第一五六回
衆第九号健康保険法等の一部を改正する法律案
健康保険法等の一部を改正する法律案
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「補則」を「資格喪失後の継続給付」に改める。
第三十八条中「第四号又は第五号」を「第五号又は第六号」に改め、同条第一号中「とき」の下に「(次号に規定する者を除く。)」を加え、同条中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 五十五歳に達した後六十歳に達する前に任意継続被保険者となった者にあっては、六十歳に達したとき、又は六十歳に達する前において任意継続被保険者の資格を有しないものとしたならば国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八条の二第一項に規定する退職被保険者となるべき場合には当該退職被保険者となるべきとき(いずれのときにおいても、任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過していないときは、その二年を経過したときとする。)。
第五十四条中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改める。
第五十六条第一項中「第百五条第二項」を「第百五条第三項」に改める。
第五十八条第三項中「第百十条第四項」を「第百十条第七項」に改める。
第六十五条第三項第二号中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改める。
第七十条第二項中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改め、「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削る。
第七十二条第二項中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改める。
第七十四条第一項第一号中「百分の三十」を「百分の二十」に改める。
第八十条第一号及び第二号中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改め、同条第三号中「第百十条第四項」を「第百十条第七項」に改め、同条第四号中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改める。
第八十一条第一号及び第二号並びに第八十二条第一項中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改める。
第四章第二節第四款の款名を次のように改める。
第四款 資格喪失後の継続給付
第九十八条の見出しを削り、同条第一項中「が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において」を「の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百四条及び第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)が」に、「第百二十九条第二項第二号において同じ。)、」を「第百五条第二項において同じ。)、」に、「居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号」を「居宅サービスをいう。以下この項、第百五条第二項」に、「第百二十九条第二項第二号において同じ。)若しくは」を「第百五条第二項において同じ。)若しくは」に、「施設サービスをいう。第百二十九条第二項第二号」を「施設サービスをいう。以下この項、第百五条第二項」に、「ときは」を「場合には、当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む。)又は負傷について、その療養又はその居宅サービス若しくはこれに相当するサービス若しくは施設サービスの開始後五年を経過するまでの間」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、老人保健法の規定による医療を受けることができる間は、この限りでない。
第九十八条第二項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。
第九十八条第三項及び第四項を削る。
第百四条中「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)」を「一年以上被保険者であった者」に改める。
第百五条第一項中「前条」を「第九十八条又は前条」に、「同条」を「これら」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第五十五条第二項の規定の適用を受ける被保険者であった者又は第九十八条第一項ただし書の規定の適用を受ける被保険者であった者については、当該介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。第百二十九条第二項第二号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。第百二十九条第二項第二号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。第百二十九条第二項第二号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。第百二十九条第二項第二号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)又は当該老人保健法の規定により行われる医療若しくは入院時食事療養費、特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給を第九十八条第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給とみなして、前項の規定を適用する。
第百七条を次のように改める。
(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 第九十八条第二項の規定は、前三条の規定による保険給付について準用する。
第百十条第二項を次のように改める。
2 家族療養費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる場合においては現に支払うべき療養に要した費用の額の百分の七十(第二号、第四号及び第六号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する額を、第七号に掲げる場合においては第二号、第四号又は第六号に規定する額は現に支払うべき療養に要した費用の額の百分の八十に相当する額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額を超えることができない。
一 保険医療機関等から第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うもの及び選定療養を除く。)を受ける場合 その療養について算定した費用の額の百分の七十に相当する額
二 保険医療機関等から第六十三条第一項第五号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)を受ける場合 その療養及びその療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養について算定した費用の額の百分の八十に相当する額
三 特定承認保険医療機関から第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項第一号から第四号までに掲げる療養であって選定療養に該当するもの(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合 その療養について算定した費用の額の百分の七十に相当する額
四 特定承認保険医療機関から第六十三条第一項第五号に掲げる療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項第五号に掲げる療養であって選定療養に該当するものを受ける場合 その療養及びその療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養について算定した費用の額の百分の八十に相当する額
五 保険医療機関等から第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うもの及び選定療養を除く。)及び同項第一号から第四号までに掲げる療養であって選定療養に該当するもの(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合 第一号及び第三号に規定する額の合算額
六 保険医療機関等から第六十三条第一項第五号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 第二号及び第四号に規定する額の合算額
七 第二号、第四号又は前号に掲げる場合において併せて食事療養を受ける場合 第二号、第四号又は前号に規定する額及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した額の合算額
第百十条第八項中「第四項」を「第七項」に、「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項から第七項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項第一号の」を「第二項第一号から第四号までに規定する」に、「保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合」を「同項第一号及び第二号に規定するもの」に、「特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合」を「第二項第三号及び第四号に規定するもの」に、「前項第二号の」を「第二項第七号に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合における前項の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 被扶養者(次項に規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
5 第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
第百十一条第二項中「前条第二項第一号イからニまで」を「次の各号」に、「同号イからニまで」を「当該各号」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 百分の七十
二 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合 百分の八十
三 被扶養者(次号に規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の九十
四 第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
第百二十九条第二項ただし書中「第二号」の下に「又は第三号」を加え、同項第二号中「(これらの支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)が」を「、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給が」に改め、「支給の開始の日」の下に「。次号において「療養の給付等開始日」という。」を加え、同項に次の一号を加える。
