衆議院

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第一五六回

衆第五一号

   住民基本台帳法の一部を改正する法律案

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等

 
 

 第一節 住民票コード(第三十条の二―第三十条の六)

 
 

 第二節 都道府県の事務等(第三十条の七―第三十条の九)

 
 

 第三節 指定情報処理機関(第三十条の十―第三十条の二十八)

 
 

 第四節 本人確認情報の保護(第三十条の二十九―第三十条の四十三)

 
 

 第五節 住民基本台帳カード(第三十条の四十四)

を削り、「第五十二条」を「第四十六条」に改める。

 第七条第十三号を削り、同条第十四号を同条第十三号とする。

 第八条中「、第三十条の二第一項及び第二項、第三十条の三第三項並びに第三十条の四の規定によるほか」を削る。

 第十一条第一項中「第五十条」を「第四十四条」に改める。

 第十二条第一項中「住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る」を「何人でも、市町村長に対し、」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「特別の請求がない限り、第一項の住民票の写しの交付の請求があつたときは」を「第一項の住民票の写しの交付の請求があつたときは、特別の請求がない限り、」に、「第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを、第二項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号」を「第十三号まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又は第二項」を削り、「これらの規定に規定する」を「同項の」に改め、同項を同条第五項とする。

 第十二条の三を削る。

 第十四条第一項中「前二条」を「前条」に改める。

 第二十条第一項中「第五十条」を「第四十四条」に改め、同条第二項中「第十二条第三項、第五項及び第六項」を「第十二条第二項、第四項及び第五項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「これらの規定に規定する」を「同項の」に改める。

 第二十二条第一項中「(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)」を削り、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同条第二項中「同項第七号」を「同項第六号」に改める。

 第四章の二を削る。

 第三十一条第一項中「国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し」を「国又は都道府県は」に、「この法律の規定により都道府県又は」を「市町村に対し、この法律の規定により」に改め、同条第二項中「主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し」を「主務大臣又は都道府県知事は」に改め、「ときは」の下に「、市町村長に対し」を加え、同条第四項中「都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は」を「市町村長は、」に改める。

 第三十四条の二を削る。

 第三十七条第二項を削る。

 第四十二条から第四十四条までを削り、第四十五条を第四十二条とする。

 第四十六条から第四十八条までを削り、第四十九条を第四十三条とする。

 第五十条中「若しくは第二項」を削り、「住民票記載事項証明書の交付を受け、」の下に「又は」を加え、「、又は第三十条の三十七第二項の規定による開示を受け」を削り、同条を第四十四条とする。

 第五十一条を第四十五条とし、第五十二条を第四十六条とする。

 別表第一から別表第五までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (住民基本台帳法の一部を改正する法律の廃止)

第二条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)は、廃止する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (関係法律の整備)

第四条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

     理 由

 住民の基本的人権を保護するため、住民基本台帳ネットワークシステムを廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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