」を加える。

 (弁護士法の一部改正)

4 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「在つた」を「あつた」に改め、同条第二号中「司法研修所」の下に「、司法精神鑑定支援センター」を加え「在つた」を「あつた」に改め、同条第三号中「在つた」を「あつた」に改め、同条第四号中「在つて」を「あつて」に、「但し」を「ただし」に改める。

     理 由

 刑事事件における被告人の心神に関する鑑定に資するため、最高裁判所に司法精神鑑定支援センターを置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

     この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約四億七千三百万円の見込みである。

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