三 健康保険印紙をはり付けるべき余白のある日雇特例被保険者手帳を継続して一年以上(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者にあっては、一年を超えて)所持しており、かつ、療養の給付等開始日から五年を経過していないこと(前二号に該当する場合を除く。)。
第百二十九条第三項中「前項第一号」の下に「又は第三号」を加える。
第百四十九条の表第百十条第二項の項中「第百十条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、同表第百十条第三項から第五項まで及び第八項の項中「第百十条第三項から第五項まで及び第八項」を「第百十条第六項から第八項まで及び第十一項」に改める。
附則第三条第六項中「第五号まで」を「第六号まで」に改め、「経過したとき」の下に「(次号に規定する者を除く。)」を加える。
第二条 健康保険法の一部を次のように改正する。
目次中「資格喪失後の継続給付」を「補則」に改める。
第三十八条中「第五号又は第六号」を「第四号又は第五号」に改め、同条第一号中「(次号に規定する者を除く。)」を削り、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。
第五十四条中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改める。
第五十六条第一項中「第百五条第三項」を「第百五条第二項」に改める。
第五十八条第三項中「第百十条第七項」を「第百十条第四項」に改める。
第六十五条第三項第二号中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改める。
第七十条第二項中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改め、「国民健康保険法」の下に「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を加える。
第七十二条第二項中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改める。
第七十四条第一項第一号中「百分の二十」を「百分の三十」に改める。
第八十条第一号及び第二号中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改め、同条第三号中「第百十条第七項」を「第百十条第四項」に改め、同条第四号中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改める。
第八十一条第一号及び第二号並びに第八十二条第一項中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改める。
第四章第二節第四款の款名を次のように改める。
第四款 補則
第九十八条に見出しとして「(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)」を付し、同条第一項中「の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百四条及び第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)が」を「が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において」に、「第百五条第二項において同じ。)、」を「第百二十九条第二項第二号において同じ。)、」に、「居宅サービスをいう。以下この項、第百五条第二項」を「居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号」に、「第百五条第二項において同じ。)若しくは」を「第百二十九条第二項第二号において同じ。)若しくは」に、「施設サービスをいう。以下この項、第百五条第二項」を「施設サービスをいう。第百二十九条第二項第二号」に、「場合には、当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む。)又は負傷について、その療養又はその居宅サービス若しくはこれに相当するサービス若しくは施設サービスの開始後五年を経過するまでの間」を「ときは」に改め、ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
一 当該疾病又は負傷について、次章の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき、又は老人保健法の規定により医療若しくは入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給(次項後段の規定に該当する場合における医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を除く。)を受けることができるに至ったとき。
二 その者が、被保険者若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者又は国民健康保険の被保険者となったとき。
三 被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。
第九十八条に次の二項を加える。
3 第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、次章の規定により特別療養費(第百四十五条第七項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第二十五条第一項各号に掲げる者であって、第百四十五条第一項の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷について、同法の規定により医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。
4 第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第百四条中「一年以上被保険者であった者」を「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)」に改める。
第百五条第一項中「第九十八条又は」を削り、「これら」を「同条」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第一項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とする。
第百七条を次のように改める。
(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。
第百十条第二項を次のように改める。
2 家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 百分の七十
ロ 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合 百分の八十
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の九十
ニ 第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
二 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額
第百十条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第二項第一号から第四号までに規定する」を「前項第一号の」に、「同項第一号及び第二号に規定するもの」を「保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合」に、「第二項第三号及び第四号に規定するもの」を「特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合」に、「第二項第七号に規定する」を「前項第二号の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項から第十項までを三項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「第七項」を「第四項」に、「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とする。
第百十一条第二項中「次の各号」を「前条第二項第一号イからニまで」に、「当該各号」を「同号イからニまで」に改め、各号を削る。
第百二十九条第二項ただし書中「又は第三号」を削り、同項第二号中「、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給が」を「(これらの支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)が」に改め、「。次号において「療養の給付等開始日」という。」を削り、同項第三号を削り、同条第三項中「又は第三号」を削る。
第百四十九条の表第百十条第二項から第五項までの項中「から第五項まで」を削り、同表第百十条第六項から第八項まで及び第十一項の項中「第百十条第六項から第八項まで及び第十一項」を「第百十条第三項から第五項まで及び第八項」に改める。
附則第三条第六項中「第六号まで」を「第五号まで」に改め、「(次号に規定する者を除く。)」を削る。
(国民健康保険法の一部改正)
第三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項第一号中「第四号まで」を「第六号まで」に改め、同項に次の二号を加える。
五 退職被保険者である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 十分の二
六 退職被保険者の被扶養者である場合(第二号から第四号までに掲げる場合を除く。)
イ 第三十六条第一項第一号から第四号までに定める給付(同項第五号に定める給付に伴うものを除く。)を受けるとき 十分の三
ロ 第三十六条第一項第五号に定める給付(同号に定める給付に伴う同項第一号から第三号までに定める給付を含む。)を受けるとき 十分の二
第五十四条の四の次に次の一条を加える。
(退職被保険者等に係る特例療養費)
第五十四条の五 市町村は、退職被保険者又はその被扶養者が保険医療機関等について療養の給付を受け、その際、当該給付に要する費用の額に第四十二条第一項第一号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関等に支払つた場合において、退職被保険者又はその被扶養者である旨が記載された被保険者証を提出しなかつたことがやむを得ない理由によるものと認めるときは、同項第五号又は第六号ロの区分に従い、既に支払われた一部負担金の額から当該給付に要する費用の額に同項第五号又は第六号ロに掲げる割合を乗じて得た額を控除した額を、特例療養費として支給するものとする。
第四条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項第一号中「第六号まで」を「第四号まで」に改め、同項第五号及び第六号を削る。
第五十四条の五を削る。
(船員保険法の一部改正)
第五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条ノ四第一号に次のただし書を加える。
但シ次号ニ規定スル者ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第十九条ノ四第一号の次に次の一号を加える。
