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第一五六回

閣第三五号

   沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案

 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

 第六十三条中「第六十五条において」を「以下」に改める。

 第六十四条第一項中「一般電気事業者」の下に「(以下単に「一般電気事業者」という。)」を加える。

 第六十五条に次の一項を加える。

2 一般電気事業者又は卸電気事業者(電気事業法第二条第一項第四号に規定する卸電気事業者をいう。)が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第四号に規定する石炭をいう。)については、租税特別措置法で定めるところにより、その石油石炭税を免除する。

 附則第三条中「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

     理 由

 沖縄の振興を図るため、沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭に係る石油石炭税を免除することとするとともに、宮古島、石垣島及び久米島と東京国際空港との間の路線を航行する航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の軽減措置を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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