一ノ二 五十五歳ニ達シタル後六十歳ニ達スル前ニ被保険者ト為リタル者ガ六十歳ニ達シタルトキ(其ノ者ガ六十歳ニ達スル前ニシテ被保険者ノ資格ナカリセバ国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八条の二ニ規定スル退職被保険者ト為ルベキトキハ其ノトキ)但シ被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過セザルトキハ其ノ二年ヲ経過シタルトキ
第二十五条ノ三第三項中「第三十一条ノ二第四項」を「第三十一条ノ二第七項」に改める。
第二十八条第四項本文を次のように改める。
被保険者タリシ者ガ職務外ノ事由ニ因リ前項第三号ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ関シ第一項ノ規定ニ依リ其ノ資格喪失後ノ期間ニ係ル療養ノ給付ヲ受クルニハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニ在リテハ其ノ資格ヲ取得シタル日)前ニ於ケル第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ガ其ノ日前一年間ニ於テ三月以上又ハ其ノ日前三年間ニ於テ一年以上ナルコトヲ要ス
第二十八条ノ三第一項第一号中「百分ノ三十」を「百分ノ二十」に改める。
第三十条第三項中「被保険者タリシ者」を「第二十八条第四項ノ規定ハ被保険者タリシ者」に、「ニハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニ在リテハ其ノ資格ヲ取得シタル日)前ニ於ケル第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ガ其ノ日前一年間ニ於テ三月以上又ハ其ノ日前三年間ニ於テ一年以上ナルコトヲ要ス」を「場合ニ之ヲ準用ス」に改める。
第三十一条第一項中「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ起算シ六月」を「当該疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関シ療養ノ給付等ニ係ル療養若ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ老人訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス(同法第四十一条第一項ニ規定スル指定居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス(同法第七条第五項ニ規定スル居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)若ハ之ニ相当スルサービス(此等ノサービスノ中療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等(同法第四十八条第一項ニ規定スル指定施設サービス等ヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービス(同法第七条第二十項ニ規定スル施設サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)ヲ受ケタル日ヨリ起算シ五年」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷ニ付船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付等ヲ受クル間ヲ除クノ外老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ニ於テ亦同ジ
第三十一条第二項及び第三項を削る。
第三十一条ノ二第二項を次のように改める。
家族療養費ノ額ハ左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額トス但シ第一号乃至第六号ニ掲グル場合ニ於テハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ七十(第二号、第四号及第六号ニ掲グル場合ニ於テハ百分ノ八十)ニ相当スル額ヲ、第七号ニ掲グル場合ニ於テハ第二号、第四号又ハ第六号ニ規定スル額ハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ、食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ハ現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルコトヲ得ズ
一 保険医療機関等ニ就キ第二十八条第一項第一号乃至第四号ニ掲グル療養(同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養ヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額
二 保険医療機関等ニ就キ第二十八条第一項第五号ニ掲グル療養(食事療養及選定療養ヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額
三 特定承認保険医療機関ニ就キ第二十八条第一項第一号乃至第四号ニ掲グル療養(同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同項第一号乃至第四号ニ掲グル療養ニシテ選定療養タルモノ(同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額
四 特定承認保険医療機関ニ就キ第二十八条第一項第五号ニ掲グル療養(食事療養ヲ除ク本号ニ於テ之ニ同ジ)ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同項第五号ニ掲グル療養ニシテ選定療養タルモノヲ受クル場合 其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額
五 保険医療機関等ニ就キ第二十八条第一項第一号乃至第四号ニ掲グル療養(同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養ヲ除ク)及同項第一号乃至第四号ニ掲グル療養ニシテ選定療養タルモノ(同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 第一号及第三号ニ規定スル額ノ合算額
六 保険医療機関等ニ就キ第二十八条第一項第五号ニ掲グル療養(食事療養及選定療養ヲ除ク)及同号ニ掲グル療養(食事療養ヲ除ク)ニシテ選定療養タルモノヲ受クル場合 第二号及第四号ニ規定スル額ノ合算額
七 第二号、第四号又ハ前号ニ掲グル場合ニ於テ併セテ食事療養ヲ受クル場合 第二号、第四号又ハ前号ニ規定スル額及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額ノ合算額
第三十一条ノ二第三項中「前項第一号ノ」を「第二項第一号乃至第四号ニ規定スル」に、「保険医療機関等ヨリ療養(選定療養ヲ除ク)ヲ受クル場合」を「同項第一号及第二号ニ規定スルモノ」に、「特定承認保険医療機関ヨリ療養ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ヨリ選定療養ヲ受クル場合」を「第二項第三号及第四号ニ規定スルモノ」に、「前項第二号ノ」を「第二項第七号ニ規定スル」に改め、同条第七項中「第四項」を「第七項」に、「第三項」を「第六項」に改め、同条第二項の次に次の三項を加える。
被扶養者ガ三歳ニ達スル日ノ属スル月以前ナル場合ニ於ケル前項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「百分ノ七十」トアルハ「百分ノ八十」トス
被扶養者(次項ニ規定スル被扶養者ヲ除ク)ガ七十歳ニ達スル日ノ属スル月ノ翌月以後ナル場合ニ於ケル第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「百分ノ七十」トアリ及「百分ノ八十」トアルハ「百分ノ九十」トス
第二十八条ノ三第一項第三号ニ掲グル場合ニ該当スル被保険者其ノ他政令ヲ以テ定ムル被保険者ノ被扶養者ガ七十歳ニ達スル日ノ属スル月ノ翌月以後ナル場合ニ於ケル第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「百分ノ七十」トアルハ「百分ノ八十」トス
第三十一条ノ三第二項中「前条第二項第一号イ乃至ニニ掲グル場合ノ区分ニ従ヒ当該イ乃至ニニ定ムル割合」を「左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル割合」に改め、同項に各号として次のように加える。
一 次号乃至第四号ニ掲グル場合以外ノ場合 百分ノ七十
二 被扶養者ガ三歳ニ達スル日ノ属スル月以前ナル場合 百分ノ八十
三 被扶養者(次号ニ規定スル被扶養者ヲ除ク)ガ七十歳ニ達スル日ノ属スル月ノ翌月以後ナル場合 百分ノ九十
四 第二十八条ノ三第一項第三号ニ掲グル場合ニ該当スル被保険者其ノ他政令ヲ以テ定ムル被保険者ノ被扶養者ガ七十歳ニ達スル日ノ属スル月ノ翌月以後ナル場合 百分ノ八十
第三十一条ノ五第一項中「(同法第四十一条第一項ニ規定スル指定居宅サービスヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)」、「(同法第七条第五項ニ規定スル居宅サービスヲ謂フ)」、「(此等ノサービスノ中療養ニ相当スルモノニ限ル)」、「(同法第四十八条第一項ニ規定スル指定施設サービス等ヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)」及び「(同法第七条第二十項ニ規定スル施設サービスヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)」を削り、同項に次のただし書を加える。
但シ老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ハ此ノ限ニ在ラズ
第三十一条ノ五第二項中「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ起算シ六月」を「疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関スル家族療養費ニ係ル療養若ハ家族訪問看護療養費ニ係ル療養若ハ老人保健法ノ規定ニ依ル之ニ相当スル給付ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス若ハ之ニ相当スルサービス、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービスノ開始後五年」に改め、同条第三項中「第三十一条第二項及第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
第三十二条ノ四中「第三十条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
第五十条ノ九第一項第三号中「(職務上ノ事由又ハ通勤ニ因リ死亡シタルトキニ限ル)」を削り、同項に次の一号を加える。
四 被保険者タリシ者ニシテ療養ノ給付、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費ノ支給ヲ受ケタルモノガ其ノ療養ノ給付、特定療養費ニ係ル療養又ハ訪問看護療養費ニ係ル療養ヲ受ケザルニ至リタル日後三月以内ニ死亡シタルトキ
第五十条ノ九第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
被保険者タリシ者ニシテ第二十八条第四項ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ヲ有スルモノガ其ノ資格喪失前ニ発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ療養ノ給付、特定療養費ノ支給若ハ訪問看護療養費ノ支給若ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療、特定療養費ノ支給若ハ老人訪問看護療養費ノ支給又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費ノ支給若ハ居宅支援サービス費ノ支給(此等ノ支給ノ中療養ニ相当スル指定居宅サービスニ係ルモノニ限ル本項ニ於テ之ニ同ジ)、特例居宅介護サービス費ノ支給若ハ特例居宅支援サービス費ノ支給(此等ノ支給ノ中療養ニ相当スル居宅サービス又ハ之ニ相当スルサービスニ係ルモノニ限ル本項ニ於テ之ニ同ジ)、施設介護サービス費ノ支給(療養ニ相当スル指定施設サービス等ニ係ルモノニ限ル本項ニ於テ之ニ同ジ)若ハ特例施設介護サービス費ノ支給(療養ニ相当スル施設サービスニ係ルモノニ限ル本項ニ於テ之ニ同ジ)開始後五年ヲ経過スルニ至ル迄ノ間ニ於テ受ケタル老人保健法ノ規定ニ依ル医療、特定療養費ノ支給若ハ老人訪問看護療養費ノ支給又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費ノ支給若ハ居宅支援サービス費ノ支給、特例居宅介護サービス費ノ支給若ハ特例居宅支援サービス費ノ支給、施設介護サービス費ノ支給若ハ特例施設介護サービス費ノ支給ニ付テハ其ノ医療、特定療養費ノ支給若ハ老人訪問看護療養費ノ支給又ハ居宅介護サービス費ノ支給若ハ居宅支援サービス費ノ支給、特例居宅介護サービス費ノ支給若ハ特例居宅支援サービス費ノ支給、施設介護サービス費ノ支給若ハ特例施設介護サービス費ノ支給ヲ療養ノ給付ト看做シテ前項ノ規定ヲ適用ス但シ健康保険ニ於テ葬祭料ニ相当スル保険給付ヲ受クルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六条 船員保険法の一部を次のように改正する。
第十九条ノ四第一号ただし書を削り、同条第一号ノ二を削る。
第二十五条ノ三第三項中「第三十一条ノ二第七項」を「第三十一条ノ二第四項」に改める。
第二十八条第四項本文を次のように改める。
被保険者タリシ者ノ職務外ノ事由ニ因ル前項第三号ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ関スル療養ノ給付ニ付テハ健康保険法第三条第二項ニ規定スル日雇特例被保険者又ハ其ノ被扶養者ト為リタル場合ニ限リ其ノ資格喪失後ノ期間ニ係ル療養ノ給付ヲ為スコトヲ得
第二十八条ノ三第一項第一号中「百分ノ二十」を「百分ノ三十」に改める。
第三十条第三項中「第二十八条第四項ノ規定ハ」を削り、「場合ニ之ヲ準用ス」を「ニハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニ在リテハ其ノ資格ヲ取得シタル日)前ニ於ケル第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ガ其ノ日前一年間ニ於テ三月以上又ハ其ノ日前三年間ニ於テ一年以上ナルコトヲ要ス」に改める。
第三十一条第一項中「当該疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関シ療養ノ給付等ニ係ル療養若ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ老人訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス(同法第四十一条第一項ニ規定スル指定居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス(同法第七条第五項ニ規定スル居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)若ハ之ニ相当スルサービス(此等ノサービスノ中療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等(同法第四十八条第一項ニ規定スル指定施設サービス等ヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービス(同法第七条第二十項ニ規定スル施設サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)ヲ受ケタル日ヨリ起算シ五年」を「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ起算シ六月」に改め、後段を削り、同項に次のただし書を加える。
但シ雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷ニ付船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付等ヲ受クル間ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第三十一条第一項の次に次の二項を加える。
前項ノ規定ニ依ル療養ノ給付等(船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付等ヲ除ク)ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ之ヲ為サズ
一 当該疾病又ハ負傷ニ付健康保険法第五章ノ規定ニ依リ療養ノ給付等若ハ家族療養費、家族訪問看護療養費若ハ家族移送費ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタルトキ又ハ老人保健法ノ規定ニ依リ医療若ハ入院時食事療養費、特定療養費、老人訪問看護療養費若ハ移送費ノ支給(次項後段ノ規定ニ該当スル場合ニ於ケル医療又ハ入院時食事療養費、特定療養費、老人訪問看護療養費若ハ移送費ノ支給ヲ除ク)ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタルトキ
二 其ノ者ガ第十七条ノ規定ニ依ル被保険者若ハ健康保険ノ被保険者若ハ此等ノ者ノ被扶養者又ハ国民健康保険ノ被保険者ト為リタルトキ
第一項ノ規定ニ依ル療養ノ給付等(船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付等ヲ除ク)ハ当該疾病又ハ負傷ニ付健康保険法第五章ノ規定ニ依リ特別療養費又ハ移送費若ハ家族移送費ノ支給ヲ受クルコトヲ得ル間ハ之ヲ為サズ老人保健法第二十五条第一項各号ニ掲グル者ニシテ健康保険法第百四十五条第一項ノ規定ニ該当スルモノガ当該疾病又ハ負傷ニ付老人保健法ノ規定ニ依リ医療又ハ入院時食事療養費、特定療養費、老人訪問看護療養費若ハ移送費ノ支給ヲ受クルコトヲ得ル間ニ於テ亦同ジ
第三十一条ノ二第二項を次のように改める。
家族療養費ノ額ハ第一号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該額及第二号ニ規定スル額ノ合算額)トス
一 当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ニ左ノイ乃至ニニ掲グル場合ノ区分ニ従ヒ当該イ乃至ニニ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額トス
イ ロ乃至ニニ掲グル場合以外ノ場合 百分ノ七十
ロ 被扶養者ガ三歳ニ達スル日ノ属スル月以前ナル場合 百分ノ八十
ハ 被扶養者(ニニ定ムル被扶養者ヲ除ク)ガ七十歳ニ達スル日ノ属スル月ノ翌月以後ナル場合 百分ノ九十
ニ 第二十八条ノ三第一項第三号ニ掲グル場合ニ該当スル被保険者其ノ他政令ヲ以テ定ムル被保険者ノ被扶養者ガ七十歳ニ達スル日ノ属スル月ノ翌月以後ナル場合 百分ノ八十
二 当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額
第三十一条ノ二第六項中「第二項第一号乃至第四号ニ規定スル」を「前項第一号ノ」に、「同項第一号及第二号ニ規定スルモノ」を「保険医療機関等ヨリ療養(選定療養ヲ除ク)ヲ受クル場合」に、「第二項第三号及第四号ニ規定スルモノ」を「特定承認保険医療機関ヨリ療養ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ヨリ選定療養ヲ受クル場合」に、「第二項第七号ニ規定スル」を「前項第二号ノ」に改め、同条第十項中「第七項」を「第四項」に、「第六項」を「第三項」に改め、同条第三項から第五項までを削る。
第三十一条ノ三第二項中「左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル割合」を「前条第二項第一号イ乃至ニニ掲グル場合ノ区分ニ従ヒ当該イ乃至ニニ定ムル割合」に改め、各号を削る。
第三十一条ノ五第一項中「指定居宅サービス」の下に「(同法第四十一条第一項ニ規定スル指定居宅サービスヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)」を、「ニ係ル居宅サービス」の下に「(同法第七条第五項ニ規定スル居宅サービスヲ謂フ)」を、「相当スルサービス」の下に「(此等ノサービスノ中療養ニ相当スルモノニ限ル)」を、「指定施設サービス等」の下に「(同法第四十八条第一項ニ規定スル指定施設サービス等ヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)」を、「ニ係ル施設サービス」の下に「(同法第七条第二十項ニ規定スル施設サービスヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)」を加え、ただし書を削り、同条第二項中「疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関スル家族療養費ニ係ル療養若ハ家族訪問看護療養費ニ係ル療養若ハ老人保健法ノ規定ニ依ル之ニ相当スル給付ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス若ハ之ニ相当スルサービス、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービスノ開始後五年」を「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ起算シ六月」に改め、同条第三項中「第二十八条第四項」を「第三十一条第二項及第三項」に改める。
第三十二条ノ四中「第二十八条第四項」を「第三十条第三項」に改める。
第五十条ノ九第一項第三号中「死亡シタルトキ」の下に「(職務上ノ事由又ハ通勤ニ因リ死亡シタルトキニ限ル)」を加え、同項第四号を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第一項」を「同項」に改め、同条第二項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条、第六条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十三条第二項、第十五条及び第十七条の規定は、別に法律で定める日から施行する。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の健康保険法の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定の施行の日前に任意継続被保険者(健康保険法第三条第四項に規定する任意継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続被保険者の資格の喪失については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給並びに同法第四十三条の規定による差額の支給及び同法第五十六条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の船員保険法の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第六条 第六条の規定の施行の日前に船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を取得した者のその被保険者の資格の喪失については、第六条の規定による改正後の同法第十九条ノ四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第八条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項第一号中「百分の三十」を「百分の二十」に改める。
第五十七条第二項を次のように改める。
2 家族療養費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる場合においては、現に療養に要した費用の額の百分の七十(第二号、第四号及び第六号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額を、第七号に掲げる場合においては、第二号、第四号又は第六号に規定する金額は現に療養に要した費用の額の百分の八十に相当する金額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額に相当する金額を超えることができない。
一 保険医療機関等から第五十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴う療養及び選定療養を除く。)を受ける場合(第五号に掲げる場合を除く。) その療養について算定した費用の額の百分の七十に相当する金額
二 保険医療機関等から第五十四条第一項第五号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)を受ける場合(第六号に掲げる場合を除く。) その療養及びその療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養について算定した費用の額の百分の八十に相当する金額
三 特定承認保険医療機関から第五十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項第一号から第四号までに掲げる療養であつて選定療養に該当するもの(同項第五号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合(第五号に掲げる場合を除く。) その療養について算定した費用の額の百分の七十に相当する金額
四 特定承認保険医療機関から第五十四条第一項第五号に掲げる療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)を受ける場合又は保険医療機関等から同号に掲げる療養であつて選定療養に該当するものを受ける場合(第六号に掲げる場合を除く。) その療養及びその療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養について算定した費用の額の百分の八十に相当する金額
五 保険医療機関等から第五十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴う療養及び選定療養を除く。)及び同項第一号から第四号までに掲げる療養であつて選定療養に該当するもの(同項第五号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合 第一号及び第三号に規定する金額の合算額
六 保険医療機関等から第五十四条第一項第五号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同号に掲げる療養(食事療養を除く。)であつて選定療養に該当するものを受ける場合 第二号及び第四号に規定する金額の合算額
七 第二号、第四号又は前号に掲げる場合において併せて食事療養を受ける場合 第二号、第四号又は前号に規定する金額及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した金額の合算額
第五十七条第九項中「第五項」を「第八項」に、「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「、第二項」の下に「から第五項まで」を加え、同項を同条第十一項とし、第四項から第七項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項第一号の」を「第二項第一号から第四号までに規定する」に、「保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合」を「同項第一号及び第二号に規定するもの」に、「特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合」を「第二項第三号及び第四号に規定するもの」に、「前項第二号の」を「第二項第七号に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合における前項の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 被扶養者(次項に規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
5 第五十五条第二項第三号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
第五十七条の二第二項中「前条第二項第一号イからニまで」を「次の各号」に、「同号イからニまで」を「当該各号」に改め、同項に各号として次のように加える。
一 次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 百分の七十
二 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合 百分の八十
三 被扶養者(次号に規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の九十
四 第五十五条第二項第三号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
第五十九条の見出しを「(療養に関する退職又は死亡後の給付)」に改め、同条第一項中「が資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者」を「の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」に改め、「この条」の下に「、第六十四条第三項」を加え、「とき(その者」を「場合(一年以上組合員であつた者」に、「ときを含む。)には」を「場合を含む。)には、当該病気(その原因となつた病気又は負傷を含む。)又は負傷についてこれらの給付(地方の組合の給付又は私立学校教職員共済法による給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後五年を経過するまでの間」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その期間内に他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。以下この条及び第六十一条第二項において同じ。)の資格を取得したとき(家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費については、その被扶養者がその期間内に当該組合若しくは他の組合の組合員又はその被扶養者となつたときを含む。)は、その日以後は、この限りでない。
第五十九条第二項中「組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該」を「一年以上組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けている場合(一年以上組合員であつた者が死亡した際にその」に、「ときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について」を「場合を含む。)には、その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するものとしたならば同項の規定により受けることができる期間」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定による給付は、老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費、特定療養費若しくは医療費又は老人訪問看護療養費を受けることができるときは、支給しない。
第五十九条第四項を削る。
第六十一条第二項中「組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」を「一年以上組合員であつた者」に改める。
第六十三条第三項中「被扶養者」の下に「(次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)」を加える。
第六十四条を次のように改める。
第六十四条 第五十九条第一項の規定により療養に関する給付を受けている者(当該給付が家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費である場合には、療養を受けている被扶養者。以下この項において「継続療養受給者」という。)が死亡したとき、継続療養受給者であつた者がその給付を受けなくなつた日後三月以内に死亡したとき、又は組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条の規定に準じて埋葬料又は家族埋葬料を支給する。
2 第五十九条第一項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
3 第五十九条第三項又は第六十条第三項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費、特定療養費若しくは医療費若しくは老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費を第五十九条第一項の規定による療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費又は家族療養費若しくは家族訪問看護療養費とみなして、第一項の規定を適用する。
第六十六条第三項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第五十九条第一項ただし書の規定を準用する。
第六十七条第二項ただし書を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第六十一条第二項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「出産費」とあるのは、「その資格を取得した日以後の期間に係る出産手当金」と読み替えるものとする。
第六十七条に次の一項を加える。
4 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。この場合においては、第五十九条第一項ただし書の規定を準用する。
第百二十六条の五第五項第一号中「とき」の下に「(次号に規定する者を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 五十五歳(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第一項に規定する定年に達したことにより退職した自衛官のうち当該定年が五十五歳未満である者にあつては、当該定年)に達した後六十歳に達する前に任意継続組合員となつた者にあつては、六十歳に達したとき又は六十歳に達する前において任意継続組合員の資格を有しないものとしたならば国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者となるべき場合には当該退職被保険者となるべきとき(いずれのときにおいても、任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過していないときは、その二年を経過したときとする。)。
附則第十二条第九項中「経過したとき」の下に「(次号に規定する者を除く。)」を加える。
附則第十三条の七第一項中「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。
第九条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項第一号中「百分の二十」を「百分の三十」に改める。
第五十七条第二項を次のように改める。
2 家族療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 百分の七十
ロ 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合 百分の八十
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の九十
ニ 第五十五条第二項第三号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
二 当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額
第五十七条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第二項第一号から第四号までに規定する」を「前項第一号の」に、「同項第一号及び第二号に規定するもの」を「保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合」に、「第二項第三号及び第四号に規定するもの」を「特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合」に、「第二項第七号に規定する」を「前項第二号の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項から第十項までを三項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「から第五項まで」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第八項」を「第五項」に、「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とする。
第五十七条の二第二項中「次の各号」を「前条第二項第一号イからニまで」に、「当該各号」を「同号イからニまで」に改め、各号を削る。
第五十九条の見出しを「(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)」に改め、同条第一項中「の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」を「が資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者」に改め、「、第六十四条第三項」を削り、「場合(一年以上組合員であつた者」を「とき(その者」に、「場合を」を「ときを」に改め、「、当該病気(その原因となつた病気又は負傷を含む。)又は負傷についてこれらの給付(地方の組合の給付又は私立学校教職員共済法による給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後五年を経過するまでの間」を削り、ただし書を削り、同条第二項中「一年以上組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けている場合(一年以上組合員であつた者が死亡した際にその」を「組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該」に、「場合を含む。)には、その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するものとしたならば同項の規定により受けることができる期間」を「ときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一 当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項前段に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項前段に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき、又は老人保健法の規定による医療若しくは入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給(同項後段の規定に該当する場合における医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を除く。)を受けることができるに至つたとき。
二 その者が、他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第六十一条第二項ただし書、第六十四条ただし書、第六十六条第三項ただし書並びに第六十七条第二項ただし書及び第三項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者又は国民健康保険の被保険者となつたとき。
三 組合員の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。
第五十九条に次の一項を加える。
4 第一項及び第二項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による特別療養費(同法第百四十五条第七項において準用する同法第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第二十五条第一項各号に掲げる者であつて、健康保険法第百四十五条第一項の規定に該当するものが、当該病気又は負傷について、老人保健法の規定による医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。
第六十一条第二項中「一年以上組合員であつた者」を「組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」に改める。
第六十三条第三項中「(次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)」を削る。
第六十四条を次のように改める。
第六十四条 組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条第一項及び第二項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十六条第三項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十七条第二項に次のただし書を加える。
ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十七条第三項を次のように改める。
3 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十七条第四項を削る。
第百二十六条の五第五項第一号中「(次号に規定する者を除く。)」を削り、同項第一号の二を削る。
附則第十二条第九項中「(次号に規定する者を除く。)」を削る。
附則第十三条の七第一項中「自衛隊法第二条第五項」を「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国家公務員共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行の日前に任意継続組合員(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続組合員の資格の喪失については、前条の規定による改正後の同法第百二十六条の五第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第二項第一号中「百分の三十」を「百分の二十」に改める。
第五十九条第二項を次のように改める。
2 家族療養費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる場合においては、現に療養に要した費用の額の百分の七十(第二号、第四号及び第六号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額を、第七号に掲げる場合においては、第二号、第四号又は第六号に定める金額は現に療養に要した費用の額の百分の八十に相当する金額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額に相当する金額を超えることができない。
一 保険医療機関等から第五十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴う療養及び選定療養を除く。)を受ける場合(第五号に掲げる場合を除く。) その療養について算定した費用の額の百分の七十に相当する金額
二 保険医療機関等から第五十六条第一項第五号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)を受ける場合(第六号に掲げる場合を除く。) その療養及びその療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養について算定した費用の額の百分の八十に相当する金額
三 特定承認保険医療機関から第五十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項第一号から第四号までに掲げる療養であつて選定療養に該当するもの(同項第五号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合(第五号に掲げる場合を除く。) その療養について算定した費用の額の百分の七十に相当する金額
四 特定承認保険医療機関から第五十六条第一項第五号に掲げる療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)を受ける場合又は保険医療機関等から同号に掲げる療養であつて選定療養に該当するものを受ける場合(第六号に掲げる場合を除く。) その療養及びその療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養について算定した費用の額の百分の八十に相当する金額
五 保険医療機関等から第五十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴う療養及び選定療養を除く。)及び同項第一号から第四号までに掲げる療養であつて選定療養に該当するもの(同項第五号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合 第一号及び第三号に定める金額の合算額
六 保険医療機関等から第五十六条第一項第五号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同号に掲げる療養(食事療養を除く。)であつて選定療養に該当するものを受ける場合 第二号及び第四号に定める金額の合算額
七 第二号、第四号又は前号に掲げる場合において併せて食事療養を受ける場合 第二号、第四号又は前号に定める金額及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した金額の合算額
第五十九条第九項中「第五項」を「第八項」に、「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「、第二項」の下に「から第五項まで」を加え、同項を同条第十一項とし、第四項から第七項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項第一号の」を「第二項第一号から第四号までに規定する」に、「保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合」を「同項第一号及び第二号に規定するもの」に、「特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合」を「第二項第三号及び第四号に規定するもの」に、「前項第二号の」を「第二項第七号に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合における前項の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 被扶養者(次項に規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
5 第五十七条第二項第三号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
第五十九条の二第二項中「前条第二項第一号イからニまで」を「次の各号」に、「同号イからニまで」を「当該各号」に改め、同項に各号として次のように加える。
一 次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 百分の七十
二 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合 百分の八十
三 被扶養者(次号に規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の九十
四 第五十七条第二項第三号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
第六十一条の見出しを「(療養に関する退職又は死亡後の給付)」に改め、同条第一項中「が資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者」を「の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」に改め、「この条」の下に「、第六十六条第三項」を加え、「とき(その者」を「場合(一年以上組合員であつた者」に、「ときを含む。)には」を「場合を含む。)には、当該病気(その原因となつた病気又は負傷を含む。)又は負傷についてこれらの給付(国の組合の給付又は私立学校教職員共済法による給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後五年を経過するまでの間」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その期間内に他の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。以下この条及び第六十三条第二項ただし書において同じ。)の資格を取得したとき(家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費については、その被扶養者がその期間内に当該組合若しくは他の組合の組合員又はその被扶養者となつたときを含む。)は、その日以後は、この限りでない。
第六十一条第二項中「組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該」を「一年以上組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けている場合(一年以上組合員であつた者が死亡した際にその」に、「ときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について」を「場合を含む。)には、その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するものとしたならば同項の規定により受けることができる期間」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定による給付は、老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費、特定療養費若しくは医療費又は老人訪問看護療養費を受けることができるときは、支給しない。
第六十一条第四項を削る。
第六十三条第二項中「組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」を「一年以上組合員であつた者」に改める。
第六十五条第三項中「被扶養者」の下に「(次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)」を加える。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 第六十一条第一項の規定により療養に関する給付を受けている者(当該給付が家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費である場合には、療養を受けている被扶養者であつた者。以下この項において「継続療養受給者」という。)が死亡したとき、継続療養受給者であつた者がその給付を受けなくなつた日後三月以内に死亡したとき、又は組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条の規定に準じて埋葬料又は家族埋葬料を支給する。
2 第六十一条第一項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
3 第六十一条第三項又は第六十二条第二項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費、特定療養費若しくは医療費若しくは老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費を第六十一条第一項の規定による療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費又は家族療養費若しくは家族訪問看護療養費とみなして、前二項の規定を適用する。
第六十八条第三項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第六十一条第一項ただし書の規定を準用する。
第六十九条第二項ただし書を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第六十三条第二項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「出産費」とあるのは、「その資格を取得した日以後の期間に係る出産手当金」と読み替えるものとする。
第六十九条に次の一項を加える。
4 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。この場合においては、第六十一条第一項ただし書の規定を準用する。
第百四十四条の二第五項第一号中「とき」の下に「(次号に規定する者を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 五十五歳に達した後六十歳に達する前に任意継続組合員となつた者にあつては、六十歳に達したとき又は六十歳に達する前において任意継続組合員の資格を有しないものとしたならば国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者となるべき場合には当該退職被保険者となるべきとき(いずれのときにおいても、任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過していないときは、その二年を経過したときとする。)。
附則第十八条第七項中「経過したとき」の下に「(次号に規定する者を除く。)」を加える。
第十二条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第五十七条第二項第一号中「百分の二十」を「百分の三十」に改める。
第五十九条第二項を次のように改める。
2 家族療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 百分の七十
ロ 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合 百分の八十
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の九十
ニ 第五十七条第二項第三号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
二 当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額
第五十九条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第二項第一号から第四号までに規定する」を「前項第一号の」に、「同項第一号及び第二号に規定するもの」を「保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合」に、「第二項第三号及び第四号に規定するもの」を「特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合」に、「第二項第七号に規定する」を「前項第二号の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項から第十項までを三項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「から第五項まで」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第八項」を「第五項」に、「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とする。
第五十九条の二第二項中「次の各号」を「前条第二項第一号イからニまで」に、「当該各号」を「同号イからニまで」に改め、各号を削る。
第六十一条の見出しを「(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)」に改め、同条第一項中「の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」を「が資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者」に改め、「、第六十六条第三項」を削り、「場合(一年以上組合員であつた者」を「とき(その者」に、「場合を」を「ときを」に改め、「、当該病気(その原因となつた病気又は負傷を含む。)又は負傷についてこれらの給付(国の組合の給付又は私立学校教職員共済法による給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後五年を経過するまでの間」を削り、ただし書を削り、同条第二項中「一年以上組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けている場合(一年以上組合員であつた者が死亡した際にその」を「組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該」に、「場合を含む。)には、その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するものとしたならば同項の規定により受けることができる期間」を「ときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一 当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項前段に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項前段に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき、又は老人保健法の規定による医療若しくは入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給(同項後段の規定に該当する場合における医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を除く。)を受けることができるに至つたとき。
二 その者が、他の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第六十三条第二項ただし書、第六十六条ただし書、第六十八条第三項ただし書並びに第六十九条第二項ただし書及び第三項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者又は国民健康保険の被保険者となつたとき。
三 組合員の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。
第六十一条に次の一項を加える。
4 第一項及び第二項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による特別療養費(同法第百四十五条第七項において準用する同法第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第二十五条第一項各号に掲げる者であつて、健康保険法第百四十五条第一項の規定に該当するものが、当該病気又は負傷について、老人保健法の規定による医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。
第六十三条第二項中「一年以上組合員であつた者」を「組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」に改める。
第六十五条第三項中「(次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)」を削る。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条第一項及び第二項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十八条第三項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十九条第二項に次のただし書を加える。
ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十九条第三項を次のように改める。
3 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十九条第四項を削る。
第百四十四条の二第五項第一号中「(次号に規定する者を除く。)」を削り、同項第一号の二を削る。
附則第十八条第七項中「(次号に規定する者を除く。)」を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行の日前に任意継続組合員(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続組合員の資格の喪失については、前条の規定による改正後の同法第百四十四条の二第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第十四条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の表以外の部分中「第五十九条第三項第二号」を「第五十九条第一項」に改め、「、第六十四条、第六十六条第三項、第六十七条第二項及び第三項」を削り、同条の表中
「 |
第五十九条第三項第二号 |
地方の組合 |
他の法律に基づく共済組合 |
|
組合員、私学共済制度の加入者 |
組合員 |
|||
被保険者を含む |
被保険者をいう |
」 |
を
「 |
第五十九条第一項 |
組合員の |
加入者の |
|
組合員で |
加入者で |
|||
地方の組合の給付又は私立学校教職員共済法による |
他の法律に基づく共済組合の |
|||
地方の組合で |
他の法律に基づく共済組合で |
|||
組合員、私学共済制度の加入者 |
組合員 |
|||
被保険者を含む |
被保険者をいう |
|||
当該組合 |
加入者 |
」 |
に改める。
第二十五条の表第六十一条第二項の項を次のように改める。
第六十一条第二項 |
組合員で |
加入者で |
もとの組合 |
事業団 |
第二十五条の表第六十四条の項、第六十六条第三項の項並びに第六十七条第二項及び第三項の項を削る。
第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項の次に次のように加える。
第百二十六条の五第五項第一号の二 |
五十五歳(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第一項に規定する定年に達したことにより退職した自衛官のうち当該定年が五十五歳未満である者にあつては、当該定年) |
五十五歳 |
第十五条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。
第二十五条の表以外の部分中「第五十九条第一項」を「第五十九条第三項第二号」に改め、「第六十一条第二項」の下に「、第六十四条、第六十六条第三項、第六十七条第二項及び第三項」を加え、同条の表中
「 |
第五十九条第一項 |
組合員の |
加入者の |
|
組合員で |
加入者で |
|||
地方の組合の給付又は私立学校教職員共済法による |
他の法律に基づく共済組合の |
|||
地方の組合で |
他の法律に基づく共済組合で |
|||
組合員、私学共済制度の加入者 |
組合員 |
|||
被保険者を含む |
被保険者をいう |
|||
当該組合 |
加入者 |
」 |
を
「 |
第五十九条第三項第二号 |
地方の組合 |
他の法律に基づく共済組合 |
|
組合員、私学共済制度の加入者 |
組合員 |
|||
被保険者を含む |
被保険者をいう |
」 |
に改める。
第二十五条の表第六十一条第二項の項を次のように改める。
第六十一条第二項 |
、組合員 |
、加入者 |
組合員で |
加入者で |
第二十五条の表第六十三条第四項の項の次に次のように加える。
第六十四条 |
組合員で |
加入者で |
第二十五条の表第六十六条第一項の項の次に次のように加える。
第六十六条第三項 |
組合員で |
加入者で |
第二十五条の表第六十七条第一項の項の次に次のように加える。
第六十七条第二項及び第三項 |
組合員で |
加入者で |
第二十五条の表第百二十六条の五第五項第一号の二の項を削る。
(介護保険法施行法の一部改正)
第十六条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する健康保険法第九十八条第一項、第百五条第二項、第百二十九条第二項第二号及び第百三十六条第一項の規定の適用については、同法第九十八条第一項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費に係る療養若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法(第百五条第二項、第百二十九条第二項第二号及び第百三十六条第一項において「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費」と、同法第百五条第二項中「老人訪問看護療養費の支給」とあるのは「老人訪問看護療養費の支給若しくは旧老健法の規定により行われる老人保健施設療養費の支給」と、同法第百二十九条第二項第二号中「老人訪問看護療養費の支給」とあるのは「老人訪問看護療養費の支給若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給」と、同法第百三十六条第一項中「死亡が療養の給付」とあるのは「死亡が療養の給付(旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を含む。)」とする。
第四十三条中「及び第二項」の下に「、第六十四条第三項」を加え、「、同法第八十七条の五第一項」を「、同法第六十四条第三項中「適用がある場合」とあるのは「適用がある場合(介護保険法施行法第四十二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第五十九条第三項の規定の適用があつた場合を含む。)」と、「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と、同法第八十七条の五第一項」に改める。
第四十六条中「及び第二項」の下に「、第六十六条第三項」を加え、「、同法第九十六条第一項」を「、同法第六十六条第三項中「適用がある場合」とあるのは「適用がある場合(介護保険法施行法第四十五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十一条第三項の規定の適用があつた場合を含む。)」と、「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と、同法第九十六条第一項」に改める。
第十七条 介護保険法施行法の一部を次のように改正する。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する健康保険法第百二十九条第二項第二号及び第百三十六条第一項の規定の適用については、同号中「老人訪問看護療養費の支給」とあるのは「老人訪問看護療養費の支給若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法(第百三十六条第一項において「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費の支給」と、同法第百三十六条第一項中「死亡が療養の給付」とあるのは「死亡が療養の給付(旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を含む。)」とする。
第四十三条中「、第六十四条第三項」及び「、同法第六十四条第三項中「適用がある場合」とあるのは「適用がある場合(介護保険法施行法第四十二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第五十九条第三項の規定の適用があつた場合を含む。)」と、「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と」を削る。
第四十六条中「、第六十六条第三項」及び「、同法第六十六条第三項中「適用がある場合」とあるのは「適用がある場合(介護保険法施行法第四十五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十一条第三項の規定の適用があつた場合を含む。)」と、「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と」を削る。
理 由
現下の社会経済情勢にかんがみ、早期に医療保険制度の抜本的改革を実現するため、別に法律で定める日までの間、被用者保険の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及び被扶養者の入院時の自己負担割合を三割から二割に引き下げる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約四百億円の見込みである。